○柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和48年5月23日
規則第3号
(総則)
第1条 柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「条例」という。)第4条、第5条及び第24条の3の規定に基づき、任命権者がその所属の職員の職務の級及び給料月額を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(職務の級の決定)
第2条 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することを妨げない。
(級別定数)
第3条 級別定数は、管理者が別に定める。
(職務の級の標準的な職務の内容)
第4条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表1に定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(新たに職員となった者の給料月額)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、別表2に定める級別資格基準表(以下「資格基準表」という。)に従い、その者の資格に応じて決定するものとする。
4 最終の学歴免許又は資格の取得前における経験年数は、これを2分の1に換算して取得後の経験年数とみなして前項の規定を適用することができる。
(1) 国家公務員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) その他前2号に準ずると認められる者
(昇格)
第7条 職員を昇格させるときは、その職務に応じ、かつ、その職務の級について資格基準表に定める経験年数を有していることにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 前項ただし書の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において、2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させることができる。
(特別な場合の昇格)
第8条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度心身障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、別表6に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)により得られる号給とする。
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(降格の場合の給料月額)
第10条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は次の各号に定める号給とする。
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(次号において「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(ただし、昇格後の号給欄に定める号給が2以上ある場合には対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給のうち最も上位の号給)
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(昇給日及び勤務成績の証明)
第10条の2 条例第5条第4項の規定による規則で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は管理者が定める日とする。
2 条例第5条第4項の規定による規則で定める期間とは、昇給日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間又は管理者が定める期間とする。
3 条例第5条第4項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。
(昇給の基準)
第10条の3 条例第5条第4項の規定により昇給させる場合の号級数は、4号給とすることを標準として、0から8号給までの範囲内とする。
(昇給の特例)
第11条 条例第5条第6項ただし書の規則で定める者は、地方自治法(昭和22年法律第6号)第252条の17により派遣された職員とし、その者の属する職務の等級における最高の号給の額とその0から8号給下位の号給の額との差額を、その者が現に受けている給料月額に加えた額に昇給させることができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第12条 条例第24条の3の規定による職員の給料月額の調整は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表8に定める休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)又は復職等の日から1年以内における第10条の2に定める昇給の時期に昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整することができる。
2 前項の規定を適用する場合において給料月額に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内で、その者が復職等の日に受けている給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。
4 派遣職員が職務に復帰した場合において、前3項の規定により給料月額を決定することによって他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の承認を得て、その者の給料月額を調整し、又は給料月額に係る昇給期間を短縮することができる。
(号給の決定の特例)
