○柳泉園組合職員の給与に関する条例
昭和45年3月31日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条、第3条及び第5条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出がある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第3条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 柳泉園組合職員共済会の会費
(2) 柳泉園組合職員組合の組合費
(3) 東京都市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の貯金並びに共済組合の貸付金及び立替金に係る返還金並びに利子
(4) 中央労働金庫に対する貯蓄金並びに貸付金に係る返還金及び利子
(5) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料及び個人年金共済の掛金
(6) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預貯金
(給料表、適用範囲及び職務の級)
第4条 給料表は、別表1のとおりとする。
(等級別基準職務表)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表3に定めるところによる。
(初任給及び昇格、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
6 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は昇給しない。ただし、規則で定める者については、その職員の属する職務の級における給料表の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給させることができる。
7 前3項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降最初の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めることにより、昇給させることができる。
8 前4項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務時間除数」という。)を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が休職(第24条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下この項において同じ。)を命ぜられ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この項において「専従許可」という。)を受け、法第29条第1項の規定により停職処分を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始めたときはその日まで給料を支給し、休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、停職の終了により復帰し、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰したときはその日から給料を支給する。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して、給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受け付けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(地域手当)
第9条の2 職員に対し、当分の間、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の18を乗じて得た額とする。
3 地域手当の支給方法は、給料支給の例による。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、世帯主である職員(これに準ずる職員を含む。)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている者に対して支給する。ただし、別表給料表の職務の級において、4級以上の適用を受ける職員には支給しない。
2 住居手当の月額は、15,000円とする。
3 住居手当の支給方法は、給料支給の例による。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、管理者が定める日に支給する。
4 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、追給又は返納その他通勤手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間条例第10条に規定する代休日(以下これらを「休日」という。)である場合、勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が公務又は通勤による負傷を受け、又は疾病にかかり勤務することができないときは、給与の減額はしない。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 週休日及び休日において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条第1項の規定により任命権者が代休日を指定して、当該代休日に勤務しなかつた場合の当該勤務に対しては、休日勤務手当は支給しない。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
第16条 削除
(管理職手当)
第17条 管理又は監督の地位にある職員については、その管理又は監督の職務に基づき、給料月額の100分の20を超えない範囲内において任命権者が定める額を管理職手当として支給する。
2 前項に規定する管理職手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第3条第2項の規定により特別の勤務形態により勤務する必要のある管理又は監督の地位にある職員については、第15条の規定に限り適用する。
(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの
月額 2,500円
(2) 前号に掲げる職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの
月額 1,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等の支給方法)
第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、給料支給日にその前月分を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等については、勤務時間条例第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に52を乗じたものから年度ごとの休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する休日をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日に当たる日を除く。)の合計日数に7.75を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に3月に支給する場合においては100分の20を、6月及び12月に支給する場合においては100分の110を乗じて得た額に規則で定めるその者の在職期間の区分に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に支給する期末手当の額については、前項の規定を準用する。この場合において、「100分の20」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の62.5」と読み替えるものとする。
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤勉手当)
第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する勤勉手当の額については、前項の規定を準用する。この場合において、「100分の112.5」とあるのは「100分の55」と読み替えるものとする。
4 前2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料(基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
(期末手当の一時差止め)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後に事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 第1項第1号の規定により、一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 第1項第2号の規定により、一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 第1項第2号の規定により、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年が経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(休職者等の給与)
第24条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 法第55条の2第5項の規定により休職となつた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(臨時職員の給与)
第24条の2 臨時に雇用する職員の給与は、任命権者が職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。
(復職時等における給料月額の調整)
第24条の3 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の給料月額を調整することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(調整手当)
2 職員に対し、当分の間、調整手当を支給する。
3 前項に規定する調整手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(読み替え規定)
4 職員に対して当分の間、給料表の職務の等級の号給に対応する附則別表の定額表に掲げる額の10分の5を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、職務の等級の最高の号給を超える職員の給料月額は、規則で定める。
6 この附則で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(定年の引上げに伴う経過措置)
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
12 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表
定額表
号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級及び5等級 |
