柳泉園組合は清瀬市、東久留米市及び西東京市(関係市)の廃棄物を共同で処理するために設立された一部事務組合です。
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柳泉園組合

〒203-0043
東京都東久留米市下里4-3-10
042-470-1555
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傍聴、請願及び陳情の方法について

 

議会などの傍聴

組合議会の活動状況を知っていただくために、本会議及び特別委員会は公開されています。
なお、傍聴席は本会議及び特別委員会とも15席あります。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当分の間、本会議、委員会の傍聴は、できる限りお控えいただきますようお願い申し上げます。なお、傍聴される際には、マスクの着用、入室時の手指の消毒、手洗いなど、感染防止対策にご協力をお願いいたします。皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

 

 請願、陳情の出し方

 市民のみなさまが、直接柳泉園組合議会に要望する制度として請願、陳情があります。

 

1.請願、陳情の提出に指定の用紙、書式はありませんが、下の様式を参考にしてください。

 

2.請願者、陳情者の住所氏名を書き、署名又は記名押印してください。

(請願・陳情者が多い場合は、全員の住所・氏名を記載した署名簿を添えてください。)

 

3.請願の場合は、1名以上の紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。


請願、陳情は、平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けていますが、受付日によって取り扱いが次の定例会になることがあります。定例会開催日の5日前(土、日を除く)の午後5時までに提出された請願、陳情はその定例会で審査されます。

 

 【請願、陳情の提出方法】

 

 請願、陳情の提出方法は、次の事項を記載のうえ、議長あてに直接本人又は代表者が柳泉園組合議会の職員に提出してください。なお、本人又は代表者以外の方が持参した場合、郵送、ファクシミリ、電子メール等により提出された場合、住所が関係市(清瀬市、東久留米市及び西東京市)以外の方が本人又は代表者となっている陳情の場合は、議会に上程されず、参考資料として柳泉園組合議会議員に送付されます。

 

1.請願又は陳情の件名(簡潔に記載してください。)

 

2.請願又は陳情の趣旨及び理由と要望事項(内容)

  趣旨及び理由と要望事項(内容)は、あわせて概ね1,500字以内で記載してください。

(1)趣旨及び理由

   請願又は陳情の趣旨及び理由を明確かつ簡潔に記載してください。

(2)要望事項

   要望事項を記載してください。なお、要望事項については、「・・・をして欲しい」、「・・・を求める」等のように、何を希望するかを明確に記載してください。

   また、同一要件について、希望が複数ある場合には、箇条書き等により要望する事項を明確にしてください。要望事項が複数ある場合で、それぞれが関連のない内容の場合は、それぞれ別の請願書又は陳情書で提出してください。

 

3.提出年月日

 

4.請願又は陳情者の住所、電話番号及び署名又は記名押印(自筆による署名の場合は、押印は不要です。)のうえ、提出してください。なお、電話番号は不明な事項等があった場合にお尋ねするために使用しますので、平日の昼間に繋がる電話番号を記載してください。

 

紹介柳泉園組合議会議員の署名又は記名押印(陳情の場合は不要です。また、自筆による署名の場合は、押印は不要です。)

 

提出された陳情が、以下に掲げる内容により、議会の審議になじまないと考えられるものについては、議長が代表者会議に諮り、本会議に上程しないと決定された場合は、柳泉園組合議会議員に参考資料として配布されることとなります。

(1)明らかに柳泉園組合の事務に関係のないもの

(2)柳泉園組合が行う事務に係る権限が及ばないもの

(3)議会の審議にあたって、事実関係を伺い知ることができないもの

(4)基本的人権を侵すもの及び個人、団体を誹謗、中傷し、又は個人の秘密を暴露するもの

(5)私人間の紛争の処理に関わるもの又は私人間で解決すべきもの

(6)係争中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵す恐れのあるもの

(7)柳泉園組合職員等に対する懲戒、分限等の処分を求めるもの

(8)趣旨、要望事項等が不明確なもの

(9)以上に定めるもののほか、代表者会議で協議をした結果、本会議に上程することが適当でない

  と認められたもの

 

  ※(1)から(9)の解説はこちら
 

請願(陳情)の書式例

署名簿について、自筆署名の場合は、 押印する必要はありません。

※下記のPDFを参考としてください。

 

☆請願及び陳情の記載例  PDF

 

☆署名簿記載例  PDF