第13条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(雑則)
第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則適用日の前日までに採用された者で規則を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において任命権者の承認を得て調整を行うことができる。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第10条の規定は、この規則の施行日以後に承認又は決定されたものに適用し、施行日前に承認又は決定されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年度の昇給に関する改正後の第10条の2第1項の規定の適用については、「毎年7月1日」とあるのは「4月1日若しくは7月1日」と読み替えるものとする。
3 改正後の第10条の2第1項の規定の適用による平成31年7月1日の昇給については、改正前の第16条に規定する昇給時期のうち平成30年度中における7月1日、10月1日及び1月1日並びに前項の規定による読み替えて適用する改正後の第10条の2第1項に規定する昇給日のうち4月1日並びに前項の規定により読み替えて適用する改正後の第10条の2第1項に規定する昇給日のうち4月1日からの経過期間に応じて、附則別表号給数欄に定める号給数を標準とし、別に定めるところにより、号給数の調整を行うものとする。
4 前2項に定めるもののほか、経過措置の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
経過期間 | 号給数 |
3月以上6月未満 | 2号給 |
6月以上9月未満 | 3号給 |
9月以上12月未満 | 4号給 |
12月以上 | 5号給 |
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表2の規定は令和3年4月1日から適用する。
別表1(第4条関係)
給料表級別標準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
5級 | 参事の職務で事務局長及びこれに相当する職務 |
4級 | 副参事の職務で課長及びこれに相当する職務 |
3級 | 主事の職務で課長補佐、係長及びこれに相当する職務 |
2級 | 主事の職務で主任及びこれに相当する職務 |
1級 | 主事の職務で定型的な業務を行う職務 |
別表2(第5条関係)
級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 2級 | 3級 | 4級 |
事務技術 | 大学卒 | 3 | 4 | 3 |
短大卒 | 5 | 4 | 3 | |
高校卒 | 7 | 4 | 3 |
備考
1 職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。
2 課長職昇任候補者名簿及び係長職昇任候補者名簿に登載された者は、4級及び3級の資格基準に適合したものとみなす。
別表3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員と職務との関係 | 換算率 | 備考 |
官公庁の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 | |
その他のもの | 8割 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職務の種類が同種のもの | 10割 | |
その他のもの | 8割 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 5割 | 1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。 2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、管理者の承認を得て8割に換算することができる。 | |
その他の期間 | 5割 | 経験期間は10年(換算後5年)を限度とする。 |
備考 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は、10割をもって換算することができる。
別表4(第5条関係)
初任給基準表
職務名 | 学歴免許等 | 初任給 |
事務技術 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
別表5 削除
別表6(第9条関係)
昇格時号給対応表
昇格の日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 1 |
19 | 1 | 11 | 1 | 1 |
20 | 1 | 12 | 1 | 1 |
21 | 1 | 13 | 1 | 1 |
22 | 1 | 14 | 2 | 1 |
23 | 1 | 15 | 3 | 1 |
24 | 1 | 16 | 4 | 1 |
25 | 1 | 17 | 5 | 1 |
26 | 1 | 18 | 6 | 1 |
27 | 1 | 19 | 7 | 1 |
28 | 1 | 20 | 8 | 1 |
29 | 1 | 21 | 9 | 1 |
30 | 1 | 22 | 10 | 1 |
31 | 1 | 23 | 11 | 1 |
32 | 1 | 24 | 12 | 1 |
33 | 1 | 25 | 13 | 1 |
34 | 2 | 26 | 14 | 1 |
35 | 3 | 27 | 15 | 1 |
36 | 4 | 28 | 16 | 1 |
37 | 5 | 29 | 17 | 1 |
38 | 6 | 30 | 18 | 1 |
39 | 7 | 31 | 19 | 1 |
40 | 8 | 32 | 20 | 1 |
41 | 9 | 33 | 21 | 1 |
42 | 10 | 34 | 22 | 1 |
43 | 11 | 35 | 23 | 1 |
44 | 12 | 36 | 24 | 1 |
45 | 13 | 37 | 25 | 1 |
