○柳泉園組合文書管理規程
平成11年1月1日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 文書の収受及び配付(第10条―第14条)
第3章 文書の処理(第15条―第28条)
第4章 文書の浄書及び発送(第29条―第32条)
第5章 文書の整理、保存及び廃棄(第33条―第44条)
第6章 補則(第45条―第47条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。
(1) 審議 起案者の職務系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査又は検討し、その事案に対する意見を決裁責任者に表明することをいう。
(2) 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査又は検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。
(3) 合議 起案文書の決裁を受ける過程において、その事案に関係する課又は担当(以下「課等」という。)の同意を受けることをいう。
(4) 協議 決裁責任者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位以外の職位にある者とが、それぞれ、その者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(5) 供覧 配付された文書について、決裁を必要としないもの若しくはその処理について職務系列上の上司の指示を受ける必要のあるものを上司の閲覧に供すること、又は関係する課等へ閲覧させることをいう。
(6) 浄書 決裁が完了した起案文書の案文に基づいて施行文書を作成することをいう。
(文書取扱責任者)
第4条 課等に文書取扱責任者を置く。
2 文書取扱責任者は、課にあっては係長のうちから、担当にあっては主査のうちから課長又は主幹(以下「課長等」という。)が指名する者をもって充てる。
3 課長等は、文書取扱責任者を指名又は変更したときは、文書取扱責任者指名(変更)届(様式第1号)により総務課長に報告しなければならない。
(文書取扱責任者の職務)
第5条 文書取扱責任者は、課長等の命を受け、所属する課等における次に掲げる事務に従事する。
(1) 文書の配付及び処理の促進に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 法規の調査及び解釈に関すること。
(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(5) 文書の整理、保管、引継ぎ、保存、利用及び廃棄に関すること。
(6) 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。
(7) その他文書事務に関し必要なこと。
(文書事務の管理統制)
第6条 総務課長は、この規程に基づき行われる文書事務のすべてを管理統制する。
2 総務課長は、各課等の文書事務の状況を随時調査し、適正な処理が行われるよう指導しなければならない。
3 課長等は、この規程に基づき常に文書の処理状況を明らかにして、文書事務の進行管理をしなければならない。
(文書管理帳票)
第7条 文書の管理に要する簿冊は、次に掲げるとおりとする。
(1) 文書収受簿(様式第2号)
(2) 文書発送簿(様式第3号)
(3) 議案番号簿(様式第4号)
(4) 規約番号簿(様式第5号)
(5) 条例番号簿(様式第6号)
(6) 規則番号簿(様式第7号)
(7) 訓令番号簿(様式第8号)
(8) 告示番号簿(様式第9号)
(9) 公印使用簿(様式第10号)
(10) その他必要な簿冊
2 文書分類表により分類できない文書については、その都度当該文書に係る事案を担当する課等(以下「主管課等」という。)の長(以下「主管課長等」という。)が総務課長と協議して、分類記号を定めるものとする。
(文書の記号及び番号)
第9条 収受し、又は発議する文書には、軽易な事案に係るものを除き、次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示は、「柳泉園組合」の文字の次に種別を記載し、種別ごとの番号簿により暦年による一連番号を付する。
(2) 議案は、「議案」の文字を記載し、議案番号簿により暦年による一連番号を付する。
(3) 組合に到達した文書は、文書収受簿により当該文書を収受した日に、その日の属する会計年度による一連番号を付する。
