○柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和54年5月12日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与台帳等)

第2条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するために給与台帳を作成し、管理しなければならない。

2 給与の支給に当たつては、給与台帳に基づいて作成された給与支払明細書を交付しなければならない。

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第2条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22項の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第5条の2の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(扶養親族の認定等)

第3条 任命権者は、次に掲げる者を条例第8条に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円を超える者

(2) 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

第4条 条例第9条の規定による届出は、扶養親族(異動)(様式第1号)により行わなければならない。

2 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第5条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかを認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

(扶養手当の支給)

第5条の2 扶養手当は、職員が次の各号のいずれかに該当して給与を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第12条第1項の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合

(給与の減額)

第6条 条例第12条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給与支給の際行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給与支給の際行うことができるものとする。

3 前2項の場合において、一つの給与期間における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において、勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給与の額が減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及び地域手当の合計額とする。

第7条 任命権者は、条例第12条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿(様式第3号)を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(給与の減額免除)

第7条の2 条例第12条第1項の規定に基づく任命権者の承認は、給与減額免除申請書(様式第4号)に基づき行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

(時間外勤務等の勤務時間の集計)

第8条 時間外勤務等の勤務時間数は、一つの給与期間に係るものを手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当)

第8条の2 条例第13条第4項に規定する規則で定める時間は、柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない場合において、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

(勤務1時間当たり等の給与額の算定)

第9条 条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合並びに条例第12条第13条第14条及び第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特殊勤務手当は、一つの給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(死亡した職員の給与の支給)

第10条の2 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者が給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については養父母を先とし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先とし実父母の父母を後にし父母の養父母を先とし父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第22条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第11条の2第12条第13条及び第13条の2において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員

(2) 法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第5項の規定により休職となった職員

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、柳泉園組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年柳泉園組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

第11条の2 条例第22条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 法第28条第1項の規定により免職された職員

(3) 法第28条第4項の規定により職を失つた職員

(4) 法第29条第1項の規定により免職された職員

(5) 退職の後、基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤の職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(6) 退職に引続き次に掲げる職員(非常勤の職員を除く。)となった者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

(一時差止処分書及び処分説明書)

第11条の3 任命権者は、条例第23条の3の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、当該一時差止処分を受ける者にその旨を記載した書面(以下「一時差止処分書」という。様式第5号)を交付して行わなければならない。

2 一時差止処分書又は条例第23条の3第5項の説明書(以下「処分説明書」という。様式第6号)を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)の例により公示することをもつて交付に代えることができる。この場合において、その公示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続き等)

第11条の4 条例第23条の3第2項の規定による期末手当の一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第11条の5 任命権者は、条例第23条の3第3項又は第4項の規定により期末手当の一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(期末手当の期間率)

第12条 条例第22条第1項に規定する期末手当の支給を受ける職員の基準日以前の在職期間の区分に応じた割合(以下「期間率」という。)は、基準日が3月1日又は6月1日である場合はそれぞれの基準日以前3箇月、12月1日である場合は基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて別表1の定めるところによる。

(期末手当に係る在職期間)

第13条 前条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を算入しない。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前号以外の事由により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間については、その2分の1の期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員であつた期間は、在職期間として算入する。

第13条の2 基準日が3月1日又は6月1日である場合はそれぞれの基準日以前3箇月、12月1日である場合は基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号第3号及び第4号に掲げる者にあっては、引続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員(常勤のものに限る。)

(2) 国家公務員

(3) 公庫、公団等の職員

(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、柳泉園組合の要請に基づいて他の地方公共団体を退職し引続き条例の適用を受ける職員となった者及び業務の必要上当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 条例第23条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第15条の2及び第16条において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)

(2) 第11条第3号又は第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

第14条の2 条例第23条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第11条の2第2号から第6号までに掲げる者

(勤勉手当の一時差止処分の手続き等)

第14条の3 第11条の3から第11条の5までの規定は、条例第23条の4の規定による勤勉手当の一時差止めについて準用する。この場合において、第11条の3第1項中「条例第23条の3」とあるのは、「条例第23条の4」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第15条 条例第23条第2項に規定する割合は、任命権者が別に定める支給率に職員の在職期間による割合(以下「期間率」という。)及び職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第15条の2 前条に規定する期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の在職期間に応じて別表2の定めるところによる。

(勤勉手当に係る在職期間)

第16条 前条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を算入しない。

(1) 第11条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第13条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(4) 法第29条第1項の規定により減給されていた期間

(5) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から勤務時間条例第4条に規定する週休日、勤務時間条例第9条に規定する休日及び勤務時間条例第10条に規定する休日の代休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(6) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を減じて得た期間

3 前項の規定にかかわらず、条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員であつた期間は、在職期間として算入する。

第16条の2 第13条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日が3月1日又は6月1日である場合はそれぞれの基準日以前3箇月、12月1日である場合は基準日以前6箇月以内」とあるのは、「基準日以前6箇月以内」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第17条 第15条に規定する成績率は、別に管理者が定める。

(期末手当及び勤勉手当の加算対象職員区分及び加算額の割合)

第18条 条例第22条第5項及び第23条第5項の規則で定める職員区分及び同項の規則で定める加算額の割合は、別表3のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年6月に支給する期末及び勤勉手当から適用する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の加算額の割合の特例)

2 この規則による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則別表3の適用については、平成28年3月31日までの間、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 平成26年12月1日から平成27年3月31日までの間 係長又は主査の職にある者の項中、「100分の6」とあるのは「100分の7」と、主任の職にある者の項中、「100分の3」とあるのは「100分の5」と読み替えるものとする。

(2) 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間 係長又は主査の職にある者の項中、「100分の6」とあるのは「100分の7」と、主任の職にある者の項中、「100分の3」とあるのは「100分の4」と読み替えるものとする。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された暫定再任用職員であって、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用短時間勤務職員は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第13条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則の規定を適用する。

別表1(第12条関係)

在職期間

期間率

基準日が3月1日又は6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3箇月

6箇月

100分の100

2箇月以上3箇月未満

5箇月以上6箇月未満

100分の80

1箇月以上2箇月未満

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月未満

3箇月未満

100分の30

別表2(第15条の2関係)

在職期間

期間率

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月以上3箇月未満

100分の30

1箇月未満

100分の10

別表3(第18条関係)

職員区分

割合

事務局長又は参事の職にある者

100分の20

課長又は主幹の職にある者

100分の15

課長補佐又は副主幹の職にある者

100分の10

係長又は主査の職にある者

100分の6

主任の職にある者

100分の3

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柳泉園組合職員の給与に関する条例施行規則

昭和54年5月12日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和54年5月12日 規則第4号
昭和60年1月16日 規則第1号
平成元年12月27日 規則第5号
平成3年1月30日 規則第1号
平成8年12月1日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第1号
平成12年3月10日 規則第5号
平成14年3月1日 規則第4号
平成14年12月26日 規則第22号
平成16年3月25日 規則第4号
平成19年12月26日 規則第5号
平成20年3月14日 規則第2号
平成20年5月15日 規則第10号
平成21年5月29日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年6月28日 規則第4号
平成25年8月30日 規則第4号
平成26年11月20日 規則第4号
平成27年3月5日 規則第2号
平成29年3月1日 規則第2号
令和元年12月11日 規則第4号
令和4年9月29日 規則第2号
令和5年3月27日 規則第6号