○柳泉園組合公告式条例

昭和42年12月7日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定により、柳泉園組合の公告式について必要なことを定めることを目的とする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、議会その他組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年11月28日から適用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月6日から適用する。

(平成12年条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

場所

住所

掲示場

柳泉園組合前

東久留米市下里四丁目3番10号

清瀬市役所前

清瀬市中里五丁目842番地

東久留米市役所前

東久留米市本町三丁目3番1号

西東京市役所前

西東京市南町五丁目6番13号

柳泉園組合公告式条例

昭和42年12月7日 条例第7号

(平成13年3月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和42年12月7日 条例第7号
昭和45年3月13日 条例第2号
昭和45年9月24日 条例第12号
昭和59年1月1日 条例第1号
平成9年2月28日 条例第2号
平成12年3月10日 条例第2号
平成13年3月22日 条例第5号