○柳泉園組合職員退職手当支給条例施行規則
平成11年3月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勧奨退職等)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
(1) 退職の日の属する会計年度の末日(以下「会計年度の末日」という。)の年齢が58歳以上で退職したもの
(2) 在職期間が20年以上の職員であって、会計年度の末日の年齢が55歳以上58歳未満で退職したもの
(3) 在職期間が25年以上の職員であって、会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満で退職したもの
2 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める傷病により退職した者とは、職員となった日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。
(職員の区分)
第2条の2 退職した者は、その者の調整額期間の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の調整額期間に含まれる時期の別により定める別表1、2、3、4、5又は6の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分(条例第5条第1項各号に掲げる職員の区分をいう。以下同じ。)に属していたものとする。
2 前項の場合において、退職した者が同一の月において別表1、2、3又は4の表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分のうち、条例第5条第1項各号に定める点数が最も高いものとなる職員の区分のみに属していたものとする。
3 前2項に定めるもののほか職員の区分に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(休職月等の除算)
第2条の4 条例第5条の2第3項に規定する規則で定める調整額期間からの除算は、次の各号に掲げる休職等の区分に応じ、当該各号に定める月数に相当する期間を職員の区分ごとに調整額期間から除いて行うものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由(同一の休職月等に次号に規定する現実に職務をとることを要しない期間があった場合を除く。) 休職月等に相当する月数
(2) 前号に規定する事由以外の事由(公務上の傷病による休職期間、通勤による傷病による休職期間に掲げる事由による現実に職務をとることを要しない期間があった場合を除く。) 休職月等の2分の1に相当する月数(1月未満の端数があるときは、1月に切り上げる。)
2 同一の職員の区分に2以上の休職等がある場合は、当該休職等ごとの前項の規定による月数を合算した月数に相当する期間を調整額期間から除くものとする。
(条例第3条の4第1項の規則で定める期間)
第2条の6 条例第3条の4第1項に規定する規則で定める期間は、退職した者に係る条例第5条の2第2項第1号に規定する在職期間のうち、当該退職した者の年齢が55歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。
(条例第3条の4第1項の規則で定める事由)
第2条の6の2 条例第3条の4第1項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定に基づく降任の処分を受けたこと。
(2) 地方公務員法の規定に基づく降給の処分を受けたこと。
(条例第3条の4第1項の規則で定める額)
第2条の6の3 条例第3条の4第1項に規定する規則で定める額は、給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。
(賃金日額)
第3条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。
3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下「給料月額等」という。)の合計額
(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において本来受けるべき給料月額等と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等が、その月に実際に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち、当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。
(退職票及び在職票の交付)
第4条 管理者は、退職者が公共職業安定所において求職活動をする旨申し出た場合は、勤続期間6月以上の者には退職票を、勤続期間6月未満の者には在職票を交付しなければならない。
(受給資格証の交付等)
第5条 管理者は、雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者に相当する者(以下「受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を提示した場合には、雇用保険法に規定する失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳を作成し、これを保管しなければならない。
(条例第6条第1項に規定する規則で定める者)
第5条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 柳泉園組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第6号)第2条第2項の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(3) 公務上の傷病により退職した者
(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者
(条例第6条第1項に規定する事由等)
第6条 条例第6条第1項に規定する規則で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第6条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの
2 条例第6条第1項の規定による申出は、受給資格者が受給期間延長申請書に受給資格証を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第6条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号のいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業保険金
3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に、又は船員保険法の規定による失業保険金の支給を受ける資格を有する者が同法第33条の10第1項又は第2項に規定する期間内にそれぞれの法に規定する受給資格者となった場合においては、当該基本手当又は失業保険金の支給を受けることができる日数(条例第6条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給)
第8条 基本手当に相当する退職手当は、管理者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。
2 前項に規定する受給資格証は、提出できないことについて正当な理由があるときは、失業認定申告書に添えないことができる。
(給付期間延長の届出)
第10条 条例第6条第10項に規定する給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届に受給資格証を添えて管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、受給資格者から前項に規定する給付期間延長届が提出されたときは、申請内容を調査確認した上で受給資格証に必要事項を記載して受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合)
第11条 受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合、公共職業訓練等受講届、公共職業訓練等通所届及び受給資格証を管理者に提出しなければならない。管理者は、公共職業訓練指示票を申請者に交付し、受給資格証に必要事項を記載して、受給資格者に返付しなければならない。
2 受給資格者は、公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届の記載内容に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容に変更があったとき)及び公共職業訓練等通所届(通所内容に変更があったとき)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受給資格証の取扱いは、前項の規定を準用する。
3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書に、失業認定申請書及び受給資格証を添えて提出されるものを確認して行う。
(基本手当以外の給付に相当する退職手当の支給)
第12条 受給資格者は、条例第6条第11項第3号から第6号に規定する退職手当の支給を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に受給資格証を添えて管理者に申請しなければならない。この場合において、受給資格証の取扱いは、前条第1項の規定を準用する。
(1) 条例第6条第11項第3号に規定する退職手当の支給を受けようとする者 傷病手当に相当する退職手当支給申請書
(2) 条例第6条第11項第4号に規定する退職手当の支給を受けようとする者 就業促進手当に相当する退職手当支給申請書
(3) 条例第6条第11項第5号に規定する退職手当の支給を受けようとする者 移転費に相当する退職手当支給申請書
(4) 条例第6条第11項第6号に規定する退職手当の支給を受けようとする者 広域求職活動費に相当する退職手当支給申請書
2 再就職のために前項第3号に規定する移転費に相当する退職手当の支給を受けた者は、移転後、再就職先の事業主の発行した移転証明書を速やかに管理者に提出しなければならない。
3 再就職のために第1項第3号に規定する移転費に相当する退職手当の支給を受けた者が管轄公共職業安定所の紹介による職業に就かなかった場合又は管理者の指示による職業訓練等を受講しなかった場合は、その旨を管理者に届け出るとともに支給した移転費に相当する退職手当の全部又は一部を返還しなければならない。
4 再就職のために第1項第4号に規定する広域求職活動費に相当する退職手当の支給を受けた者は、管轄公共職業安定所長の交付した広域求職活動面接証明書に訪問した事業所の事業主の証明及びその事業所を管轄する職業安定所長の証明を受けた上で管理者に提出しなければならない。
5 再就職のために第1項第4号に規定する広域求職活動費に相当する退職手当の支給を受けた者が申請した広域求職活動の全部又は一部を行わなかった場合は、その旨を管理者に届け出るとともに、支給された広域求職活動費に相当する退職手当の全部又は一部を返還しなければならない。
2 高年齢受給資格者は、管轄公共職業安定所に高年齢受給資格証及び高年齢受給資格者失業認定申告書を提出して求職の申込みをするとともに高年齢受給資格者失業認定を受けなければならない。
3 前項の規定により高年齢受給資格者認定を受けた者は、高年齢受給資格証及び高年齢受給資格者認定申告書を管理者に提出しなければならない。
2 特例受給資格者は、管轄公共職業安定所に特例受給資格証及び特例受給資格者失業認定申告書を提出して求職の申込みをするとともに特例受給資格者認定を受けなければならない。
3 前項の規定により特例受給資格者認定を受けた者は、特例受給資格証及び特例受給資格者認定申告書を管理者に提出しなければならない。
(受給資格証等の再交付)
第17条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。
2 前項ただし書きに規定するやむを得ない事由がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかったため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合
(2) 条例第8条第5項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むとされる職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間があり、その確認に相当な時間を要する場合
(3) 退職した職員に対する裁判所の債権差押命令等に伴う退職手当の権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合
(4) 職員が条例第12条に規定する事由により裁判所において訴訟係属中の場合
(5) 職員が条例第13条の規定による処分を受けた場合
(6) その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、退職手当の支給手続に支障がある場合
(様式)
第22条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年柳泉園組合条例第6号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例第6条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
3 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の柳泉園組合職員退職手当支給条例施行規則第2条の4の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第1項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に係る同項の適用については、当分の間、同項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、別に定めるところにより退職の申出をした場合に限る。)」と、「
(1) 退職の日の属する会計年度の末日(以下「会計年度の末日」という。)の年齢が58歳以上で退職したもの (2) 在職期間が20年以上で会計年度の末日の年齢が55歳以上58歳未満で退職したもの (3) 在職期間が25年以上で会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満で退職したもの |
」とあるのは「
(1) 60歳に達した日の属する会計年度の末日以後に退職した者 (2) 前号に掲げる者を除き、退職の日の属する会計年度の末日(以下「会計年度の末日」という。)の年齢が58歳以上で退職した者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号又は第3号の規定に該当して免職された者を除く。) (3) 在職期間が20年以上で会計年度の末日の年齢が55歳以上58歳未満で退職した者 (4) 在職期間が25年以上で会計年度の末日の年齢が50歳以上55歳未満で退職した者 |
」とする。
3 当分の間、条例附則第12項ただし書に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例附則第13項に規定する特別特定減額前給料月額(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が存しない場合
(2) 特別特定減額前給料月額又は条例附則第13項に規定する7割措置前給料月額(以下「7割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合
(3) 特別特定減額前給料月額と7割措置前給料月額が同額である場合
別表(第2条の2関係)
1 昭和62年6月3日から平成20年3月31日までの間の調整額期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 昭和62年6月3日から平成20年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1等級であって昭和62年6月3日から平成20年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第3号。以下「昭和62年6月以後平成20年3月以前の初任給等規則」という。)の等級別標準職務表1等級の項に規定する参事の職務で事務局長又はこれに相当する職務にあったもの |
第2号区分 | 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1等級であって昭和62年6月以後平成20年3月以前の初任給等規則の等級別標準職務表1等級の項に規定する副参事の職務で課長又はこれに相当する職務にあったもの |
第3号区分 | 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1等級であって昭和62年6月以後平成20年3月以前の初任給等規則の等級別標準職務表1等級の項に規定する副参事の職務にあったもの(第1号区分及び第2号区分に該当するものを除く。) |
第4号区分 | (1) 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が1等級であったもの(第1号区分から第3号区分に該当するものを除く。) (2) 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2等級であって昭和62年6月以後平成20年3月以前の初任給等規則の等級別標準職務表2等級の項に規定する係長又はこれに相当する職務にあったもの |
第5号区分 | (1) 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2等級であったもの(第4号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が新3等級であって昭和62年6月以後平成20年3月以前の初任給等規則の等級別標準職務表新3等級の項に規定する職務にあったもの(主任又はこれに相当する職務) |
第6号区分 | (1) 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が新3等級であったもの(第5号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 昭和62年6月以後平成20年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3等級又は4等級であったもの |
2 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間の調整額期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であって平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第3号。以下「平成20年4月以後平成21年3月以前の初任給等規則」という。)の給料表級別標準職務表7級の項に規定する事務局長又はこれに相当する職務にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が7級であったもの(第1号区分に該当するものを除く。) (2) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であって平成20年4月以後平成21年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表6級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの(第2号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であって平成20年4月以後平成21年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表5級の項に規定する課長補佐又はこれに相当する職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの(第3号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であって平成20年4月以後平成21年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表4級の項に規定する係長又はこれに相当する職務にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの(第4号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成20年4月以後平成21年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表3級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあったもの |
第6号区分 | 平成20年4月以後平成21年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級、2級及び1級であったもの(第5号区分の項第2号に該当するものを除く。) |
3 平成21年4月1日から平成25年7月31日まで間の調整額期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成21年4月1日から平成25年7月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であって平成21年4月1日から平成25年7月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第3号。以下「平成21年4月以後平成25年7月以前の初任給等規則」という。)の給料表級別標準職務表6級の項に規定する事務局長又はこれに相当する職務にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの(第1号区分に該当するものを除く。) (2) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であって平成21年4月以後平成25年7月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表5級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であって平成21年4月以後平成25年7月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表4級の項に規定する課長補佐又はこれに相当する職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成21年4月以後平成25年7月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表3級の項に規定する係長又はこれに相当する職務にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であって平成21年4月以後平成25年7月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表2級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあったもの |
第6号区分 | 平成21年4月以後平成25年7月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級及び1級であったもの(第5号区分の項第2号に該当するものを除く。) |
4 平成25年8月1日から平成27年3月31日までの間の調整額期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成25年8月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であって平成25年8月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第3号。以下「平成25年8月以後平成27年3月以前の初任給等規則」という。)の給料表級別標準職務表6級の項に規定する事務局長又はこれに相当する職務にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が6級であったもの(第1号区分に該当するものを除く。) (2) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であって平成25年8月以後平成27年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表5級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの(第2号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であって平成25年8月以後平成27年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表4級の項に規定する課長補佐又はこれに相当する職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの(第3号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成25年8月以後平成27年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表3級の項に規定する係長又はこれに相当する職務にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であって平成25年8月以後平成27年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表2級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあったもの |
第6号区分 | 平成25年8月以後平成27年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級及び1級であったもの(第5号区分の項第2号に該当するものを除く。) |
5 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の調整額期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であって平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において適用されていた柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第3号。以下「平成27年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則」という。)の給料表級別標準職務表5級の項に規定する事務局長又はこれに相当する職務にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの(第1号区分に該当するものを除く。) (2) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であって平成27年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表4級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成27年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表3級の項に規定する課長補佐又はこれに相当する職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成27年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表3級の項に規定する係長又はこれに相当する職務にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であって平成27年4月以後平成28年3月以前の初任給等規則の給料表級別標準職務表2級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあったもの |
第6号区分 | 平成27年4月以後平成28年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級及び1級であったもの(第5号区分の項第2号に該当するものを除く。) |
6 平成28年4月1日以後の調整額期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 平成28年4月1日以後適用されている柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「平成28年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であって平成28年4月以後の給与条例別表3の5級の項に規定する事務局長又はこれに相当する職務にあったもの |
第2号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が5級であったもの(第1号区分に該当するものを除く。) (2) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であって平成28年4月以後の給与条例別表3の4級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあったもの |
第3号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が4級であったもの(第2号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成28年4月以後の給与条例別表3の3級の項に規定する課長補佐又はこれに相当する職務にあったもの |
第4号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの(第3号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であって平成28年4月以後の給与条例別表3の3級の項に規定する係長又はこれに相当する職務にあったもの |
第5号区分 | (1) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が3級であったもの(第4号区分の項第2号に該当するものを除く。) (2) 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級であって平成28年4月以後の給与条例別表3の2級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあったもの |
第6号区分 | 平成28年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が2級及び1級であったもの(第5号区分の項第2号に該当するものを除く。) |