○柳泉園組合公有財産規則
平成12年3月23日
規則第12号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 取得(第5条―第12条)
第3章 管理(第13条―第21条)
第4章 財産台帳(第22条―第26条)
第5章 行政財産の使用許可等(第27条―第33条)
第6章 普通財産の貸付け(第34条―第38条)
第7章 処分(第39条―第44条)
第8章 補則(第45条―第48条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 柳泉園組合の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 課 柳泉園組合組織規程(平成元年柳泉園組合規程第1号)第2条第1項に規定する課をいう。
(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。
(3) 用途 行政財産が供用されている具体的な使用目的をいう。
(4) 用途決定 普通財産を行政財産に決定することをいう。
(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。
(6) 用途変更 行政財産が供用されている具体的な態様を変更することをいう。
(7) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。
(8) 所管替え 課の間において、財産の所管を移すことをいう。
(9) 処分 財産を交換し、売り払い、又は譲与することをいう。
(総合調整)
第3条 事務局長は、財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分について必要な調整を行う。
2 事務局長は、財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に属する財産の状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
3 総務課長は、事務局長の指示を受けて前2項に定める事務を分掌する。
(1) 課の所管に属する行政財産の管理については、それぞれ当該課長が行う。
(2) 2以上の課の事務、事業の用に供する行政財産のうち統一的に管理する必要があるもので管理者が指定する行政財産の管理は、当該2以上の課のうち管理者が指定する者が行う。
(3) 普通財産の管理に関する事務は、総務課長が行う。
第2章 取得
(取得前の措置)
第5条 財産を購入(無償譲渡を受ける場合を含む。)し、交換し、又は寄附を受けようとする場合においては、あらかじめ当該財産について必要な調査を行い、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的を果たすようにしなければならない。
(財産の購入)
第6条 課長は、財産を購入しようとするときは、必要な事項を記載した書類を作成し、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、課長は、土地の購入(予算執行手続を除く。)については、必要な事項を記載した書類を作成し、総務課長を経て管理者の決裁を受けた後、総務課長に申し出るものとする。
(普通財産の交換)
第7条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 理由
(3) 取得しようとする財産及び提供しようとする普通財産の明細
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(7) その他必要とする事項
(寄附の受領)
第8条 課長は、財産の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した書類に財産寄附申込書(様式第1号)(相手方が公共団体又はその他の法人である場合においては、財産処分についての当該議決機関の議決又は監督庁の許可を証する書類等)を添付して、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 土地又は建物にあっては、その所在地及び地番、その他の財産にあっては、その物件の名称
(2) 寄附の目的又は条件
(3) 寄附受領後における用途及び利用計画
(4) 寄附物件の明細及び評定価格又は見積価格
(5) 当該財産の管理状況(修繕等の必要の有無及び必要のある場合の措置)
(6) その他必要とする事項
2 総務課長は、寄附受領の決定があったときは、速やかに当該財産の引渡しを受けるとともに、寄附の申込者に財産寄附受領書(様式第2号)を交付しなければならない。
(登記又は登録)
第9条 総務課長は、登記又は登録ができる財産を取得したときは、速やかにその手続きをしなければならない。
(買受代金等の支払)
第10条 登記又は登録ができる財産を取得したときは当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは当該財産の引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(建物の増改築等による取得)
第12条 課長は、その所管に属する建物及び工作物の増改築その他の工事等により財産に変動があったときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(注意義務)
第13条 課長は、その所管に属する財産について、次に掲げる事項に留意し、常に最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるよう管理しなければならない。
(1) 財産の効率的な使用並びに適切な維持及び保全
(2) 貸付け又は使用を許可している財産の使用状況の適否
(3) 財産の現況の把握及び公有財産台帳との照合
2 課長は、行政財産の用途又は目的を妨げる行為があると認めたときは、総務課長を経て事務局長にその状況を報告し、当該行政財産の正常な管理を行うための必要な措置を講じなければならない。
(財産の用途決定)
第14条 総務課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所管する課を示して、管理者の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による決定があったときは、総務課長は、直ちに当該財産を当該新たに所管することとなる課長に引き継がなければならない。
(行政財産の用途廃止)
第15条 課長は、その所管する行政財産の用途を廃止する必要が生じたときは、総務課長と協議の上、その理由を示して、管理者の決裁を受けなければならない。
2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長は、当該用途の廃止によって生じた普通財産を直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(行政財産の所管替え)
第16条 課長は、その所管する行政財産の所管替えをする必要が生じたときは、関係の課長と協議の上、その理由及び所管替えする課を示して、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
2 所管替えの決定があったときは、その財産を所管する課長は、直ちに当該財産を当該新たに所管することとなる課長に引き継がなければならない。
3 所管替えが用途の変更を伴うものであるときは、第18条に規定する手続きを所管替えの手続きに併せて行うものとする。
(引継手続)
第17条 前3条の規定により財産の引継ぎをしようとするときは、財産引継書に関係図面等を添付して引き継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎは、当該財産の所在する場所において、関係職員の立会いの上、行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(行政財産の用途変更)
第18条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、総務課長を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(損害の報告)
第19条 課長は、その管理に属する財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を総務課長を経て事務局長に報告しなければならない。
(1) 財産の用途、種類、所在及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 財産の被害の箇所及び数量
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) その他必要と認める事項
2 事務局長は、前項の規定に基づく報告があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、その結果を管理者に報告しなければならない。
(土地の境界標)
第21条 総務課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。
第4章 財産台帳
(財産台帳の整備)
第22条 財産の適正な記録管理を行うため、総務課長は、すべての財産について財産台帳を備えて、記録整理をしておかなければならない。
2 行政財産については、所管の課長は、財産台帳(副本)を備えて、総務課長の通知に基づき記録整理をしておかなければならない。
(財産台帳)
第23条 財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。
2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木
(5) 動産
(6) 物権
(7) 無体財産権
(8) 有価証券
(9) 出資による権利
3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要図面を備えておかなければならない。
(財産台帳価格)
第24条 財産台帳に記載すべき当初の価格は、購入に係るものは購入価格、交換及び寄附に係るものはその当時の評定価格、収用に係るものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めるものとする。
(1) 土地については、近隣類似地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 出資金による権利については、出資金額
(財産台帳価格の改定)
第25条 総務課長は、前条の規定により台帳に記載した価格について、3年ごとにその年の3月末日の現況における適正な時価をもって評定した価格により改定しなければならない。ただし、価格を改定する必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(端数整理)
第26条 前2条の場合において、台帳に記載すべき価格に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数を1,000円に切り上げる。ただし、第23条第2項第7号から第9号までに掲げる財産については、この限りでない。
第5章 行政財産の使用許可等
(行政財産である土地の貸付け及び地上権の設定)
第27条 行政財産である土地は、国、他の地方公共団体その他地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条に定めるものが政令第169条の2に定める用途に供する場合は、法第238条の4第2項の規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。
(使用許可の範囲)
第28条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用の目的のため使用するとき。
(2) 柳泉園組合(以下「組合」という。)の指導監督を受け、組合の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 職員の福利厚生又は公の施設を利用する者のため、食堂、売店等を経営させるとき。
(5) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を利用するため使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(6) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(7) 公の学術調査研究、公の施策等の普及その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(8) 前各号のほか、公益上特に必要があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第29条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき、その他管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の申請)
第30条 課長は、行政財産の使用の許可の手続きを行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 使用しようとする行政財産の所在、種類及び数量(必要のある場合は、図面添付)
(3) 使用しようとする目的及び方法
(4) 使用しようとする期間
(5) その他必要と認める事項
2 柳泉園組合行政財産使用料条例(平成12年柳泉園組合条例第9号)第5条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、前項第1号及び第2号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。
(使用許可等)
第31条 課長は、行政財産の使用を許可しようとするときは、申請者の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した書類に必要な図面その他の関係書類を添付して、総務課長を経て助役の決裁を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の財産台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量
(2) 使用させようとする相手方並びに理由及び期間
(3) 使用の条件
(4) その他参考となるべき事項
2 使用許可を決定したときは、総務課長は、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を作成し、課長を経て申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。
(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類及び数量(必要のある場合は、図面添付)
(3) 使用許可の目的及び方法
(4) 使用許可の期間
(5) 使用料及び延滞金の額
(6) 使用料の納付方法及び納付期限
(7) 使用料の改定及び不還付
(8) 使用上の制限
(9) 使用許可の取消し及び変更
(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(11) 光熱水費等の負担
(12) 有益費等の請求権の放棄
(13) その他必要と認める事項
3 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、課長は、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(光熱水費等の負担)
第32条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第33条 課長は、行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消し、又は当該行為の中止のため必要な措置を講じなければならない。
第6章 普通財産の貸付け
(普通財産の貸付け)
第34条 総務課長は、普通財産の貸付けの手続きを行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)に対して、次に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。
(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 借り受けようとする普通財産の所在、種類及び数量(必要のある場合は、図面添付)
(3) 借り受けようとする理由及び使用目的
(4) 借受期間
(5) その他必要と認める事項
2 総務課長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、申込者の信用等を十分調査の上、次に掲げる事項を記載した書類に必要な図面その他の関係書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 当該普通財産の財産台帳記載事項及び貸付けようとする部分の数量
(2) 貸付けようとする相手方並びに理由及び期間
(3) 貸付けの条件
(4) その他参考となるべき事項
3 普通財産の貸付けを決定したときは、総務課長は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 貸付けする普通財産の所在、種類及び数量(必要のある場合は、図面添付)
(3) 貸付けの目的及び用途
(4) 貸付期間
(5) 貸付料及び延滞金の額
(6) 貸付料の納付方法及び納付期限
(7) 契約の解除事由
(8) 貸付料の改定及び不還付
(9) 有益費等の請求権の放棄
(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法
(11) 転貸等の禁止
(12) 測量の実費徴収
(13) 用途及び原形の変更の申出
(14) その他必要と認める事項
4 普通財産の貸付けをしないものと決定したときは、総務課長は、申込者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。
(貸付期間)
第35条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、1年
(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、30年
(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるときは、20年
(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年
(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、5年
(6) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)以外のものを貸し付けるときは、1年
(貸付料の納付方法)
第36条 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎月又は毎年定期にこれを納付させるものとする。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(督促及び延滞金)
第37条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
(用途指定の貸付け)
第38条 一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。
第7章 処分
(手続き)
第39条 総務課長は、普通財産を売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、公有財産処分に関する書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(売払代金及び交換差金)
第40条 普通財産の売払代金及び交換差金は、適正な時価により評定した価格をもって定めなければならない。ただし、一般競争入札又は指名競争入札によって売り払うときは、落札価格とする。
(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)
第41条 普通財産の売払代金又は交換差金について、政令第169条の4第2項の規定に基づき、延納の特約をする場合には、次に掲げる率の利息を付さなければならない。
(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント
(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント
2 前項の延納の特約をする場合には、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。
(1) 国債
(2) 土地
(3) 建物
(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保
(売払代金等の督促及び延滞損害金)
第43条 第37条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について、これを準用する。
(用途指定の売払い)
第44条 第38条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について、これを準用する。
第8章 補則
(財産の現在額の報告等)
第45条 課長は、その所管に属する財産について、毎年3月末日における現在額を財産台帳に基づき財産現在額報告書として作成し、4月末日までに総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による報告に基づき財産台帳と照合の上、毎年3月末日における現在額を5月末日までに財産現在額計算書として作成し、管理者に報告するとともに、会計管理者に報告しなければならない。
(価格の決定)
第46条 普通財産の管理及び処分に係る予定価格並びに財産の取得に係る予定価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
(付属様式)
第47条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。
(委任)
第48条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた財産の貸付けに関する手続きその他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
(柳泉園組合行政財産使用規則の廃止)
3 柳泉園組合行政財産使用規則(昭和63年柳泉園組合規則第3号)は、廃止する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。