1 | 1,920 | 1,260 | 960 | 660 |
2 | 2,000 | 1,340 | 1,020 | 680 |
3 | 2,120 | 1,540 | 1,100 | 720 |
4 | 2,340 | 1,620 | 1,160 | 760 |
5 | 2,440 | 1,720 | 1,260 | 800 |
6 | 2,560 | 1,920 | 1,340 | 840 |
7 | 2,680 | 2,000 | 1,540 | 900 |
8 | 2,820 | 2,120 | 1,620 | 960 |
9 | 2,940 | 2,340 | 1,720 | 1,020 |
10 | 3,100 | 2,440 | 1,920 | 1,100 |
11 | 3,260 | 2,540 | 2,000 | 1,160 |
12 | 3,420 | 2,680 | 2,120 | 1,260 |
13 | 3,580 | 2,820 | 2,340 | 1,340 |
14 | 3,740 | 2,940 | 2,440 | 1,540 |
15 | 3,900 | 3,100 | 2,560 | 1,620 |
16 | 4,060 | 3,260 | 2,680 | 1,720 |
17 | 4,280 | 3,420 | 2,820 | 1,920 |
18 | 4,480 | 3,580 | 2,940 | 2,000 |
19 | 4,700 | 3,740 | 3,100 | 2,120 |
20 | 4,830 | 3,840 | 3,260 | 2,340 |
21 | 4,950 | 3,940 | 3,420 | 2,440 |
22 | 5,050 | 4,020 | 3,520 | 2,560 |
23 | 5,140 | 4,100 | 3,620 | 2,680 |
24 | 3,700 | 2,820 | ||
25 | 3,760 | 2,940 | ||
26 | 3,040 | |||
27 | 3,140 | |||
28 | 3,220 | |||
29 | 3,280 | |||
30 |
附則(昭和46年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
3 附則第2項から第5項までを削る。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条第2項第1号、同項第2号及び第16条は、昭和47年4月1日から施行し、別表は昭和47年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は昭和56年4月1日から、第16条の改正規定は同年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条並びに第16条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(期末勤勉手当に関する特例措置)
2 昭和60年6月に支給する期末勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、附則第1項中「昭和60年7月1日」とあるのは、「昭和60年6月1日」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第2項の規定を適用する場合において、改正前の条例に基づいて職員に支払われた昭和60年6月に支給する期末勤勉手当についても、同様とする。
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号、第9条第1項第3号及び第4号並びに同条第3項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 平成元年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額の4分の3の合計額とする。
3 平成2年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額の3分の2の合計額とする。
4 平成3年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額の3分の1の合計額とする。
附則(平成2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条及び第23条の規定は平成2年6月に支給する期末及び勤勉手当から、別表の規定は平成2年4月1日から適用する。
3 新条例第23条第2項の規定の適用については、平成2年12月31日までの間同条第2項中「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の60」とする。
4 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成5年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成7年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成8年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成9年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、平成10年9月30日までの間において事務局長、課長及び主幹の職にある者については、平成10年10月1日から適用する。
(給料の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成10年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成11年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成12年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成13年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成13年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定については、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(再任用職員の項の部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。
2 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年柳泉園組合条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成19年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは、「100分の27」と、同条第3項中、「100分の15」とあるのは、「100分の13」とする。
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(地域手当の特例)
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12.5」とする。
(期末手当の特例)
3 改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは、「100分の34.3」と、同条第3項中、「100分の15」とあるのは、「100分の14.5」とする。
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
4 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第2号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(新給料表の職務の級及び号給の切替)
2 平成20年4月1日(以下「切換日という。」の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例別表の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた者の切換日におけるこの条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、新条例附則により改定された附則別表第1の給料表を切替日の前日においてその者が属していた旧給料表とみなし、これにおける職務の等級及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表第2の給料表切替表に定めるところによる。
(新号給がない職員等の取扱)
3 前項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び切替日の前日においてその者が属していた旧給料表の職務の級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員、並びに切替日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、新条例第4条第1項の規定に関わらず、附則別表第3の暫定給料表を適用する。この場合において、切替日の前日にこの条例による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例第5条第7項ただし書きの規定の適用がある者については、適用された日からその期間を継続するものとする。
(暫定給料表の職務の級及び号給の切替)
4 前項の規定により切替日において暫定給料表の適用がある職員の暫定号給は、旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第4の暫定給料表切替表に定めるところによる。
(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)
5 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の新条例第5条第5項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の調整)
6 附則別表第2及び附則別表第4の切替表の期間の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員に対する施行日以後における最初の昇給期間は、新条例第5条第5項及び第7項ただし書きの規定にかかわらず、これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。
(再任用職員についての給料表の切替え)
7 旧給料表の適用を受けていた再任用職員の新給料表及び職務の級への切替えについては、附則別表第5に定めるところによるものとし、附則第3項から前項までの規定は適用しない。
(地域手当の特例)
8 新条例第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の14.5」とする。
(委任)
9 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表第1
給料表
(単位 円)
職員の区分 | 等級 | 1等級 | 2等級 | 新3等級 | 3等級 | 4等級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 1 | 222,700 | 186,600 | ||||
2 | 232,000 | 195,200 | 179,200 | 164,300 | |||
3 | 241,800 | 203,900 | 187,300 | 171,800 | 128,700 | ||
4 | 251,400 | 212,700 | 195,500 | 179,300 | 133,400 | ||
5 | 261,200 | 221,400 | 204,000 | 187,000 | 139,300 | ||
6 | 271,100 | 230,200 | 212,600 | 195,300 | 145,500 | ||
7 | 281,200 | 239,000 | 221,200 | 203,600 | 152,100 | ||
8 | 291,500 | 247,800 | 229,700 | 212,000 | 159,000 | ||
9 | 301,800 | 256,600 | 238,300 | 220,400 | 166,400 | ||
10 | 312,200 | 265,500 | 247,300 | 228,800 | 173,800 | ||
11 | 323,400 | 274,600 | 256,300 | 237,400 | 181,300 | ||
12 | 334,900 | 283,800 | 265,300 | 246,300 | 188,800 | ||
13 | 346,100 | 293,000 | 274,900 | 255,200 | 196,300 | ||
14 | 356,500 | 302,300 | 284,600 | 264,200 | 203,800 | ||
15 | 366,700 | 311,700 | 293,900 | 273,400 | 211,300 | ||
16 | 376,800 | 321,400 | 303,000 | 282,900 | 219,300 | ||
17 | 386,500 | 331,100 | 312,000 | 292,000 | 227,900 | ||
18 | 395,900 | 340,700 | 320,800 | 300,900 | 236,200 | ||
19 | 404,900 | 349,800 | 329,500 | 309,800 | 244,500 | ||
20 | 412,700 | 358,500 | 338,100 | 318,700 | 252,700 | ||
21 | 420,300 | 366,700 | 345,600 | 327,500 | 260,600 | ||
22 | 427,100 | 374,200 | 353,100 | 335,700 | 268,500 | ||
23 | 433,700 | 380,800 | 359,800 | 343,500 | 275,600 | ||
24 | 440,300 | 387,400 | 365,300 | 350,400 | 282,300 | ||
25 | 446,500 | 393,200 | 370,000 | 357,000 | 288,400 | ||
26 | 452,700 | 398,900 | 374,300 | 362,000 | 294,200 | ||
27 | 458,100 | 404,200 | 378,600 | 366,400 | 298,900 | ||
28 | 463,100 | 409,500 | 382,700 | 370,600 | 303,100 | ||
29 | 467,500 | 413,600 | 386,700 | 374,700 | 306,500 | ||
30 | 471,800 | 417,600 | 390,700 | 378,900 | |||
31 | 476,100 | 421,600 | 394,600 | 383,000 | |||
32 | 480,300 | 425,600 | 398,500 | 387,100 | |||
33 | 429,500 | 402,300 | 391,100 | ||||
34 | 433,300 | 406,100 | 395,000 | ||||
35 | 437,100 | 409,900 | 398,800 | ||||
36 | 440,900 | 413,700 | 402,500 | ||||
37 | 417,500 | 406,200 | |||||
38 | 421,100 | 409,900 | |||||
39 | 413,500 | ||||||
40 | 417,100 | ||||||
再任用職員 | 321,300 | 281,100 | 245,100 | 210,800 | 177,300 |
附則別表第2 給料表切替表
4等級 | 1級 | 3等級 | 2級 | 新3等級 | 3級 | 2等級 | 4級 | 1等級 | 5級 | 1等級 | 6級 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||
3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||
8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | ||||||
9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | ||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 12 | 6 | 11 | 9 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | ||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | ||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | ||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | ||||||
16 | 16 | 16 | 17 | 3 | 16 | 13 | -6 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | ||||
17 | 17 | 17 | 18 | 3 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 17 | 15 | |||||
18 | 18 | 18 | 19 | 3 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 16 | |||||
19 | 19 | 19 | 21 | 6 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 6 | 19 | 17 | ||||
20 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 6 | |||||
21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 24 | 6 | 21 | 18 | |||||
22 | 23 | 22 | 25 | 6 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26 | 6 | 22 | 19 | ||||
23 | 24 | 23 | 29 | 6 | 23 | 22 | 6 | 23 | 21 | 23 | 29 | 6 | 23 | 20 | 3 | ||
24 | 25 | 24 | 33 | 6 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 33 | 6 | 24 | 21 | ||||
25 | 27 | 25 | 24 | 6 | 25 | 23 | 25 | 36 | 6 | 25 | 23 | 6 | |||||
26 | 28 | 26 | 26 | 6 | 26 | 25 | 6 | 26 | 25 | 6 | |||||||
27 | 29 | 27 | 29 | 6 | 27 | 26 | 27 | 28 | 6 | ||||||||
28 | 31 | 6 | 28 | 28 | 3 | 28 | 30 | 6 | |||||||||
29 | 30 | 3 | 29 | 33 | 6 | ||||||||||||
30 | 32 | 3 | |||||||||||||||
31 | 34 | 3 | |||||||||||||||
32 | 36 | 3 | |||||||||||||||
33 | 38 | 6 |
備考
1 切替日前日に1等級に属し、課長又は主幹の職にあるものは、6級に切り替える。
2 切替日前日に1等級に属し、課長補佐又は副主幹の職にあるものは、5級に切り替える。
3 切替日前日に2等級に属するものは、4級に切り替える。
4 切替日前日に新3等級に属するものは、3級に切り替える。
5 切替日前日に3等級に属するものは、2級に切り替える。
6 切替日前日に4等級に属するものは、1級に切り替える。
附則別表第3 削除
附則別表第4
暫定給料表切替表
4等級 | 1級 | 3等級 | 2級 | 新3等級 | 3級 | 2等級 | 4級 | 1等級 | 5級 | 1等級 | 6級 | ||||||
旧号給 | 暫定号給 | 期間 | 旧号給 | 暫定号給 | 期間 | 旧号給 | 暫定号給 | 期間 | 旧号給 | 暫定号給 | 期間 | 旧号給 | 暫定号給 | 期間 | 旧号給 | 暫定号給 | 期間 |
25 | 5 | 6 | 29 | 4 | 6 | 34 | 3 | 6 | 26 | 5 | 6 | 30 | 4 | 6 | |||
26 | 8 | 6 | 30 | 6 | 6 | 35 | 6 | 6 | 27 | 8 | 6 | 31 | 6 | 6 | |||
27 | 11 | 6 | 31 | 9 | 6 | 36 | 8 | 6 | 28 | 11 | 6 | 32 | 8 | 6 | |||
28 | 14 | 6 | 32 | 11 | 6 | 29 | 14 | 6 | 33 | 10 | 6 | ||||||
29 | 16 | 6 | 33 | 14 | 6 | 30 | 16 | 6 | |||||||||
30 | 19 | 6 | 34 | 16 | 6 | 31 | 18 | 6 | |||||||||
31 | 21 | 6 | 35 | 18 | 6 | 32 | 21 | 6 | |||||||||
32 | 24 | 6 | 36 | 21 | 6 | 33 | 23 | 6 | |||||||||
33 | 27 | 6 | 37 | 23 | 6 | ||||||||||||
34 | 29 | 6 | 38 | 25 | 6 | ||||||||||||
35 | 31 | 6 | |||||||||||||||
36 | 34 | 6 | |||||||||||||||
37 | 36 | 6 | |||||||||||||||
38 | 38 | 6 | |||||||||||||||
39 | 41 | 6 | |||||||||||||||
40 | 43 | 6 | |||||||||||||||
備考
1 切替日前日に1等級に属し、課長又は主幹の職にあるものは、6級に切り替える。
2 切替日前日に1等級に属し、課長補佐又は副主幹の職にあるものは、5級に切り替える。
3 切替日前日に2等級に属するものは、4級に切り替える。
4 切替日前日に新3等級に属するものは、3級に切り替える。
5 切替日前日に3等級に属するものは、2級に切り替える。
6 切替日前日に4等級に属するものは、1級に切り替える。
附則別表第5
再任用職員の切替表
旧給料表 | 新給料表 |
1等級 | 5級 |
2等級 | 4級 |
新3等級 | 3級 |
3等級 | 2級 |
4等級 | 1級 |
附則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(地域手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12」とする。
(期末手当に関する特例措置)
3 改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の34」と、同条第3項中「100分の35」とあるのは「100分の34」と、「100分の20」とあるのは「100分の19.2」とする。
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
4 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)
5 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例の規定による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表及び附則第5項の規定による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「附則第5項による改正後の平成20年一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表の適用を受ける職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級に応じて附則別表第1に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日における改正後の条例別表及び附則第5項による改正後の平成20年一部改正条例附則別表第3の給料表の適用を受ける職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新給 |
給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
給料表の暫定給料表 | 2級 | 1級 |
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
備考
1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。
2 新級は、切替日における職務の級である。
附則別表第2
号給の切替表
給料表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 17 | 1 | |||||
2 | 21 | 5 | |||||
3 | 25 | 9 | 1 | ||||
4 | 1 | 29 | 13 | 5 | |||
5 | 5 | 33 | 17 | 9 | 1 | ||
6 | 9 | 37 | 21 | 13 | 5 | 1 | 1 |
7 | 13 | 41 | 25 | 17 | 9 | 5 | 5 |
8 | 17 | 45 | 29 | 21 | 13 | 9 | 9 |
9 | 21 | 49 | 33 | 25 | 17 | 13 | 13 |
10 | 25 | 53 | 37 | 29 | 21 | 17 | 17 |
11 | 29 | 57 | 41 | 33 | 25 | 21 | 21 |
12 | 33 | 61 | 45 | 37 | 29 | 25 | 25 |
13 | 37 | 65 | 49 | 41 | 33 | 29 | 29 |
14 | 41 | 69 | 53 | 45 | 37 | 33 | 33 |
15 | 45 | 73 | 57 | 49 | 41 | 37 | 37 |
16 | 49 | 77 | 61 | 53 | 45 | 41 | 41 |
17 | 53 | 81 | 65 | 57 | 49 | 45 | 45 |
18 | 57 | 85 | 69 | 61 | 53 | 49 | 49 |
19 | 61 | 89 | 73 | 65 | 57 | 53 | 53 |
20 | 65 | 93 | 77 | 69 | 61 | 57 | 57 |
21 | 69 | 97 | 81 | 73 | 65 | 61 | 61 |
22 | 69 | 101 | 85 | 77 | 69 | 65 | 65 |
23 | 73 | 105 | 89 | 81 | 73 | 69 | 69 |
24 | 77 | 109 | 93 | 85 | 77 | 73 | 73 |
25 | 81 | 113 | 97 | 89 | 81 | 77 | 77 |
26 | 85 | 117 | 101 | 93 | 85 | 81 | 81 |
27 | 85 | 121 | 105 | 97 | 89 | 85 | 85 |
28 | 89 | 125 | 109 | 101 | 93 | 89 | |
29 | 93 | 129 | 113 | 105 | 97 | 93 | |
30 | 133 | 117 | 109 | 101 | 97 | ||
31 | 137 | 121 | 113 | 105 | 101 | ||
32 | 141 | 125 | 117 | 109 | 105 | ||
33 | 145 | 129 | 121 | 113 | 109 | ||
34 | 149 | 125 | 117 | ||||
35 | 153 | 129 | 121 | ||||
36 | 133 | 125 | |||||
37 | 137 | ||||||
38 | 141 |
備考
1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。
2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。
3 切替日の前日において、旧級及び旧号給が1級22号給又は1級27号給の職員の切替日以後における最初の昇給期間は、条例第5条第5項及び第7項ただし書の規定にかかわらず、これらに規定する期間に6月を減じた期間とする。
附則別表第3
号給の切替表
給料表の暫定給料表
旧級 旧号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | |||||||
2 | 4 | ||||||
3 | 8 | 4 | 4 | ||||
4 | 4 | 4 | 12 | 8 | |||
5 | 8 | 8 | 16 | 12 | |||
6 | 12 | 12 | 20 | 16 | |||
7 | 16 | 16 | 24 | 20 | |||
8 | 20 | 20 | 28 | 24 | |||
9 | 24 | 24 | 32 | 28 | |||
10 | 28 | 28 | 36 | 32 | |||
11 | 32 | 32 | 40 | 36 | |||
12 | 36 | 36 | 40 | ||||
13 | 40 | 40 | 44 | ||||
14 | 44 | 44 | 48 | ||||
15 | 48 | 48 | 52 | ||||
16 | 52 | 52 | 56 | ||||
17 | 56 | 56 | |||||
18 | 60 | 60 | |||||
19 | 64 | 64 | |||||
20 | 68 | 68 | |||||
21 | 72 | 72 | |||||
22 | 76 | 76 | |||||
23 | 80 | 80 | |||||
24 | 84 | 84 | |||||
25 | 88 | 88 | |||||
26 | 92 | 92 | |||||
27 | 96 | 96 | |||||
28 | 100 | 100 | |||||
29 | 104 | 104 | |||||
30 | 108 | 108 | |||||
31 | 112 | ||||||
32 | 116 | ||||||
33 | 120 | ||||||
34 | 124 | ||||||
35 | 128 | ||||||
36 | 132 | ||||||
37 | 136 | ||||||
38 | 140 | ||||||
39 | 144 | ||||||
40 | 148 | ||||||
41 | 152 | ||||||
42 | 156 | ||||||
43 | 160 | ||||||
44 | 164 | ||||||
45 | 168 | ||||||
46 | 172 |
備考
1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。
2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成22年3月1日から、第2条の規定及び附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の35」とあるのは「100分の17」と、「100分の20」とあるのは「100分の12.6」とする。
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
4 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)
5 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
7 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による時間外勤務手当改正の適用については、この条例の施行日後に行われた時間外勤務の時間外勤務手当(以下「手当」という。)に適用し、この条例の施行日前に行われた時間外勤務の手当については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第5項までの規定は平成23年1月1日から、第2条の規定及び附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 第1条の規定による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の2」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の2.6」とする。
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)
4 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
5 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第1号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(地域手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の10」とする。
(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)
3 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成25年3月に支給する期末手当については、第22条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第22条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の7.6」とする。
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(暫定給料表、職務の級及び号給の切替え)
4 平成25年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において附則第1項の規定による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)附則別表第3の暫定給料表の適用を受けていたものの切替日における給料表、職務の級及び号給は、附則別表の暫定給料表、職務の級及び号給の切替表に定めるところによる。
(切替日前日の号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により号給の切替えが行われた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、切替日前日の号給を受けていた期間を切替日以後の号給を受ける期間に通算する。
(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級以上の職員の平成25年8月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、この条例による改正前の柳泉園組合の給与に関する条例の規定によりその者が切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により号給の切替えが行われた職員のうちその属する職務の級が5級の職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
附則別表
号給の切替表
5級 | 6級 | ||
旧号給 | 新号給 | 旧号給 | 新号給 |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 4 | 4 | 1 |
5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 1 |
7 | 7 | 7 | 1 |
8 | 8 | 8 | 1 |
9 | 9 | 9 | 1 |
10 | 10 | 10 | 1 |
11 | 11 | 11 | 1 |
12 | 12 | 12 | 1 |
13 | 13 | 13 | 1 |
14 | 14 | 14 | 1 |
15 | 15 | 15 | 1 |
16 | 16 | 16 | 1 |
17 | 17 | 17 | 1 |
18 | 18 | 18 | 1 |
19 | 19 | 19 | 1 |
20 | 20 | 20 | 1 |
21 | 21 | 21 | 1 |
22 | 22 | 22 | 1 |
23 | 23 | 23 | 1 |
24 | 24 | 24 | 1 |
25 | 25 | 25 | 1 |
26 | 26 | 26 | 1 |
27 | 27 | 27 | 1 |
28 | 28 | 28 | 1 |
29 | 29 | 29 | 1 |
30 | 30 | 30 | 1 |
31 | 31 | 31 | 1 |
32 | 32 | 32 | 1 |
33 | 33 | 33 | 1 |
34 | 33 | 34 | 1 |
35 | 34 | 35 | 1 |
36 | 34 | 36 | 1 |
37 | 35 | 37 | 1 |
38 | 35 | 38 | 1 |
39 | 36 | 39 | 1 |
40 | 36 | 40 | 1 |
41 | 37 | 41 | 1 |
42 | 38 | 42 | 1 |
43 | 39 | 43 | 1 |
44 | 40 | 44 | 1 |
45 | 42 | 45 | 1 |
46 | 44 | 46 | 1 |
47 | 45 | 47 | 1 |
48 | 46 | 48 | 1 |
49 | 47 | 49 | 1 |
50 | 47 | 50 | 1 |
51 | 48 | 51 | 1 |
52 | 48 | 52 | 1 |
53 | 49 | 53 | 1 |
54 | 50 | 54 | 1 |
55 | 51 | 55 | 1 |
56 | 52 | 56 | 1 |
57 | 53 | 57 | 1 |
58 | 54 | 58 | 1 |
59 | 54 | 59 | 1 |
60 | 55 | 60 | 1 |
61 | 56 | 61 | 1 |
62 | 56 | 62 | 1 |
63 | 57 | 63 | 1 |
64 | 57 | 64 | 1 |
65 | 58 | 65 | 1 |
66 | 58 | 66 | 1 |
67 | 58 | 67 | 1 |
68 | 58 | 68 | 1 |
69 | 59 | 69 | 1 |
70 | 59 | 70 | 1 |
71 | 60 | 71 | 1 |
72 | 60 | 72 | 1 |
73 | 61 | 73 | 1 |
74 | 61 | 74 | 1 |
75 | 62 | 75 | 1 |
76 | 62 | 76 | 1 |
77 | 63 | 77 | 1 |
78 | 63 | 78 | 1 |
79 | 63 | 79 | 1 |
80 | 63 | 80 | 1 |
81 | 64 | 81 | 1 |
82 | 64 | 82 | 1 |
83 | 65 | 83 | 1 |
84 | 66 | 84 | 1 |
85 | 66 | 85 | 1 |
86 | 66 | ||
87 | 67 | ||
88 | 68 | ||
89 | 69 | ||
90 | 69 | ||
91 | 71 | ||
92 | 71 | ||
93 | 73 | ||
94 | 73 | ||
95 | 73 | ||
96 | 74 | ||
97 | 74 | ||
98 | 76 | ||
99 | 76 | ||
100 | 76 | ||
101 | 78 | ||
102 | 78 | ||
103 | 79 | ||
104 | 79 | ||
105 | 81 | ||
106 | 82 | ||
107 | 82 | ||
108 | 83 | ||
109 | 84 |
備考 旧号給は切替日の前日、新号給は切替日における号給である。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成26年3月に支給する期末手当については、第22条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第22条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の18」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の8.4」とする。
(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)
3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。
2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条の規定は除く。)は平成26年4月1日から、改正後の条例第23条及び附則第3項の規定は同年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の75」と、同条第3項中「62.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の75」と、「100分の35」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の40」とする。
(給与等の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1に掲げる給料表の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。
4 特定職員の新号給は、旧級及び旧号給を附則別表第2に定める給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給に応じて、附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により新号給を定められた職員(新級が5級である職員を除く。)に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける再任用職員のうち旧級が1級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる再任用職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける再任用職員のうち旧級が2級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日に適用されていた給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が1級に応じた給料月額に達しないこととなる再任用職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前3項の規定による差額に相当する額は、前3項の規定にかかわらず、改正後の条例第5条の2第2項の規定の適用前の給料月額と前3項の規定による差額に相当する額との合計額に柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第5条の2第2項の規定による給料月額を減じた額とする。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
給料表 | 3級 | 3級 |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
備考
1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。
2 新級は、切替日における職務の級である。
附則別表第2
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | |
1 | 221,400 | |
2 | 223,300 | |
3 | 225,200 | |
4 | 227,100 | |
5 | 229,000 | |
6 | 230,900 | |
7 | 232,800 | |
8 | 234,800 | |
9 | 236,800 | |
10 | 238,700 | |
11 | 240,600 | |
12 | 242,600 | |
13 | 244,600 | |
14 | 246,600 | |
15 | 248,600 | |
16 | 250,600 | |
17 | 252,700 | |
18 | 254,800 | |
19 | 256,800 | |
20 | 258,900 | |
21 | 261,000 | |
22 | 263,000 | |
23 | 265,100 | |
24 | 267,300 | |
25 | 269,400 | |
26 | 271,500 | |
27 | 273,600 | |
28 | 275,800 | |
29 | 278,000 | |
30 | 280,200 | |
31 | 282,300 | |
32 | 284,500 | |
33 | 286,700 | |
34 | 288,900 | |
35 | 291,100 | |
36 | 293,300 | |
37 | 295,500 | |
38 | 297,600 | |
39 | 299,800 | |
40 | 302,000 | |
41 | 304,300 | |
42 | 306,600 | |