46 | 14 | 37 | 26 | 1 |
47 | 15 | 38 | 27 | 1 |
48 | 16 | 38 | 28 | 1 |
49 | 17 | 39 | 29 | 1 |
50 | 18 | 39 | 30 | 1 |
51 | 19 | 40 | 31 | 1 |
52 | 20 | 40 | 32 | 1 |
53 | 21 | 41 | 33 | 1 |
54 | 22 | 42 | 33 | 1 |
55 | 23 | 43 | 34 | 1 |
56 | 24 | 44 | 34 | 1 |
57 | 25 | 45 | 35 | 1 |
58 | 26 | 45 | 35 | 1 |
59 | 27 | 46 | 36 | 1 |
60 | 28 | 46 | 36 | 1 |
61 | 29 | 47 | 37 | 1 |
62 | 30 | 47 | 38 | 1 |
63 | 31 | 48 | 39 | 1 |
64 | 32 | 48 | 40 | 1 |
65 | 33 | 49 | 41 | 1 |
66 | 34 | 50 | 42 | 1 |
67 | 35 | 51 | 43 | 1 |
68 | 36 | 52 | 44 | 1 |
69 | 37 | 53 | 45 | 1 |
70 | 38 | 53 | 45 | 1 |
71 | 39 | 54 | 45 | 1 |
72 | 40 | 54 | 46 | 1 |
73 | 41 | 55 | 46 | 1 |
74 | 42 | 55 | 46 | 1 |
75 | 43 | 56 | 47 | 1 |
76 | 44 | 56 | 47 | 1 |
77 | 45 | 57 | 47 | 1 |
78 | 46 | 57 | 48 | 1 |
79 | 47 | 58 | 48 | 1 |
80 | 48 | 58 | 48 | 1 |
81 | 49 | 59 | 49 | 1 |
82 | 50 | 59 | 49 | 1 |
83 | 51 | 60 | 49 | 1 |
84 | 52 | 60 | 49 | 1 |
85 | 53 | 61 | 50 | 1 |
86 | 54 | 61 | 50 | 1 |
87 | 55 | 61 | 50 | 1 |
88 | 56 | 61 | 50 | 1 |
89 | 57 | 62 | 51 | 1 |
90 | 57 | 62 | 51 | 1 |
91 | 58 | 62 | 51 | 1 |
92 | 58 | 62 | 51 | 1 |
93 | 59 | 63 | 52 | 1 |
94 | 59 | 63 | 52 | 1 |
95 | 60 | 63 | 52 | 1 |
96 | 60 | 63 | 52 | 1 |
97 | 61 | 64 | 53 | 1 |
98 | 62 | 64 | 53 | |
99 | 63 | 64 | 53 | |
100 | 64 | 64 | 53 | |
101 | 65 | 65 | 53 | |
102 | 66 | 65 | 54 | |
103 | 67 | 65 | 54 | |
104 | 68 | 65 | 54 | |
105 | 69 | 66 | 54 | |
106 | 70 | 66 | 54 | |
107 | 71 | 66 | 55 | |
108 | 72 | 66 | 55 | |
109 | 73 | 67 | 55 | |
110 | 73 | 67 | 55 | |
111 | 74 | 67 | 55 | |
112 | 74 | 67 | 56 | |
113 | 75 | 68 | 56 | |
114 | 75 | 68 | 56 | |
115 | 76 | 68 | 56 | |
116 | 76 | 68 | 56 | |
117 | 77 | 69 | 57 | |
118 | 77 | 69 | 57 | |
119 | 77 | 69 | 57 | |
120 | 77 | 69 | 57 | |
121 | 78 | 70 | 58 | |
122 | 78 | 70 | 58 | |
123 | 78 | 70 | 58 | |
124 | 78 | 70 | 58 | |
125 | 79 | 71 | 59 | |
126 | 79 | 71 | 59 | |
127 | 79 | 71 | 59 | |
128 | 79 | 71 | 59 | |
129 | 80 | 72 | 60 | |
130 | 80 | 60 | ||
131 | 80 | 60 | ||
132 | 80 | 60 | ||
133 | 81 | 61 | ||
134 | 81 | 61 | ||
135 | 81 | 61 | ||
136 | 82 | 62 | ||
137 | 82 | 62 | ||
138 | 82 | 62 | ||
139 | 83 | 63 | ||
140 | 83 | 63 | ||
141 | 83 | 63 | ||
142 | 84 | |||
143 | 84 | |||
144 | 84 | |||
145 | 85 | |||
146 | 85 | |||
147 | 85 | |||
148 | 86 | |||
149 | 86 |
別表8(第12条関係)
休職期間等調整換算表
事由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
公務上の負傷又は疾病による休職又は休暇 | 3分の3以下 |
私傷病による休職又は休暇 | 3分の1以下 結核性疾患2分の1以下 |
刑事事件に関し起訴されたことによる休職 | 零 無罪判決を受けた場合3分の3以下 |
公共的機関等において職務に関連のあると認められる業務に従事するための休暇 | 3分の3以下 |
災害で生死不明又は所在不明となつたことによる休職 | 3分の1以下 原因が公務によると認められる場合3分の3以下 |
介護休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣期間 | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |