○柳泉園組合の執務時間を定める規則
平成5年3月25日
規則第1号
(柳泉園組合の執務時間)
第1条 柳泉園組合の執務時間は、柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の事務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
○柳泉園組合の執務時間を定める規則
平成5年3月25日
規則第1号
(柳泉園組合の執務時間)
第1条 柳泉園組合の執務時間は、柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の事務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に事務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年3月25日 規則第1号
(平成5年4月1日施行)
◆ | 平成5年3月25日 | 規則第1号 |