43 | 309,000 | |
44 | 311,300 | |
45 | 313,600 | |
46 | 315,700 | |
47 | 317,900 | |
48 | 320,000 | |
49 | 322,000 | |
50 | 324,100 | |
51 | 326,200 | |
52 | 328,300 | |
53 | 330,400 | |
54 | 332,500 | |
55 | 334,600 | |
56 | 336,700 | |
57 | 338,700 | |
58 | 340,800 | |
59 | 342,800 | |
60 | 344,800 | |
61 | 346,800 | |
62 | 348,700 | |
63 | 350,700 | |
64 | 352,600 | |
65 | 354,400 | |
66 | 356,200 | |
67 | 358,100 | |
68 | 359,900 | |
69 | 361,700 | |
70 | 363,000 | |
71 | 364,300 | |
72 | 365,400 | |
73 | 366,600 | |
74 | 367,900 | |
75 | 369,100 | |
76 | 370,300 | |
77 | 371,400 | |
78 | 372,200 | |
79 | 373,100 | |
80 | 374,000 | |
81 | 374,900 | |
82 | 375,800 | |
83 | 376,600 | |
84 | 377,400 | |
85 | 378,300 | |
86 | 379,200 | |
87 | 380,000 | |
88 | 380,800 | |
89 | 381,600 | |
90 | 382,100 | |
91 | 382,600 | |
92 | 383,200 | |
93 | 383,800 | |
94 | 384,400 | |
95 | 384,900 | |
96 | 385,400 | |
97 | 385,900 | |
98 | 386,400 | |
99 | 387,000 | |
100 | 387,500 | |
101 | 387,900 | |
102 | 388,400 | |
103 | 389,000 | |
104 | 389,500 | |
105 | 389,900 | |
106 | 390,400 | |
107 | 390,900 | |
108 | 391,400 | |
109 | 391,900 | |
110 | 392,400 | |
111 | 392,900 | |
112 | 393,300 | |
113 | 393,800 | |
114 | 394,200 | |
115 | 394,700 | |
116 | 395,100 | |
117 | 395,500 | |
118 | 396,000 | |
119 | 396,400 | |
120 | 396,800 | |
121 | 397,200 | |
122 | 397,600 | |
123 | 398,100 | |
124 | 398,500 | |
125 | 398,900 | |
126 | 399,300 | |
127 | 399,700 | |
128 | 400,200 | |
129 | 400,600 | |
130 | 401,100 | |
131 | 401,500 | |
132 | 401,900 | |
133 | 402,300 | |
134 | 402,700 | |
135 | 403,100 | |
136 | 403,500 | |
137 | 403,900 | |
138 | 404,300 | |
139 | 404,700 | |
140 | 405,100 | |
141 | 405,500 | |
再任用職員 | 264,100 |
職員の区分 | 職務の級 | 4級 |
号給 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 円 | |
1 | 254,400 | |
2 | 256,400 | |
3 | 258,500 | |
4 | 260,600 | |
5 | 262,700 | |
6 | 264,800 | |
7 | 266,900 | |
8 | 269,100 | |
9 | 271,300 | |
10 | 273,400 | |
11 | 275,500 | |
12 | 277,700 | |
13 | 279,900 | |
14 | 282,200 | |
15 | 284,400 | |
16 | 286,600 | |
17 | 288,800 | |
18 | 291,100 | |
19 | 293,300 | |
20 | 295,500 | |
21 | 297,700 | |
22 | 300,000 | |
23 | 302,400 | |
24 | 304,700 | |
25 | 307,000 | |
26 | 309,300 | |
27 | 311,700 | |
28 | 314,000 | |
29 | 316,300 | |
30 | 318,700 | |
31 | 321,000 | |
32 | 323,400 | |
33 | 325,700 | |
34 | 328,300 | |
35 | 330,800 | |
36 | 333,200 | |
37 | 335,500 | |
38 | 337,800 | |
39 | 340,000 | |
40 | 342,200 | |
41 | 344,400 | |
42 | 346,600 | |
43 | 348,800 | |
44 | 351,000 | |
45 | 353,200 | |
46 | 355,400 | |
47 | 357,600 | |
48 | 359,700 | |
49 | 361,900 | |
50 | 364,000 | |
51 | 366,100 | |
52 | 368,300 | |
53 | 370,400 | |
54 | 372,400 | |
55 | 374,300 | |
56 | 376,300 | |
57 | 378,300 | |
58 | 379,800 | |
59 | 381,200 | |
60 | 382,500 | |
61 | 383,800 | |
62 | 385,200 | |
63 | 386,600 | |
64 | 387,900 | |
65 | 389,100 | |
66 | 390,400 | |
67 | 391,600 | |
68 | 392,700 | |
69 | 393,700 | |
70 | 394,800 | |
71 | 395,800 | |
72 | 396,800 | |
73 | 397,800 | |
74 | 398,500 | |
75 | 399,200 | |
76 | 400,000 | |
77 | 400,700 | |
78 | 401,300 | |
79 | 401,900 | |
80 | 402,500 | |
81 | 403,100 | |
82 | 403,700 | |
83 | 404,200 | |
84 | 404,600 | |
85 | 405,100 | |
86 | 405,600 | |
87 | 406,100 | |
88 | 406,600 | |
89 | 407,100 | |
90 | 407,700 | |
91 | 408,200 | |
92 | 408,700 | |
93 | 409,100 | |
94 | 409,600 | |
95 | 410,200 | |
96 | 410,700 | |
97 | 411,100 | |
98 | 411,500 | |
99 | 412,000 | |
100 | 412,400 | |
101 | 412,800 | |
102 | 413,300 | |
103 | 413,700 | |
104 | 414,100 | |
105 | 414,500 | |
106 | 414,900 | |
107 | 415,300 | |
108 | 415,800 | |
109 | 416,200 | |
110 | 416,700 | |
111 | 417,100 | |
112 | 417,500 | |
113 | 417,900 | |
114 | 418,400 | |
115 | 418,800 | |
116 | 419,200 | |
117 | 419,600 | |
118 | 420,000 | |
119 | 420,400 | |
120 | 420,800 | |
121 | 421,300 | |
122 | 421,700 | |
123 | 422,100 | |
124 | 422,500 | |
125 | 422,900 | |
再任用職員 | 281,400 |
附則別表第3
号給の切替表
特定職員の新号給
附則別表第2切替後の級 附則別表第2切替後の号給 | 3級 | 4級 |
1 | 1 | 17 |
2 | 2 | 18 |
3 | 3 | 19 |
4 | 4 | 20 |
5 | 5 | 21 |
6 | 6 | 22 |
7 | 7 | 23 |
8 | 8 | 24 |
9 | 9 | 25 |
10 | 10 | 26 |
11 | 11 | 27 |
12 | 12 | 28 |
13 | 13 | 29 |
14 | 14 | 30 |
15 | 15 | 31 |
16 | 16 | 32 |
17 | 17 | 33 |
18 | 18 | 35 |
19 | 19 | 36 |
20 | 20 | 37 |
21 | 21 | 37 |
22 | 22 | 38 |
23 | 23 | 38 |
24 | 24 | 39 |
25 | 25 | 40 |
26 | 26 | 41 |
27 | 27 | 42 |
28 | 28 | 43 |
29 | 29 | 43 |
30 | 30 | 44 |
31 | 31 | 45 |
32 | 32 | 46 |
33 | 33 | 47 |
34 | 34 | 48 |
35 | 35 | 49 |
36 | 36 | 50 |
37 | 37 | 51 |
38 | 37 | 52 |
39 | 38 | 53 |
40 | 38 | 53 |
41 | 39 | 54 |
42 | 39 | 55 |
43 | 40 | 56 |
44 | 41 | 57 |
45 | 42 | 58 |
46 | 43 | 59 |
47 | 44 | 60 |
48 | 45 | 61 |
49 | 46 | 62 |
50 | 47 | 63 |
51 | 47 | 64 |
52 | 48 | 65 |
53 | 49 | 67 |
54 | 50 | 68 |
55 | 51 | 69 |
56 | 52 | 70 |
57 | 53 | 72 |
58 | 53 | 74 |
59 | 54 | 76 |
60 | 54 | 77 |
61 | 55 | 79 |
62 | 56 | 81 |
63 | 57 | 82 |
64 | 58 | 84 |
65 | 59 | 86 |
66 | 59 | 89 |
67 | 60 | 91 |
68 | 61 | 93 |
69 | 62 | 94 |
70 | 63 | 97 |
71 | 63 | 99 |
72 | 64 | 101 |
73 | 64 | 103 |
74 | 65 | 104 |
75 | 66 | 106 |
76 | 66 | 107 |
77 | 67 | 109 |
78 | 68 | 110 |
79 | 68 | 111 |
80 | 69 | 113 |
81 | 70 | 114 |
82 | 70 | 115 |
83 | 71 | 117 |
84 | 71 | 118 |
85 | 72 | 119 |
86 | 73 | 120 |
87 | 74 | 121 |
88 | 75 | 122 |
89 | 76 | 123 |
90 | 77 | 125 |
91 | 77 | 126 |
92 | 78 | 127 |
93 | 79 | 128 |
94 | 80 | 129 |
95 | 80 | 131 |
96 | 81 | 132 |
97 | 81 | 133 |
98 | 82 | 134 |
99 | 83 | 135 |
100 | 84 | 136 |
101 | 84 | 137 |
102 | 85 | 138 |
103 | 86 | 139 |
104 | 87 | 140 |
105 | 88 | 141 |
106 | 89 | 141 |
107 | 89 | 141 |
108 | 90 | 141 |
109 | 91 | 141 |
110 | 92 | 141 |
111 | 93 | 141 |
112 | 94 | 141 |
113 | 95 | 141 |
114 | 95 | 141 |
115 | 96 | 141 |
116 | 97 | 141 |
117 | 98 | 141 |
118 | 99 | 141 |
119 | 100 | 141 |
120 | 101 | 141 |
121 | 101 | 141 |
122 | 102 | 141 |
123 | 103 | 141 |
124 | 104 | 141 |
125 | 105 | 141 |
126 | 106 | |
127 | 107 | |
128 | 108 | |
129 | 109 | |
130 | 110 | |
131 | 111 | |
132 | 111 | |
133 | 112 | |
134 | 113 | |
135 | 114 | |
136 | 115 | |
137 | 116 | |
138 | 117 | |
139 | 118 | |
140 | 119 | |
141 | 120 |
附則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条、第22条及び第23条の規定は除く。)は平成27年4月1日から、改正後の条例第23条及び附則第3項の規定は同年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の85」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の72.5」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の72.5」とする。
(給与等の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに附則第6項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表給料表の1級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、平成30年4月1日以降にその者の受ける給料月額が325,500円に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「4級である職員の場合 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円 (3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円 (4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とし、改正後の条例第9条第1項の規定は適用せず、改正前の条例第9条第1項の規定はなお効力を有し、改正後の同条第3項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(勤勉手当に関する特例措置)
6 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の90」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の95」と、同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則別表
職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 |
150 | 149 |
151 | |
152 | |
153 |
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の95」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の100」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。
(給与の内払)
4 改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の第22条第2項及び第3項の規定の適用については、令和3年3月31日までの間、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 この条例による改正後の第22条第2項及び第3項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、同条第3項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(令和5年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2に規定する暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項、第22条第3項及び第23条第3項の規定を適用する。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第3項及び第13条第3項の規定を適用する。
5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(勤勉手当に関する特例措置)
3 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表1(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 156,200 | 210,100 | 233,800 | 289,700 | 495,000 | |
2 | 157,100 | 211,800 | 235,500 | 292,000 | 509,900 | |
3 | 158,100 | 213,400 | 237,200 | 294,300 | 518,800 | |
4 | 159,100 | 215,100 | 238,900 | 296,500 | 527,700 | |
5 | 160,100 | 216,700 | 240,700 | 298,700 | ||
6 | 161,100 | 218,300 | 242,400 | 300,900 | ||
7 | 162,100 | 219,900 | 244,100 | 303,100 | ||
8 | 163,100 | 221,600 | 245,900 | 305,400 | ||
9 | 164,000 | 223,300 | 247,700 | 307,700 | ||
10 | 164,900 | 224,900 | 249,500 | 310,000 | ||
11 | 165,900 | 226,600 | 251,300 | 312,300 | ||
12 | 166,900 | 228,300 | 253,100 | 314,600 | ||
13 | 167,900 | 230,100 | 255,000 | 316,900 | ||
14 | 169,100 | 231,800 | 257,100 | 319,300 | ||
15 | 170,300 | 233,400 | 259,200 | 321,700 | ||
16 | 171,500 | 235,100 | 261,200 | 324,000 | ||
17 | 172,800 | 236,900 | 263,300 | 326,400 | ||
18 | 174,900 | 238,600 | 265,400 | 328,900 | ||
19 | 177,000 | 240,200 | 267,600 | 331,500 | ||
20 | 179,200 | 241,900 | 269,800 | 334,000 | ||
21 | 181,400 | 243,700 | 272,000 | 336,500 | ||
22 | 183,200 | 245,400 | 274,200 | 339,200 | ||
23 | 185,000 | 247,000 | 276,300 | 341,900 | ||
24 | 186,800 | 248,700 | 278,500 | 344,600 | ||
25 | 188,600 | 250,600 | 280,700 | 347,300 | ||
26 | 190,500 | 252,500 | 282,900 | 350,000 | ||
27 | 192,400 | 254,300 | 285,100 | 352,700 | ||
28 | 194,300 | 256,100 | 287,300 | 355,500 | ||
29 | 196,200 | 258,000 | 289,400 | 358,200 | ||
30 | 198,100 | 260,100 | 291,600 | 361,200 | ||
31 | 200,100 | 262,100 | 293,800 | 364,100 | ||
32 | 202,100 | 264,200 | 296,000 | 367,000 | ||
33 | 204,300 | 266,200 | 298,200 | 370,000 | ||
34 | 206,100 | 268,000 | 300,400 | 372,800 | ||
35 | 207,800 | 269,800 | 302,600 | 375,500 | ||
36 | 209,500 | 271,600 | 304,800 | 378,200 | ||
37 | 211,200 | 273,300 | 307,000 | 380,700 | ||
38 | 212,800 | 274,900 | 309,300 | 383,200 | ||
39 | 214,300 | 276,600 | 311,600 | 385,500 | ||
40 | 215,800 | 278,400 | 313,900 | 387,900 | ||
41 | 217,300 | 280,100 | 316,200 | 390,300 | ||
42 | 218,800 | 281,800 | 318,500 | 392,600 | ||
43 | 220,300 | 283,400 | 320,900 | 394,900 | ||
44 | 221,800 | 285,100 | 323,200 | 397,200 | ||
45 | 223,300 | 286,800 | 325,600 | 399,600 | ||
46 | 224,800 | 288,500 | 328,000 | 401,900 | ||
47 | 226,300 | 290,100 | 330,400 | 404,100 | ||
48 | 227,800 | 291,800 | 332,900 | 406,300 | ||
49 | 229,300 | 293,500 | 335,400 | 408,600 | ||
50 | 230,800 | 295,100 | 338,100 | 410,900 | ||
51 | 232,300 | 296,800 | 340,800 | 413,100 | ||
52 | 233,800 | 298,500 | 343,500 | 415,300 | ||
53 | 235,200 | 300,200 | 346,200 | 417,300 | ||
54 | 236,700 | 301,900 | 348,800 | 419,200 | ||
55 | 238,200 | 303,600 | 351,300 | 421,200 | ||
56 | 239,700 | 305,200 | 353,700 | 423,100 | ||
57 | 241,100 | 306,800 | 356,000 | 424,900 | ||
58 | 242,500 | 308,400 | 358,200 | 426,700 | ||
59 | 244,000 | 310,000 | 360,300 | 428,400 | ||
60 | 245,500 | 311,600 | 362,300 | 430,200 | ||
61 | 247,000 | 313,200 | 364,200 | 432,000 | ||
62 | 248,400 | 314,800 | 366,200 | 433,500 | ||
63 | 249,900 | 316,400 | 368,100 | 434,600 | ||
64 | 251,400 | 318,000 | 369,900 | 435,500 | ||
65 | 252,900 | 319,500 | 371,700 | 436,400 | ||
66 | 254,400 | 321,100 | 373,400 | 437,200 | ||
67 | 255,900 | 322,600 | 375,000 | 437,900 | ||
68 | 257,300 | 324,200 | 376,500 | 438,600 | ||
69 | 258,800 | 325,700 | 378,000 | 439,300 | ||
70 | 260,300 | 327,100 | 379,000 | 440,000 | ||
71 | 261,700 | 328,400 | 380,100 | 440,700 | ||
72 | 263,100 | 329,800 | 381,000 | 441,400 | ||
73 | 264,600 | 331,200 | 381,900 | 442,100 | ||
74 | 266,000 | 332,600 | 382,700 | 442,800 | ||
75 | 267,500 | 333,900 | 383,500 | 443,500 | ||
76 | 269,000 | 335,300 | 384,200 | 444,100 | ||
77 | 270,400 | 336,500 | 385,000 | 444,700 | ||
78 | 271,900 | 337,600 | 385,700 | 445,400 | ||
79 | 273,400 | 338,600 | 386,400 | 446,000 | ||
80 | 274,800 | 339,500 | 387,100 | 446,600 | ||
81 | 276,200 | 340,300 | 387,800 | 447,200 | ||
82 | 277,600 | 341,100 | 388,400 | 447,800 | ||
83 | 278,900 | 341,900 | 389,000 | 448,400 | ||
84 | 280,300 | 342,600 | 389,500 | 449,000 | ||
85 | 281,600 | 343,300 | 390,000 | 449,600 | ||
86 | 283,000 | 344,100 | 390,500 | 450,200 | ||
87 | 284,300 | 344,700 | 391,000 | 450,800 | ||
88 | 285,600 | 345,400 | 391,600 | 451,300 | ||
89 | 287,000 | 346,100 | 392,200 | 451,800 | ||
90 | 288,200 | 346,700 | 392,800 | 452,400 | ||
91 | 289,500 | 347,200 | 393,400 | 452,900 | ||
92 | 290,900 | 347,600 | 393,900 | 453,400 | ||
93 | 292,100 | 348,100 | 394,400 | 453,900 | ||
94 | 293,300 | 348,600 | 395,000 | 454,400 | ||
95 | 294,500 | 349,100 | 395,500 | 454,900 | ||
96 | 295,700 | 349,600 | 396,000 | 455,400 | ||
97 | 297,000 | 350,000 | 396,500 | 455,800 | ||
98 | 298,200 | 350,500 | 397,000 | |||
99 | 299,400 | 350,900 | 397,500 | |||
100 | 300,700 | 351,400 | 398,000 | |||
101 | 301,900 | 351,900 | 398,500 | |||
102 | 303,100 | 352,300 | 399,000 | |||
103 | 304,300 | 352,800 | 399,500 | |||
104 | 305,400 | 353,300 | 400,000 | |||
105 | 306,500 | 353,700 | 400,400 | |||
106 | 307,400 | 354,100 | 400,900 | |||
107 | 308,300 | 354,500 | 401,400 | |||
108 | 309,200 | 354,900 | 401,800 | |||
109 | 310,000 | 355,300 | 402,200 | |||
110 | 310,700 | 355,700 | 402,700 | |||
111 | 311,400 | 356,100 | 403,200 | |||
112 | 312,100 | 356,500 | 403,600 | |||
113 | 312,800 | 356,900 | 404,000 | |||
114 | 313,200 | 357,300 | 404,500 | |||
115 | 313,700 | 357,700 | 405,000 | |||
116 | 314,200 | 358,100 | 405,400 | |||
117 | 314,600 | 358,500 | 405,800 | |||
118 | 315,000 | 358,900 | 406,300 | |||
119 | 315,300 | 359,300 | 406,700 | |||
120 | 315,600 | 359,700 | 407,100 | |||
121 | 315,900 | 360,100 | 407,500 | |||
122 | 316,300 | 360,400 | 408,000 | |||
123 | 316,600 | 360,800 | 408,400 | |||
124 | 316,900 | 361,200 | 408,800 | |||
125 | 317,200 | 361,600 | 409,200 | |||
126 | 317,600 | 361,900 | 409,700 | |||
127 | 317,900 | 362,300 | 410,100 | |||
128 | 318,200 | 362,700 | 410,500 | |||
129 | 318,500 | 363,100 | 410,900 | |||
130 | 318,900 | 411,400 | ||||
131 | 319,200 | 411,800 | ||||
132 | 319,500 | 412,200 | ||||
133 | 319,800 | 412,600 | ||||
134 | 320,200 | 413,000 | ||||
135 | 320,500 | 413,400 | ||||
136 | 320,800 | 413,800 | ||||
137 | 321,100 | 414,200 | ||||
138 | 321,400 | 414,600 | ||||
139 | 321,800 | 415,000 | ||||
140 | 322,100 | 415,400 | ||||
141 | 322,400 | 415,800 | ||||
142 | 322,700 | |||||
143 | 323,000 | |||||
144 | 323,300 | |||||
145 | 323,600 | |||||
146 | 323,900 | |||||
147 | 324,200 | |||||
148 | 324,500 | |||||
149 | 324,800 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 198,800 | 230,900 | 271,600 | 313,700 | 430,000 |
備考1 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。
別表2(第10条関係)
職員の区分 自転車等の片道の使用距離の区分 | 1 2以外の職員 | 2 身体に障害を有する職員で規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの |
5キロメートル未満 | 2,600円 | 4,100円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 3,000円 | 4,100円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 5,000円 | 6,500円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 7,000円 | 11,300円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 9,000円 | 11,300円 |
25キロメートル以上35キロメートル未満 | 11,000円 | 16,100円 |
35キロメートル以上45キロメートル未満 | 13,000円 | 20,900円 |
45キロメートル以上55キロメートル未満 | 14,000円 | 24,500円 |
55キロメートル以上 | 15,000円 | 24,500円 |
別表3(第4条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
5級 | 参事の職務で事務局長及びこれに相当する職務 |
4級 | 副参事の職務で課長及びこれに相当する職務 |
3級 | 主事の職務で課長補佐、係長及びこれに相当する職務 |
2級 | 主事の職務で主任及びこれに相当する職務 |
1級 | 主事の職務で定型的な業務を行う職務 |