(4) 組合が自発的にその意思を決定し組合外へ発送する文書(以下「対外文書」という。)は、当該文書を発送する日に、その日の属する会計年度の数字並びに柳泉園組合の「柳泉」の次に「発」の文字を記載し、文書発送簿により会計年度による一連番号を付する。ただし、連絡、通知等で軽易な内容の対外文書については、「事務連絡」と表示し、記号及び番号の記載を省略することができる。
(5) 各課等の間の往復文書(以下「対内文書」という。)については、「事務連絡」と表示し、記号及び番号の記載は、必要としない。
第2章 文書の収受及び配付
(文書の収受及び配付)
第10条 組合に到達した文書は、総務課長が受領し、次に掲げるところにより速やかに収受及び配付の手続きをとらなければならない。
(1) 親展文書その他開封することが不適当と認められる文書を除きすべて開封し、原則として右下余白部に文書収受印(様式第11号)を押印して、主管課長等へ配付する。
(2) 親展文書その他開封することが不適当と認められる文書は、封筒の余白部に文書収受印を押印し、主管課長等へ配付する。
(3) 書留及び電報は、配付先が明らかでないものは総務課長が開封し、その他のものは閉封のまま封筒の余白部に文書収受印を押印し、主管課長等へ配付する。
(4) 訴訟、異議申立て等に関する文書で、収受の日時が権利の得失に影響を及ぼす文書は、当該文書の余白部及び文書収受簿に到達日時を明記し、取扱者が認印をして封筒のあるものはこれを添付し、第1号に規定する手続により配付する。
(5) 単なる通知書、諸届出書、案内状、定期報告書、新聞、雑誌、その他これに類する印刷物等軽易で定例的な文書及び物品等は、第1号に規定する手続を省略し配付することができる。
(6) 2以上の課等に関連する文書は、総務課長と関係する課長等と協議して、最も関係が多いと認められる課等に配付する。
3 総務課長は、郵便料金の未納又は不足の文書及び物品等があるときは、公務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払い受領することができる。
4 ファクシミリにより着信した内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、収受の処理を行うものとする。
5 電子メール(組合代表メールに受信されたものに限る。)により受信した電磁的記録の内容は、総務課庶務文書係によって確認し、課メールにより転送又はメールを受信していることを各課の庶務を担当する係に口頭等で知らせるものとする。
6 電子メール(課のメールに受信されたものに限る。)により受信した電磁的記録の内容は、課の庶務を担当する係によって確認し、各係の当該文書の所掌事務担当者にメールを受信していることを口頭等で知らせるものとする。
7 前二項によるメールの受信を確認した各課の庶務を担当する係又は各係の当該文書の所掌事務担当者は、課長が文書決裁(文書収受決裁による起案)を必要と認めるものについては、速やかに出力し、紙に記録するものとする。この場合において、記録がなされた紙は、到達した文書とみなす。
(執務時間外到達文書等の取扱い)
第11条 柳泉園組合の執務時間を定める規則(平成5年柳泉園組合規則第1号)に定める執務時間外に組合に到達した文書及び物品等は、施設管理課で受領し、総務課長に引き継がなければならない。ただし、ファクシミリにより受信した文書は、この限りでない。
2 職員が出張先で受領し、又は総務課以外の課等が直接受領した文書及び物品等は、帰庁しだい前条の規定に準じて処理しなければならない。
(文書受領及び収受の特例)
第12条 定例又は軽易な同一案件で、総務課以外の課等で一時又は常時多量に文書を受領する場合、総務課長は、主管課長等と協議して、主管課等において文書の受領を行わせることができる。
2 前項の規定により受領した文書の収受は、第10条第1項第1号に規定する収受の手続に準じて行うものとする。
第13条 削除
(転送の禁止)
第14条 配付を受けた文書のうち、当該課等の所管に属さないものがあったときは、直ちに総務課長へ返付し、課等の間で相互に転送してはならない。
2 総務課長は、前項の規定により文書の返付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
第3章 文書の処理
(文書処理の原則)
第15条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。
2 文書の処理は、課長等及び文書取扱責任者が中心となり、常に迅速な処理に留意し、事案が完結するまでその経過を明らかにしておかなければならない。
3 文書は、原則としてA4判の大きさの紙を縦長に用い、横書きすることとし、記載手段は、特別の必要があるものを除き、黒色のインクを用いてのペン若しくはボールペンによる手書き、ワードプロセッサー若しくはパーソナルコンピュータの出力による印字、タイプライター打ち又はそれらのものの印刷若しくは複写によるものとする。ただし、法令等の規定により横書きができないもの、他の官公署で様式が縦書きに定められているもの及び管理者が横書きにすることが不適当であると認めたものは、この限りでない。
4 文書の用語、用字等は、常用漢字及び現代仮名遣いとし、字体は、丁寧に書き、文章も一読して理解できるよう平易かつ簡潔なものとしなければならない。
5 誤記の訂正をするときは、その箇所に二本の線を引いて訂正印を押し、その上側に正しい文字を記入するなど、疑義の生じないようにしなければならない。
(配付文書の処理)
第16条 課長等は、配付を受けた文書を閲覧し、自ら処理する文書を除くほか、次に掲げる文書の処理に必要な事項を指示票(様式第12号)により示して文書取扱責任者に引き継がなければならない。ただし、当該文書の内容が定例的なもの又は軽易なものについては、口頭により指示することができる。
(1) 決裁区分の決定をすること。
(2) 文書分類表による分類記号の決定をすること。
(3) 保存年限の決定をすること。
(4) 合議、供覧等の要、不要を決定すること。
(5) 処理期日の指定をすること。
(6) その他文書の処理に必要な指示を与えること。
2 前項の規定により、文書の引継ぎを受けた文書取扱責任者は、自ら処理する文書を除くほか、直ちに事案を担当する係長又は主査(以下「係長等」という。)に引き継がなければならない。
3 前項の規定により、文書の引継ぎを受けた係長等は、自ら処理する文書を除くほか、事案を担当する職員(以下「事務担当者」という。)をして速やかに処理させるとともに、その処理の経過及び結果を報告させなければならない。
(供覧を要する文書)
第17条 課長等は、次に掲げる文書の配付を受けたときは、直ちに供覧の手続をとり、直属の上司の閲覧に供してその指示を受けなければならない。
(1) 重要な文書と認められるもので、その処理に当たって上司の指示又は承認を受ける必要がある文書
(2) 国又は東京都の機関からの訓令又は通達等で重要と認める文書
(3) 事案の性質により、その処理に相当日数を要すると認める文書
(4) その他特に必要と認める文書
2 供覧は、第19条に規定する起案の手続に準じて行うものとする。
(文書処理の期日)
第18条 課等に配付された文書は、原則としてその日のうちに事務担当者に引き継がなければならない。
2 事務担当者は、前項により引継ぎした文書を指定された期日内に処理しなければならない。ただし、指定された期日内に処理することが困難であると認められるときは、課長等の承認を得て期日を延長することができる。
(起案)
第19条 文書の起案は、起案書(様式第13号)を用いなければならない。ただし、事案の内容が定例的なもの又は軽易なものは起案書を用いず付せん又は当該文書の余白などを利用して簡易な処理をすることができる。
2 施行期日の予定される事案は、必要な審議及び審査の機会が失われないよう余裕をもって起案しなければならない。
(起案文書の作成)
第20条 起案文書は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
(1) 件名を明記し、起案の理由、経過、根拠法令、予算措置、施行の方法その他必要事項を簡潔に記載し、必要に応じて起案の参考となる関係書類を添付すること。
(2) 前号及び別に定めるものを除くほか、記号、番号、保存年限、文書分類記号等はこの規程の定めるところにより記載するとともに、起案者は、起案書の所定欄に記名押印すること。
2 収受文書に基づいて処理するものには、必ず当該収受文書又はその写しを添付しなければならない。
(条例等の起案)
第21条 条例、規則、規程及び要綱を制定又は改廃しようとするときは、主管課等において原案を作成し、起案文書にその要旨及び制定又は改廃の理由を記載した上で起案しなければならない。
(議案等の処理方法)
第22条 組合議会の議決又は同意等を要する事案(以下「議案」という。)を組合議会に提出しようとするときは、付議案件の件名を指定した期日までに、総務課長に通知しなければならない。
2 組合議会に提出する議案は、主管課等において原案を作成し、起案文書にその要旨及び提案の理由を記載した上で起案しなければならない。
(請願書等の処理方法)
第23条 管理者又は組合あての請願書、陳情書、要望書等(以下「請願書等」という。)は、すべて総務課で受け付け、請願書等の内容に応じて、当該事案を担当する主管課長等へ送付するものとする。
2 主管課長等は、前項の請願書等の送付を受けたときは、速やかに処理方法、対策等を決定し、管理者の決裁を受けなければならない。
(決裁)
第24条 起案文書は、柳泉園組合職務権限規程(平成10年柳泉園組合訓令第1号。以下「職務権限規程」という。)に定める当該事案の決裁区分に従い、起案者から順次直属の上司の審議を経て決裁責任者の決裁を受けなければならない。
2 起案文書の事案が特に重要なもの、秘密に属するもの、緊急の処理を要するもの又は特に説明を要するものについては、起案者又は課長等若しくは課長等の指定する者が持ち回って決裁責任者の決裁を受けなければならない。
3 管理者の決裁を受ける起案文書は、特別なものを除くほか、総務課において取りまとめ、決裁の手続をとらなければならない。
4 決裁を受けた起案文書(以下「原議書」という。)で、前項に規定する手続を経た原議書は総務課において、その他の原議書は主管課等において原議書の所定欄に決裁年月日を記入しなければならない。
5 総務課において決裁年月日を記入した原議書は、直ちに主管課等へ返付しなければならない。
(合議)
第25条 起案文書の事案が職務権限規程第34条に規定する合議に該当するときは、主管課長等を経て関係する課長等に合議しなければならない。ただし、単に供覧にとどめる趣旨の合議は、できる限り省略し、決裁終了後に供覧するものとする。
2 合議は、最も関係の多い課等から順次行うものとし、起案文書の合議欄にはその順序に合議先を表示するものとする。この場合、必要に応じて前条第2項の規定を準用する。
3 合議を受けた課長等は、直ちに当該事案を検討し、特別な事情があるものを除き速やかに同意不同意を決定し、起案文書の所定欄に押印しなければならない。
4 前項に規定する検討の結果、異議があるときは、主管課長等と協議し、協議が調わないときはその旨を付して上司の指示を受けなければならない。
5 合議をした事案が当初と異なって決裁されたとき、又は廃案となったときは、主管課長等はその旨を合議先に通知しなければならない。
6 課長等は、合議を必要とする事案を起案するときは、あらかじめ関係する課長等と協議するよう努めなければならない。
(起案文書の審査)
第26条 起案文書は、文書の適正かつ統一を図るため、次に掲げるところにより審査を受けなければならない。
(1) 文書取扱責任者の審査を要するもの
ア 主管課等で起案するすべての文書
(2) 総務課長の審査を要するもの
ア 条例、規則、規程及び要綱の制定又は改廃に関する起案文書
イ 告示及び公示に関する起案文書
ウ 組合議会に提出する事案に関する起案文書
エ 異議申立て及び訴訟に関する起案文書
オ 法令の解釈及び運用に関する起案文書
カ その他管理者の決裁を受ける起案文書のうち重要又は異例な事案に関する起案文書
2 審査は、書式、文体、用語及び用字について行うとともに、法制、行政及び財政の見地からの審査を併せて行うものとする。
3 前項に規定する審査の結果、軽易なものは訂正し、訂正すべき箇所が多数ある場合又は疑義ある場合は、起案者に返付し再提出させなければならない。
4 審査の順序は、次に掲げるところによる。
(1) 文書取扱責任者が行うときは、主管課長等の審議を受ける前
(2) 総務課長が行うときは、事務局長の審議を受ける前
5 審査を行う者は、審査が終わったときは起案文書の所定欄に押印しなければならない。
(原議書の処理)
第27条 課長等は、原議書のうち組合議会の議決又は同意等を要するもの、公布又は告示若しくは公示を要するもの及び訓令に関するものについては、決裁された後直ちに総務課長に回付しなければならない。
2 課長等は、前項に規定する以外の原議書のうち施行を要するものは、原議書の所定欄に施行年月日を記入の上、直ちに施行の手続をとらなければならない。
3 総務課長は、第1項の規定による原議書の回付を受けたときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(2) 組合議会の議決又は同意等を要するものは、総務課において議案を調整し、浄書した上で起案するとともに、議案番号簿に必要事項を記入の上、組合議会へ提出する手続をとること。
(3) 公布又は告示若しくは公示を要するものは、種別ごとの番号簿に必要事項を記入の上、柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)の定めるところにより公告の手続をとること。
