○柳泉園組合職務権限規程
平成10年7月24日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 職務(第5条―第17条)
第3章 権限行使の原則(第18条―第23条)
第4章 決裁の原則(第24条―第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、各職位の職務、責任及び権限に関する事項を規定し、業務の組織的かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(責任遂行の原則)
第2条 柳泉園組合組織規程(平成元年柳泉園組合規程第1号)に定める管理監督及び専門の職位にある者は、この規程に定める職務、責任及び権限を熟知し、積極的にその遂行に努力しなければならない。
2 権限の行使に当たっては、他の管理監督及び専門の職位にある者の権限を侵すことがあってはならない。
(疑義の解釈)
第3条 この規程で定める職務、責任及び権限について疑義を生じたときは、庁議でこれを裁定する。
(1) 職位 組織上の地位をいう。
(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。
(3) 権限 各職位が、自己の職務を遂行するために決定を行うことができる範囲をいう。
(4) 決裁 管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が自己の職務の処理について、最終的に意思の決定を行うことをいう。
(5) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、当該決裁責任者に代わって決裁を行うことをいう。
(6) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、自らの判断に基づき、管理者の責任において、常時管理者に代わって決裁を行うことをいう。
(7) 不在 出張、休暇その他の理由により、決裁責任者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。
第2章 職務
(管理者及び副管理者の職務)
第5条 管理者は、柳泉園組合(以下「組合」という。)の最高責任者として組合を代表し、組合全体を統括する。
2 副管理者は、管理者を補佐するとともに、管理者に事故があるとき、又は欠けたときに、あらかじめ定めた順序により、管理者の職務を代理する。
(助役の職務)
第6条 助役の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者の職務の補佐
助役は、管理者の命を受け、組合の業務の基本方針の決定及び推進について、管理者を補佐する。
(2) 指揮監督
組合事務局を監督し、組合の適正な運営を図るため、組合の業務の基本方針に基づいて組合事務局の活動の総合調整を行う。
(会計管理者の職務)
第7条 会計管理者の職務は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条に定めるもののほか別に定めるものとする。
(事務局長の職務)
第8条 事務局長は、管理者及び助役の指揮を受け、おおむね次に定める職務を行う。
(1) 組合の業務の推進及び総合調整に関する補佐
ア 管理者及び助役に対し、組合の業務に関して意見を述べる。
イ 庁議等において組合の業務の基本方針の決定又は総合調整について意見を述べる。
ウ 組合の業務の運営状況又は必要な情報、資料等に関し、適宜、管理者及び助役に報告する。
エ 各課長等から発案された事項について意見を付けて進言する。
オ 管理者及び助役を補佐し、職員を統括する。
(2) 組合の業務の執行方針及び執行計画の決定
ア 組合の業務の基本方針に基づき、組合の業務について執行方針及び執行計画を決定し、これを各課長等に周知する。
イ 執行計画に対する各課の業務実施状況を常に把握するとともに、各課長等を指揮監督し、執行計画の達成に努める。
ウ 組合の業務の管理運営について全体的視野に立って判断を加え、政治的判断を要すると考えられるもの、又は異例に属すると考えられるものについては、その都度助役を通じて管理者に報告し、指示を受ける。
エ 執行計画に基づき、組合の業務を円滑に執行するため事務局組織の適切かつ柔軟な運営を図り、その改善を必要と認めるときは適切な措置を行う。
オ 組合の業務の基本方針に照らして、各課長等に具体的な方針を与え達成に努力させるとともに、その実績を評価する。
(3) 組合の業務の管理及び執行状況の報告
組合の業務の管理状況又は執行結果について適宜、助役を通じて管理者に報告する。
(4) 組合事務局内の人事管理
ア 職員の昇給、昇格及び配置の異動等について、管理者及び助役に意見を述べる。
イ 職員の業績及び勤務の評価を行う。
ウ 各課長等と意思の疎通を図り、各課等の連絡協調に努める。
エ 管理監督者教育に協力するとともに、自ら適切な研修を各課長等に対して行い、管理監督能力を高めるよう指導する。
オ 各課長等を自己の職務を代行できるよう育成する。
(5) 対外的業務の処理
自己の職務遂行に必要な国、東京都、関係市その他関係機関、団体との折衝、連絡等の事務的な対外業務を処理する。
(参事の職務)
第9条 参事は、管理者及び助役の指揮を受け、特に高度の専門的な職務を遂行する。
2 参事の職務については、担任する事務の範囲で、前条の規定を準用する。
(課長の職務)
第10条 課長は、事務局長の指揮を受け、おおむね次に定める職務を行う。
(1) 組合事務局の諸計画への参画
ア 組合事務局の諸計画の立案に参画し、庁議等において所管の業務又は組合事務局の全般的事項について意見を述べて、事務局長を補佐する。
イ 所管の業務及び組合の業務に関する事項について管理改善に努めるとともに、その改善等に関し事務局長に意見を述べる。
ウ 所管の業務及び組合の業務の運営状況又は必要な情報、資料等に関し、適宜、事務局長に報告する。
(2) 所管の業務の実施計画の決定とその調整
ア 事務局長から指示された方針に基づき、所属係長等と所管の業務の実施計画を決定するとともに、その実施を命令する。
イ 所管の業務の実施計画に対する実施状況を常に把握するとともに、所属係長等を指揮監督し、実施計画の達成に努める。
ウ 実施計画が達成できないおそれが生じたときは、必要な対策又は調整を行う。
エ 課の組繊、事務分掌及び事務制度の健全な維持を図り、その改善の必要を認めたときは、事務局長に意見を述べる。
(3) 分掌事務の所属職員への配分
分掌事務を能率的、合理的に処理するため、所属職員の能力に適合した事務の配分を行う。
(4) 課相互間の連絡、協力及び協調
ア 庁議等において課相互間に関係ある事項について協議、報告を行い、業務の円滑な執行を図る。
イ 他の課等と相互に業務の計画及び執行について緊密に連絡を取り、協力し、協調する。
ウ 庁議等における決定事項を所属係長等に周知するとともに、所管の業務に関する所属係長等の意見を聴取、調整し、又は必要あると認める事項については、庁議等に付議する。
(5) 所管の業務の管理及び執行状況の報告
所管の業務の管理状況及び執行結果について、月報及び年報により事務局長に報告する。
(6) 所属職員の人事管理
ア 所属職員の昇給、昇格及び配置の異動等について、事務局長に意見を述べる。
イ 所属職員の業績及び勤務の評価を行う。
ウ 所属職員と意思の疎通を図り、人間関係の維持改善並びにその円滑化に努め、士気、意欲を高揚する。
エ 所属職員の教育計画を立て、これを実施し、所属係長等の監督指導力及び所属職員の資質向上に努める。
オ 所属係長等を自己の職務を代行できるよう育成する。
(7) 所管の業務の管理改善
所管の業務の管理及び執行について絶えず研究、検討し、改善する必要があると認めるときは、速やかにその措置を取るとともに、所属職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について援助する。
(8) 執務環境の管理
所管の業務の執行に適した執務環境の維持又は改善に努める。
(主幹の職務)
第11条 主幹は、所属長の指揮を受け、高度の専門的な職務を遂行する。
2 主幹の職務については、担任する事務の範囲で、前条の規定を準用する。
(課長補佐の職務)
第12条 課長補佐は、課長の指揮を受けて職務を遂行し、課長を補佐する。
2 課長補佐の職務については、第10条の規定を準用する。
(副主幹の職務)
第13条 副主幹は、所属長の指揮を受け、高度の職務を遂行する。
2 副主幹の職務については、担任する事務の範囲で、第10条の規定を準用する。
(係長の職務)
第14条 係長は、課長の指揮を受け、おおむね次に定める職務を行う。
(1) 課の諸計画への参画
課業務の実施計画等の策定に参画し、自己の担当業務に関し意見を述べて、課長を補佐する。
(2) 担当業務の処理
ア 決定された業務の実施計画に基づき、自己の担当業務に関する処理計画を立て、課長の承認を得て実施する。
イ 担当業務の配置職員への配分について課長に意見を述べる。
(3) 係相互間の連絡、協力及び協調
他の係等と相互に業務の計画及び執行について緊密に連絡を取り、協力し、協調する。
(4) 配置職員の監督
自己の担当業務の処理のために配置された職員を直接的に監督し、必要に応じて課長に報告し、指示を受け、適切な指導を行う。
(5) 担当業務に関する報告、説明又は意見具申
ア 担当業務の進行状況又はその結果について課長に報告し、説明する。
イ 担当業務について課長に意見を述べるとともに、配置職員から意見が提出された場合は、自己の意見を添えて課長に報告する。
(6) 担当業務の管理改善
担当業務の管理及び執行について絶えず研究、検討し、改善する必要があると認めるときは、速やかに改善案を作成し、課長の承認を得て実施するとともに、配置職員の提案を積極的に取り上げ、その実施について助言、援助する。
(7) 執務環境の整備
執務環境について改善を要するものについては課長に意見を述べる。
(主査の職務)
第15条 主査は、所属長の指揮を受け、専門的職務を遂行する。
2 主査の職務については、担任する事務の範囲で、前条の規定を準用する。
(班長の職務)
第16条 班長は、係長等の指揮を受けて職務を遂行し、係長等を補佐する。
2 班長の職務については、担任する事務の範囲で、第14条の規定を準用する。
(主任の職務)
第17条 主任は、係長等の指揮を受けて職務を遂行し、係長等を補佐する。
2 主任の職務については、担任する事務の範囲で、第14条の規定を準用する。
第3章 権限行使の原則
(責任と権限)
第18条 各職位は、この規程に定める職務の遂行について責任を負うとともに、その遂行に必要な権限を保有する。
(権限行使の基準)
第19条 権限の行使に当たっては、おおむね次に掲げる基準によるものとする。
(1) 権限の行使については、あらかじめ手続が定められ、また指示された方針若しくは基準がある場合、それに従って行使しなければならない。
(2) 権限の行使は、原則としてこの規程により権限を委譲された職位にある者が自ら行使するものとする。
(3) 職位の権限事項は、その該当する職位の直属の上司の権限を分担補佐するものであるから、この規程に定める自己の指揮監督下にある者の権限の行使については、その結果に対する全般的責任を免れるものではない。
(4) この規程の定めるところにより業務を執行する際は、あくまで管理者を補佐するものであるから、組合の部局外に対する行為については、原則として管理者名をもって行うものとする。
(5) 自己の権限内であると思われる事項であっても、それを執行するについて他の課等と関係あるものについては、当該課等の長と必ず協議し、他の課等の長の権限を侵したり、調和を乱したりしてはならない。
(6) 新しい事務が発生した場合は、この規程によらず特定の職位にそれに関する権限を付与することがある。ただし、その事務が平常化した場合は、直ちに、本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。
(7) この規程又は他の規則、規程等で特に合議が必要であると定められている事項については、当該合議が整うまで、決裁の効力は生じないものとする。この場合の調整は、決裁権を有する直属の上司が行う。
(8) この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が、その権限を適切に行使できないと上位の職位にある者が判断した権限事項がある場合は、当該権限事項に限ってその者の直属の上司に留保することができる。
(権限行使、代決の効力)
第20条 この規程に基づく権限の行使及び代決による行為は、管理者の行為と同一の効力を有する。
(権限の委譲)
第21条 業務分担の都合その他業務の効果的、能率的な遂行上必要ある場合は、自己の権限を自己の指揮監督下にある者に委譲することができる。
2 権限を委譲しようとする場合は、その事項と理由及び委譲しようとする者の職氏名を記入した文書をもって直属の上司の承認を得るものとする。ただし、この場合総務課長に合議しなければならない。
3 前項の場合、委譲者はその結果に対する全般的責任及びその行使についての監督の責任を免れるものではない。
(報告の義務)
第22条 この規程により職務権限を与えられた者は、次に定めるところにより、自己の職務と権限をどのように遂行したか又はしようとしたかを明確に直属の上司に説明し、報告する義務を負うものとする。
(1) 職務権限の範囲内で処理した事項中、特に重要であると認めた事項については、その都度報告する。
(2) 職務権限の範囲内で処理した事項中、前号以外のものについては、月ごとに必要事項を報告書により報告する。
(報告を受けた者の義務)
第23条 前条により報告を受けた者は、その報告を十分検討し、あらかじめ決定された計画が達成できないおそれがあると認めたときは、その原因を追及分析し、必要な対策管理を指示しなければならない。
第4章 決裁の原則
(決裁の順序)
第24条 事務の執行は、原則として起案者から順次直属の上司の審議及び関係課等の合議を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。
(決裁区分の表示)
第25条 決裁を受ける文書には、次に定めるところにより、決裁区分を表示しなければならない。
(1) 管理者の決裁を要する事案 甲
(2) 助役が専決できる事案 乙
(3) 事務局長が専決できる事案 丙
(4) 課長が専決できる事案 丁
(事務の代決)
第26条 管理者が不在のときは、助役がその事務を代決する。
2 管理者及び助役がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
4 主管課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
5 主管課長及び課長補佐がともに不在のときは、主管係長又は担当主査がその事務を代決する。
(代決の表示)
第27条 前条の規定により代決する場合には、押印欄に押印するとともに「代決」の表示をしなければならない。
(代決の制限)
第28条 第26条の規定に基づき代決できる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に関するものとする。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項及び新規の事項は、代決することができない。
(代決事項の報告)
第29条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁責任者に報告し、また関係文書の閲覧を受けなければならない。
(管理者の決裁事項)
第30条 管理者の決裁を要する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 組合の基本的な計画、総合調整及び運営に関する方針の確立に関すること。
(2) 儀式及び表彰に関すること。
(3) 各執行機関との協議事項に関すること。
(4) 組合議会の招集、提出案件及び報告に関すること。
(5) 法第179条及び第180条による専決処分に関すること。
(6) 予算の編成及び決算の確定に関すること。
(7) 予算の追加を必要とする事業の決定に関すること。
(8) 予備費の充用及び交際費の支出に関すること。
(9) 国庫補助金、東京都補助金の申請及び起債に関すること。
(10) 条例の公布、規則等の制定及び改廃に関すること。
(11) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与に関すること。
(12) 特別職の任免に関すること。
(13) 特に重要なもので管理者の特別の指示により処理するもの
(15) その他前各号に準じて、特に重要と認められる事項
2 参事は、前項の規定にかかわらず、担任する事務の範囲で、事務局長の専決権限と同等の権限を保有するものとする。
2 主幹は、前項の規定にかかわらず、担任する事務の範囲で、課長の専決権限と同等の権限を保有するものとする。
(専決事項の合議)
第34条 決裁責任者は、専決事項であっても、あらかじめ定められたもの又は事務手続上必要あると認められる事項は、関係課等の合議を経て決定するものとする。
(専決の制限)
第35条 専決事項であっても次に掲げる事項は、直属の上司の指示を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 先例になると認められる事項
(3) 法令、条例及び規則等の解釈に疑義がある事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となると認められる事項
(6) 将来及び現在において、組合の義務負担が生ずると認められる事項
(7) 前各号のほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(類推による専決)
第36条 決裁責任者は、この規程に定めるもののほか、その業務の内容が定例又は軽易なもので、専決により処理してよいと類推できる事項については、専決することができる。
附則
2 柳泉園組合事務専決規程(昭和54年柳泉園組合規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。ただし、旧規程第4条から第7条までの規定は、平成11年3月31日まで、なおその効力を有する。
附則(平成11年訓令第10号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第30条から第34条関係)
共通事案
区分 | 事案 | 決裁区分 | 合議先 | 備考 | ||||
助役 | 事務局長 | 課長 | ||||||
服務関係 | 1 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認 | (1) 事務局長、参事 | ○ | 病気休暇は、医師の診断書を添付し別途決裁を受ける。 | ||||
(2) 課長、主幹 | ○ | |||||||
(3) 課長補佐、副主幹、係長等以下の職員 | ○ | |||||||
2 介護休暇、育児休業及び職務免除の承認 | (1) 事務局長、参事 | ○ | ||||||
(2) 課長、主幹、課長補佐、副主幹、係長等以下の職員 | ○ | |||||||
3 出張を命令し、復命を受けること。 | (1) 宿泊を伴う出張 | ア 課長、主幹 | ○ | 出張命令簿作成前に用務、日程、氏名、経路等を記載し別途決裁を受ける。 | ||||
イ 課長補佐、副主幹、係長等以下の職員 | ○ | |||||||
(2) 日帰り出張 | ア 事務局長、参事 | ○ | ||||||
イ 課長、主幹 | ○ | |||||||
ウ 課長補佐、副主幹、係長等以下の職員 | ○ | |||||||
4 係長等以下の職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | ○ | |||||||
事務の執行関係 | 1 組合の事業について方針の決定している重要な事務事業の執行に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||||
2 事務事業の執行管理等に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||||
3 事務引継の確認及び事務分担の決定 | (1) 事務局長、参事 | ○ | ||||||
(2) 課長、主幹 | ○ | |||||||
(3) 課長補佐、副主幹、係長等以下の職員 | ○ | |||||||
4 課内の総合調整及び課相互間の連絡調整に関すること。 | ○ | |||||||
5 事業の改善に関すること。 | (1) 特に重要なもの(第30条に規定されたものを除く。) | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 重要なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
6 議案、議会への報告、議案等の説明資料の原案作成に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
7 行政報告及び事務報告の原案作成に関すること。 | ○ | |||||||
8 庁議、事務連絡協議会及び管理者会議等への付議事案の作成に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
9 条例、規則、規程及び要綱の制定並びに改廃に係る原案作成に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
10 組合事業に関する住民からの要望事項 | (1) 軽易で予算を伴うもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 軽易で事務局で処理でるもの | ○ | |||||||
11 報道機関等への資料及び情報提供 | (1) 重要なもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 一般的なもの | ○ | |||||||
12 告示、公示及び公表(第30条に規定されたものを除く。)に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
13 報告、進達、副申、通達、申請、通知、照会、回答等の処理 | (1) 重要なもの(第30条に規定されたものを除く。) | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
14 収受文書に関すること。 | (1) 重要なもの(第30条に規定されたものを除く。) | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
15 各種証明の発行及び台帳の閲覧並びに縦覧の許可に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
16 許可、認可、承認等 | (1) 重要なもの(第30条に規定されたものを除く。) | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 軽易で定例的なもの | ○ | |||||||
17 出版物の刊行 | (1) 軽易で定例的なもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 発行部数等の決定 | ○ | |||||||
18 被服の貸与に関すること。 | ○ | |||||||
19 情報の公開に関すること(特に重要なものを除く。) | (1) 重要なもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||||
20 その他の事務 | (1) 重要なもの(第30条に規定されたものを除く。) | ○ | 総務課長及び関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
財務関係 | 1 予算見積書及び予算資料の作成並びに事業計画表の作成等に関すること。 | ○ | ||||||
2 請求書及び督促状の発行に関すること。 | ○ | |||||||
3 減免及び徴収猶予の決定 | (1) 法令、条例、規則等で基準の明定されていないもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 法令、条例、規則等で基準の明定されているもの | ○ | |||||||
4 寄附金品の収受(負担付寄附を除く。) | ○ | 総務課長 | ||||||
5 戻入の決定及び通知に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
6 振替命令に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
7 過誤納付金の還付及び支出命令に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
8 歳入歳出外現金の支出命令に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
9 食糧費 | (1) 1件の予定価格が10万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 1件の予定価格が5万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。 | ○ | |||||||
10 電気、水道、電話、ガス、下水道料金及び公課費に係る支出負担行為並びに支出命令に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
11 その他の経費の支出負担行為及び収支命令に関すること。 | (1) 1件2,000万円未満の支出負担行為及び収支命令に関すること。ただし、交際費を除く。 | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 1件500万円未満の支出負担行為及び収支命令に関すること。ただし、交際費を除く。 | ○ | |||||||
(3) 1件50万円未満の支出負担行為及び収支命令に関すること。ただし、交際費を除く。 | ○ | |||||||
12 予算の流用 | (1) 1件100万円未満 | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 1件50万円未満 | ○ | |||||||
13 不用物品等の売却又は処分 | (1) 1件の予定価格が100万円未満のもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 1件の予定価格が50万円未満のもの | ○ | |||||||
工事等の報告 | 1 工事日報又はこれに類するもの | ○ | ||||||
2 工事月報又はこれに類するもの | ○ | |||||||
3 工事完了報告書又はこれに類するもの | (1) 1件の契約金額が2,000万円未満の契約に関するもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 1件の契約金額が500万円未満の契約に関するもの | ○ | |||||||
(3) 1件の契約金額が50万円未満の契約に関するもの | ○ | |||||||
公有財産関係 | 1 行政財産の目的外使用許可に関すること。 | ○ | 総務課長 | |||||
2 行政財産の使用許可に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 総務課長 | |||||
(2) 軽易で定例的なもの | ○ | |||||||
3 備品等の管理に関すること。 | ○ | |||||||
4 庁用自動車の運行管理に関すること。 | ○ |
別表第2(第30条から第34条関係)
主管課別事案
区分 | 事案 | 決裁区分 | 合議先 | 備考 | ||||
助役 | 事務局長 | 課長 | ||||||
総務課 | 企画財務係 | 1 組合行政の基本施策の調査及び計画に関すること。 | ○ | |||||
2 組合の長期総合計画及び各年度における重点施策の計画に関すること。 | ○ | |||||||
3 予算編成の基本方針に関すること。 | ○ | |||||||
4 予算の査定に関すること。 | ○ | |||||||
5 契約及び入札 | (1) 1件の契約予定価格が2,000万円未満の契約に関すること。 | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 1件の契約予定価格が500万円未満の契約に関すること。 | ○ | |||||||
6 公有財産の登記及び登録に関すること。 | ○ | |||||||
7 会計事務に関すること。 | ○ | |||||||
8 指名業者の資格審査及び選定に関すること。 | ○ | |||||||
9 指定統計調査等に関すること。 | ○ | |||||||
10 その他各種調査に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
庶務文書係 | 1 公印の管守及び取扱処理に関すること。 | ○ | ||||||
2 例規等の編集及び発行に関すること。 | ○ | |||||||
3 文書及び図書の整理保存及び管理に関すること。 | ○ | |||||||
4 業務報告書に関すること。 | ○ | |||||||
5 作業月報に関すること。 | ○ | |||||||
6 給与実態調査等に関すること。 | ○ | |||||||
7 その他各種調査に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
8 組合報等の編集及び発行並びに広報広聴に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
9 管理者及び助役の日程調整に関すること。 | ○ | |||||||
10 庁議及び事務連絡協議会に関すること。 | ○ | |||||||
11 労働安全衛生委員会に関すること。 | ○ | 安全管理者及び衛生管理者 | ||||||
12 情報公開請求及び情報公開・個人情報保護審査会に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
13 訴訟事務に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
14 公平委員会に関すること。 | ○ | |||||||
15 全国都市清掃会議に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
16 三多摩清掃施設協議会に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
17 その他関係諸団体に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | ||||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
18 身分証明書の作成に関すること。 | ○ | |||||||
19 職員研修の計画及び実施に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
20 条例その他の規程により予算に計上されている給料、諸手当、共済費及び報酬の支給に伴う支出負担行為並びに支出命令に関すること。 | ○ | |||||||
21 職員の休暇、欠勤等及び時間外勤務等の整理に関すること。 | ○ | |||||||
22 扶養親族の異動等の認定及び扶養手当額の決定に関すること。 | ○ | |||||||
23 通勤届に基づく事実の確認及び通勤手当額の決定に関すること。 | ○ | |||||||
24 住居手当受給届に基づく事実の確認及び住居手当額の決定に関すること。 | ○ | |||||||
25 市町村職員共済組合の事務の処理に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
26 東京市町村総合事務組合の事務の処理に関すること。 | (1) 定例的なもの | ○ | ||||||
(2) 軽易なもの | ○ | |||||||
27 地方公務員災害補償基金の事務の処理に関すること。 | (1) 公務災害認定請求等に関するもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
28 職員の健康管理に関すること。 | ||||||||
施設管理課 | 1 庁舎の管理及び庁中の取締りに関すること。 | ○ | ||||||
2 公有財産の保険契約に関すること。 | ○ | |||||||
3 防火管理委員会に関すること。 | ○ | 防火管理者 | ||||||
4 50万円以上の工事又は製造の請負及び物品等の購入契約に係る検査に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
5 各種作業日報及び月報に関すること。 | ○ | |||||||
6 各種作業の年報に関すること。 | ○ | 総務課長及び関係課長等 | ||||||
7 その他各種調査に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
8 厚生施設の使用の承認、取消し、制限及び停止に関すること。 | ○ | |||||||
9 厚生施設の使用料の減額、免除及び還付に関すること。 | ○ | |||||||
10 交替制勤務に係る勤務表の作成に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
技術課 | 1 各種作業日報及び月報に関すること。 | ○ | ||||||
2 各種作業の年報に関すること。 | ○ | 総務課長及び関係課長等 | ||||||
3 ごみ処理施設維持管理状況報告書に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
4 その他各種調査に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
5 東京たま広域資源循環組合に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ | |||||||
6 定期点検整備工事期間中の職員研修の計画及び実施に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
7 交替制勤務に係る勤務表の作成に関すること。 | ○ | 総務課長 | ||||||
8 事業系一般廃棄物の搬入申請に係る承認等に関すること。 | ○ | |||||||
資源推進課 | 1 各種作業日報及び月報に関すること。 | ○ | ||||||
2 各種作業の年報に関すること。 | ○ | 総務課長及び関係課長等 | ||||||
3 ごみ処理施設及びし尿処理施設維持管理状況報告書に関すること。 | ○ | 関係課長等 | ||||||
4 その他各種調査に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
5 東京たま広域資源循環組合に関すること。 | (1) 重要なもの | ○ | 関係課長等 | |||||
(2) 定例的なもの | ○ | |||||||
(3) 軽易なもの | ○ |