(4) 訓令については、訓令番号簿に必要事項を記入の上、施行の手続をとること。
(議決書の処理)
第28条 総務課長は、組合議会から送付を受けた議決書のうち公告を要するものは、前条第3項第3号の規定に準じて公告の手続をとらなければならない。
第4章 文書の浄書及び発送
(文書の浄書)
第29条 文書の浄書は、第27条第3項に定めるものを除き主管課等において行い、浄書した文書は、文書取扱責任者が原議書と照合しなければならない。
(文書の発信者名)
第30条 文書の発信者名は、管理者名を用いるものとする。ただし、次に掲げる文書は、当該各号に定める発信者名を用いることができる。
(1) 法令等に定めのあるとき、又は特に必要のあるときは組合名
(2) 対外文書のうち、助役又は事務局長あての照会その他に対する回答文書等で、その内容が助役又は事務局長の専決事案に属する文書については助役名又は事務局長名
(3) 対内文書は、特に重要なものを除き、助役名、事務局長名又は役職名
(公印)
第31条 施行する文書には、柳泉園組合公印規則(昭和45年柳泉園組合規則第4号。以下「公印規則」という。)第8条の規定によりその文書を処理するものが自ら公印を押印し、施行を確認するため原議書と割印しなければならない。ただし、対内文書及び軽易な対外文書は、公印及び割印を省略することができる。
2 公印の使用は、特に認めた場合を除き総務課長が指定する総務課内の場所において行い、公印を使用する者が自ら公印使用簿に所要事項を記入するものとする。
3 公印規則第9条に規定する文書については、割印を省略することができる。
(文書の発送)
第32条 文書の発送は、郵送又は使送の方法により総務課が行う。ただし、急を要する文書、一時に大量に発送する文書、ファクシミリ及び電子メールにより送信する文書その他総務課長が主管課等において発送することが適当と認めた文書については主管課等で発送することができる。
2 郵送は、郵便切手又ははがきを使用するものとし、郵便切手等使用簿及び文書発送簿に必要事項を記入の上、発送しなければならない。
3 ファクシミリ及び電子メールにより送信する文書は、その送信をもって文書の発送とみなす。
4 文書を発送した者は、原議書の所定欄に押印しなければならない。
第5章 文書の整理、保存及び廃棄
(文書の整理保管)
第33条 文書は、事案の処理に着手していない文書並びに処理が完了していない文書、事案の施行が完了していない文書及び事案の施行が完了した文書に分類して保管用器具に格納し、目的の文書がいつでも取り出せるようにその所在及び処理状況を明確にしておかなければならない。
2 重要な文書は、災害に際していつでも持ち出すことができるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等に対する予防措置を講じなければならない。
(完結文書の保管)
第34条 事案の施行が完了した文書(以下「完結文書」という。)は、当該完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して1年間主管課等において保管するものとする。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算して1年間主管課等において保管するものとする。
(文書の保存年限)
第35条 文書の保存年限の種別は、次の5種とする。
(1) 永年保存
(2) 10年保存
(3) 5年保存
(4) 3年保存
(5) 1年保存
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
3 永年保存の文書については、10年ごとに当該文書の保存に関係する課長等と総務課長が協議して、引き続き保存する必要があるかどうか調査し、保存する必要がないと認めた文書は、廃棄するものとする。
4 次に掲げる文書は、永年保存とする。
(1) 規約、条例、規則、訓令等例規の原議書
(2) 告示及び公示の原議書
(3) 組合議会の議案、議決書、資料等の原議書
(4) 組合議会の会議録の原本
(5) 組合の歴史に関する文書
(6) 組織の設置、改廃及び事務分掌の改廃に関する文書
(7) 職員の任免、分限、懲戒及び給与の決定等人事に関する重要な文書
(8) 予算書及び決算書の原議書
(9) 基金及び組合債に関する特に重要な文書
(10) 特に重要な各種台帳
(11) 特に重要な契約関係書類
(12) 土地、建物その他財産の取得、処分及び貸借に関する文書
(13) 各種協定書及び覚書
(14) 特に重要な施設の設置及び廃止に関する文書
(15) その他永年保存の必要があると認める文書
5 次に掲げる文書は、10年保存とする。
(1) 請願書等の原本
(2) 褒賞及び表彰に関する文書
(3) 特別職の事務引継に関する文書
(4) 行政不服審査、訴訟、和解及び賠償に関する文書
(5) 重要な施設の設置及び廃止に関する文書
(6) 重要な事業計画及びその実施に関する文書
(7) 重要な統計及び調査に関する文書
(8) 重要な報告、申請、照会、回答及び通知に関する文書
(9) 重要な許可、認可及び承認等の行政処分に関する文書
(10) 重要な基金及び組合債に関する文書
(11) 重要な各種台帳
(12) 重要な契約関係書類
(13) 収入支出の証拠書類
(14) 歳入及び歳出簿(総務課保存分)
(15) 国庫支出金及び東京都支出金に関する文書
(16) その他10年保存の必要があると認める文書
6 次に掲げる文書は、5年保存とする。
(1) 文書の収受及び発送に関する帳簿類
(2) 予算見積書及び予算編成書類(総務課保存分)
(4) 重要な会議に関する文書
(5) 各種伝票(主管課等保存分)
(6) 使用料及び手数料に関する文書
(7) 分担金及び負担金に関する文書
(8) 作業月報等に類する文書
(9) その他5年保存の必要があると認める文書
7 次に掲げる文書は、3年保存とする。
(1) 出勤簿、超過勤務命令簿、出張命令簿、休暇届等職員の勤務に関する届出書
(2) 予算要求書(主管課等保存分)
(3) 定例的な会議に関する文書
(4) 定例的な統計及び調査に関する文書
(5) 定例的な報告、申請、照会、回答及び通知に関する文書
(6) 定例的な許可、認可及び承認等の行政処分に関する文書
(7) その他3年保存の必要があると認める文書
8 次に掲げる文書は、1年保存とする。
(1) 軽易な報告、申請、照会、回答及び通知に関する文書
(2) 軽易な許可、認可及び承認等の行政処分に関する文書
(3) 軽易な各種台帳
(4) 作業日報等に類する文書
(保存年限表の作成)
第36条 総務課長は、各課等の共通事案に係る共通文書保存年限表を作成し、事務局長の承認を得なければならない。
2 課長等は、前項に規定する共通文書保存年限表に基づき課等文書保存年限表を作成し、事務局長の承認を得なければならない。
(常用文書)
第37条 課長等は、次に掲げる文書で、当該課等において常時利用する必要があると認めるものを常用文書として指定することができる。
(1) 行政処分に係る文書で、その処分に関して事後の指導又は監督上必要なもの
(2) 契約に係る文書で、その履行が完了するまで常時利用するもの又はその契約の履行に係る他の文書と一件態として管理するもの
(3) 審査請求又は訴訟に係る文書で、その事件が完結するまで常時利用するもの又はその事件の完結に係る文書と一件態として管理するもの
(4) 供覧文書で、事務処理上常時参照する必要があるもの
(5) 継続的に記載することが予定されている文書
(6) その他これらに準ずる文書
3 課長等は、毎年度始めに前項に規定する常用文書目録の写しを総務課長に提出しなければならない。
(保存年限の起算)
第38条 文書の保存年限は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
(完結文書の保存)
第39条 課長等は、保管期間の経過した1年保存の文書を除く完結文書(以下「保存文書」という。)を、次に掲げるところにより所定の簿冊に編さんし、毎年5月末日までに、書庫に置換えしなければならない。
(1) 簿冊は原則として、A4判の大きさとし、厚さは、おおむね5センチメートルとすること。
(3) 2以上の保存年限を異にする保存文書が、相互に密接な関係があり、同一の簿冊に編さんすることが適当であると認める場合は、最も長い保存年限別に編さんすること。
(4) 保存文書に付属する図面、写真等で、文書とともに編さんすることが困難なものは、適宜に紙袋等に収め別に編さんすること。この場合、当該保存文書にその旨を記載し、所在を明らかにすること。
2 課長等は、書庫の置換えが終了したときは、保存文書目録の写しをもって、総務課長に報告しなければならない。
3 第37条の規定により指定した常用文書は、常用期間が満了する年度末又は年末までは書庫への置換えを行わないものとする。
(保存文書の管理)
第40条 課長等は、書庫内の主管課等別に区分した書架又は総務課長が別に定める場所に保存文書を整理して、管理しなければならない。
(書庫の管理)
第41条 書庫の管理は、次に掲げるところにより総務課長が行う。
(1) 書庫は、常に施錠し、総務課長の承認を受けた者以外立ち入らせてはならない。
(2) 書庫は、常に清潔に保ち、喫煙その他一切の火気を使用させてはならない。
(保存文書の閲覧及び貸出し)
第42条 書庫に保存する文書の閲覧をし、又は貸出しを受けようとする者は、保存文書利用申請書(様式第17号)により、総務課長に申し出なければならない。
2 秘密扱い文書については、閲覧及び貸出しを禁止する。ただし、主管課長等が特に必要と認め、許可したときは、この限りでない。
3 保存文書の貸出し期間は、1週間以内とする。ただし、長期にわたり貸出しを要するときは、第1項の保存文書利用申請書により総務課長の承認を得て、必要な期間貸出しを受けることができる。
4 貸出しを受けた保存文書は、庁外に持ち出し、他に転貸し、又は抜取り、追補、抹消、差し替え、訂正をしてはならない。
(保存文書の廃棄)
第43条 課長等は、保存年限が経過した文書を毎年5月末日までに廃棄しなければならない。この場合、保存文書目録に必要事項を記入し、当該保存文書目録をもって、総務課長に報告しなければならない。
2 前項の規定により廃棄しようとする文書について、廃棄の方法等について特別の措置を必要とするもの又は法令等の改正により保存年限の延長を必要とするものがあるときは、総務課長と協議して適切な対応を行うものとする。
3 課長等は、永年保存の文書以外の文書で保存年限が満了する前に保管し、又は保存する必要がなくなったと認める文書について、総務課長と協議して廃棄することができる。
4 廃棄する文書のうち、秘密保持を要するもの、印影を他に利用されるおそれのあるもの又は庁外に搬出することが適当でないと認められるものは、関係職員立会いのもとに裁断、焼却等の方法により適切な処置を取らなければならない。
(組合の資料となる廃棄文書)
第44条 前条の規定により廃棄する保存文書のうち、課長等の申出又は総務課長の判断により組合の沿革等を知る上で活用することができると認められるものは、資料としてこれを別に保存することができる。
第6章 補則
(文書取扱いの例外)
第45条 総務課長は、文書の取扱いについて、この規程により処理することのできない場合は、管理者の承認を受け、この規程以外の方法により処理することができる。
(事務報告)
第46条 課長等は、毎年6月末日までに、前年度中の事務処理の状況を報告書として作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項に規定する報告書に基づき事務報告書を編さんする。
(委任)
第47条 この規程に定めるもののほか、文書の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に保存中の平成9年3月31日以前に完結した文書の取扱いについては、保存年限を除くほか、なお従前の例による。
3 この訓令の施行前に行われた文書の取扱いに関する手続その他の行為は、この訓令による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この訓令の施行の際、現に使用中の簿冊及び様式の用紙で残存するものは、必要な改定を加え、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成12年訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第21号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
文書分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
A | 企画財務 | 庶務 | 予算 | 契約 | 事業計画 | ||||||
B | 会計 | 庶務 | 出納 | 監査 | |||||||
C | 人事 | 庶務 | 人事 | 給与 | 厚生 | ||||||
D | 総務 | 庶務 | 議会 | 組織運営 | 文書 | 管理 | |||||
E | 施設管理 | 庶務 | 管財 | 検査 | 電波障害 | 広報広聴 | 営繕 | 予算編成及び執行等 | 契約 | ||
F | 業務 | 可燃ごみ | 不燃、粗大ごみ | 資源物等 | し尿 | 厚生施設 | |||||
A 企画財務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 庶務 | 諸統計調査 | 起債 | 情報公開 | ||||||
1 | 予算 | 予算編成 | 予算執行 | 負担金 | 補助金 | 基金 | |||||
2 | 契約 | 工事契約 | 物品契約 | 委託契約 | 指名業者 | その他 | |||||
3 | 事業計画 | 基本計画 | 実施計画 | ||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
B 会計
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 庶務 | 一借 | 指定金融機関 | 情報公開 | ||||||
1 | 出納 | 庶務 | 収納 | 支出 | 雑部金 | 決算 | |||||
2 | 監査 | 庶務 | 例月出納検査 | 決算審査 | 住民監査請求 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
C 人事
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 庶務 | 給与実態調査 | 職員研修所 | 公平委員会 | 職員団体 | 情報公開 | ||||
1 | 人事 | 採用退職 | 昇任降任 | 異動 | 休職復職 | 服務 | 考課 | 表彰 | |||
2 | 給与 | 給料 | 諸手当 | 報酬 | |||||||
3 | 厚生 | 共済組合 | 安全衛生 | 公務災害 | |||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
D 総務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 庶務 | 特別職人事 | 特別職事務引継 | 周辺自治会 | 全国都市清掃会議 | 三多摩清掃施設協議会 | 東京市町村自治調査会 | 訴訟 | 諸調査回答 | |
1 | 議会 | 庶務 | 本会議 | 特別委員会 | 代表者会議 | 全員協議会 | 請願陳情等 | 会議録 | 研修視察 | 議員研修 | |
2 | 組織運営 | 専決処分 | 管理者報告 | 管理者会議 | 事務連絡協議会 | 庁議 | |||||
3 | 文書 | 庶務 | 法令通達等 | 規約 | 条例規則等 | 告示 | 情報公開 | ||||
4 | 管理 | 交通安全 | 庁用車 | ||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |
E 施設管理
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 庶務 | 庶務 | 防火管理 | 事務の執行関係 | 情報公開 | ||||||
1 | 管財 | 庶務 | 庁舎管理 | 公有財産管理 | |||||||
2 | 検査 | 庶務 | 工事契約検査 | 物品契約検査 | 委託契約検査 | ||||||
3 | 電波障害 | 維持管理 | 対策 | ||||||||
4 | 広報広聴 | 組合報等 | 広聴 | 視察見学等 | 要望質問等 | ||||||
5 | 営繕 | 庶務 | 営繕 | ||||||||
6 | 予算編成及び執行等 | 予算編成 | 予算執行 | 実施計画 | |||||||
7 | 契約 | 諸契約報告書等 | |||||||||
8 |
F 業務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 可燃ごみ | 庶務 | 事務執行関係の原案 | 予算編成及び執行等 | 業務報告等 | 諸契約報告書等 | 東京たま広域資源循環組合 | 一般廃棄物搬入許可等 | 諸調査回答 | 官庁届出等 | |
1 | 不燃、粗大ごみ | 庶務 | 事務執行関係の原案 | 予算編成及び執行等 | 業務報告等 | 諸契約報告書等 | 東京たま広域資源循環組合 | 諸調査回答 | 官庁届出等 | ||
2 | 資源物等 | 庶務 | 事務執行関係の原案 | 予算編成及び執行等 | 業務報告等 | 諸契約報告書等 | 諸調査回答 | 官庁届出等 | |||
3 | し尿 | 庶務 | 事務執行関係の原案 | 予算編成及び執行等 | 業務報告等 | 諸契約報告書等 | 諸調査回答 | 官庁届出等 | |||
4 | 厚生施設 | 庶務 | 事務執行関係の原案 | 予算編成及び執行等 | 業務報告等 | 諸契約報告書等 | 施設使用申請等 | 諸調査回答 | 官庁届出等 | ||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |