○柳泉園組合職員の給与に関する条例

昭和45年3月31日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3条及び第5条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出がある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第3条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 柳泉園組合職員共済会の会費

(2) 柳泉園組合職員組合の組合費

(3) 東京都市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の貯金並びに共済組合の貸付金及び立替金に係る返還金並びに利子

(4) 中央労働金庫に対する貯蓄金並びに貸付金に係る返還金及び利子

(5) 団体取扱いに係る生命保険料、損害保険料及び個人年金共済の掛金

(6) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づく預貯金

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第4条 給料表は、別表1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第24条の2に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

(等級別基準職務表)

第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表3に定めるところによる。

(初任給及び昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、規則の定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合には、その者が同一の職務の級にある間は昇給しない。ただし、規則で定める者については、その職員の属する職務の級における給料表の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給させることができる。

7 前3項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降最初の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めることにより、昇給させることができる。

8 前4項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務時間除数」という。)を乗じて得た額とする。

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条第1項並びに前条第1項第2項第5項第6項及び第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)又は土曜日若しくは日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日を支給日とする。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が休職(第24条第1項の規定により給与を支給される場合を除く。以下この項において同じ。)を命ぜられ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この項において「専従許可」という。)を受け、法第29条第1項の規定により停職処分を受け、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業を始めたときはその日まで給料を支給し、休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、停職の終了により復帰し、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰したときはその日から給料を支給する。

4 前3項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者 6,000円(別表給料表の職務の級において、4級である職員の場合 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(前条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受け付けた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は前条第2項第2号に掲げるもので同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となつた場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第9条の2 職員に対し、当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の18を乗じて得た額とする。

3 地域手当の支給方法は、給料支給の例による。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、世帯主である職員(これに準ずる職員を含む。)のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っている者に対して支給する。ただし、別表給料表の職務の級において、4級以上の適用を受ける職員には支給しない。

2 住居手当の月額は、15,000円とする。

3 住居手当の支給方法は、給料支給の例による。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、管理者が定める日に支給する。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給対象期間につき第1項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額(以下「平均運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額

(2) 第1項第2号に掲げる職員 別表2に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給月数を乗じて得た額

(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額の合計額(平均運賃相当額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

4 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、追給又は返納その他通勤手当の支給に関して必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する休日又は勤務時間条例第10条に規定する代休日(以下これらを「休日」という。)である場合、勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇、勤務時間条例第13条に規定する病気休暇及び勤務時間条例第14条に規定する特別休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が公務又は通勤による負傷を受け、又は疾病にかかり勤務することができないときは、給与の減額はしない。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 週休日及び休日において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が、その者に係る正規の勤務時間が割り振られた日において、その者に係る正規の勤務時間を超えて勤務した場合、その勤務時間とその勤務をした日におけるその者に係る正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第4条の規定により週休日とされた日に勤務時間条例第5条の規定により勤務時間を割り振られた職員には、当該正規の勤務時間に相当する時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対し、第1項(第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第2項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

(休日勤務手当)

第14条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第10条第1項の規定により任命権者が代休日を指定して、当該代休日に勤務しなかつた場合の当該勤務に対しては、休日勤務手当は支給しない。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

第16条 削除

(管理職手当)

第17条 管理又は監督の地位にある職員については、その管理又は監督の職務に基づき、給料月額の100分の20を超えない範囲内において任命権者が定める額を管理職手当として支給する。

2 前項に規定する管理職手当の支給について必要な事項は、規則で定める。

(特定職員についての適用除外)

第18条 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、前条に規定する職員には適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第3条第2項の規定により特別の勤務形態により勤務する必要のある管理又は監督の地位にある職員については、第15条の規定に限り適用する。

3 第8条第9条第9条の3及び第19条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

4 第5条第5項から第8項まで、第8条及び第9条の規定は、給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には適用しない。

(初任給調整手当)

第19条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの

月額 2,500円

(2) 前号に掲げる職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので規則で定めるもの

月額 1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、給料支給日にその前月分を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等については、勤務時間条例第2条第2項及び第3項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する1週間の正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に52を乗じたものから年度ごとの休日(勤務時間条例第9条第1項に規定する休日をいう。ただし、勤務時間条例第4条第1項に規定する週休日に当たる日を除く。)の合計日数に7.75を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第22条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条、第23条の2及び第23条の3においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前の規則で定める在職期間の区分に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において任命権者が定める日(第23条の2及び第23条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に3月に支給する場合においては100分の20を、6月及び12月に支給する場合においては100分の110を乗じて得た額に規則で定めるその者の在職期間の区分に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に支給する期末手当の額については、前項の規定を準用する。この場合において、「100分の20」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の62.5」と読み替えるものとする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 第4条に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、2級以上である職員並びに上記職員以外で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において任命権者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において勤勉手当の額の総額は、前項の職員のそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。第4項において同じ。)における勤勉手当基礎額に100分の112.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する勤勉手当の額については、前項の規定を準用する。この場合において、「100分の112.5」とあるのは「100分の55」と読み替えるものとする。

4 前2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料(基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前条第5項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第4項」と読み替えるものとする。

(期末手当の不支給)

第23条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第22条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた者

(期末手当の一時差止め)

第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後に事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により、一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 第1項第2号の規定により、一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 第1項第2号の規定により、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年が経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第23条の4 前2条の規定は、第23条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第23条の2中「第22条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する任命権者が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(休職者等の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 法第55条の2第5項の規定により休職となつた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。

5 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第22条及び第23条の給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(臨時職員の給与)

第24条の2 臨時に雇用する職員の給与は、任命権者が職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(復職時等における給料月額の調整)

第24条の3 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職し、又は再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至つた日以後において、その者の給料月額を調整することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、第4条第8条第10条第11条第13条第14条第15条第21条第22条第23条及び第24条については、昭和44年6月1日より適用する。

(調整手当)

2 職員に対し、当分の間、調整手当を支給する。

3 前項に規定する調整手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。

(読み替え規定)

4 職員に対して当分の間、給料表の職務の等級の号給に対応する附則別表の定額表に掲げる額の10分の5を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、職務の等級の最高の号給を超える職員の給料月額は、規則で定める。

5 職員に調整手当が支給されている間、職員の給与に関する条例、第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、第21条中「給料の月額」とあるのは「給料の月額、これに対する調整手当の月額」と、第22条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額、これに対する調整手当の月額」と、第23条第2項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額、これに対する調整手当の月額の合計額」と、「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額、これに対する調整手当の月額」と、第24条第2項から4項まで中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び調整手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

6 この附則で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

7 別表の規定の昭和49年度における適用については、これの規定にかかわる給料月額は、その額に10,000円を加えた額に読み替える。ただし、職員の給与に関する条例中第9条第12条から第15条及び第17条の規定については、読み替え前の規定とする。

(期末手当に関する特例措置)

8 平成18年3月に支給する期末手当に限り、第22条第2項及び同条第3項の規定にかかわらず、同条第2項中「100分の30」とあるのは「100分の22」と、同条第3項中「100分の30」とあるのは「100分の22」と、「100分の15」とあるのは「100分の8」とする。

(期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当に関する第22条第2項及び第3項の規定の適用については、第22条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の70」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の60」」とする。

(定年の引上げに伴う経過措置)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 柳泉園組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

12 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第22条第5項(第23条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料及び」とあるのは、「給料の月額と附則第12項、第14項又は第15項の規定による給料の額との合計額及び」とする。

17 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他の附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

定額表

号給

1等級

2等級

3等級

4等級及び5等級

1

1,920

1,260

960

660

2

2,000

1,340

1,020

680

3

2,120

1,540

1,100

720

4

2,340

1,620

1,160

760

5

2,440

1,720

1,260

800

6

2,560

1,920

1,340

840

7

2,680

2,000

1,540

900

8

2,820

2,120

1,620

960

9

2,940

2,340

1,720

1,020

10

3,100

2,440

1,920

1,100

11

3,260

2,540

2,000

1,160

12

3,420

2,680

2,120

1,260

13

3,580

2,820

2,340

1,340

14

3,740

2,940

2,440

1,540

15

3,900

3,100

2,560

1,620

16

4,060

3,260

2,680

1,720

17

4,280

3,420

2,820

1,920

18

4,480

3,580

2,940

2,000

19

4,700

3,740

3,100

2,120

20

4,830

3,840

3,260

2,340

21

4,950

3,940

3,420

2,440

22

5,050

4,020

3,520

2,560

23

5,140

4,100

3,620

2,680

24



3,700

2,820

25



3,760

2,940

26




3,040

27




3,140

28




3,220

29




3,280

30





(昭和46年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 附則第2項から第5項までを削る。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条第2項第1号、同項第2号及び第16条は、昭和47年4月1日から施行し、別表は昭和47年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は昭和56年4月1日から、第16条の改正規定は同年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条並びに第16条の規定を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(期末勤勉手当に関する特例措置)

2 昭和60年6月に支給する期末勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、附則第1項中「昭和60年7月1日」とあるのは、「昭和60年6月1日」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。附則第2項の規定を適用する場合において、改正前の条例に基づいて職員に支払われた昭和60年6月に支給する期末勤勉手当についても、同様とする。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号、第9条第1項第3号及び第4号並びに同条第3項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 平成元年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額の4分の3の合計額とする。

3 平成2年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額の3分の2の合計額とする。

4 平成3年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当の月額並びに住居手当の月額の3分の1の合計額とする。

(平成2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条及び第23条の規定は平成2年6月に支給する期末及び勤勉手当から、別表の規定は平成2年4月1日から適用する。

3 新条例第23条第2項の規定の適用については、平成2年12月31日までの間同条第2項中「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の50、12月に支給する場合においては100分の60」とする。

4 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成4年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成5年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成6年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成7年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成8年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成9年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、平成10年9月30日までの間において事務局長、課長及び主幹の職にある者については、平成10年10月1日から適用する。

(給料の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成10年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成11年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成12年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例に基づいて平成13年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定については、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(再任用職員の項の部分に限る。)は、平成16年4月1日から施行する。

2 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年柳泉園組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(期末手当の特例)

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成19年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは、「100分の27」と、同条第3項中、「100分の15」とあるのは、「100分の13」とする。

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(地域手当の特例)

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12.5」とする。

(期末手当の特例)

3 改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同条第2項中「100分の30」とあるのは、「100分の34.3」と、同条第3項中、「100分の15」とあるのは、「100分の14.5」とする。

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

4 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第2号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(新給料表の職務の級及び号給の切替)

2 平成20年4月1日(以下「切換日という。」の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例別表の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていた者の切換日におけるこの条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、新条例附則により改定された附則別表第1の給料表を切替日の前日においてその者が属していた旧給料表とみなし、これにおける職務の等級及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて、附則別表第2の給料表切替表に定めるところによる。

(新号給がない職員等の取扱)

3 前項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び切替日の前日においてその者が属していた旧給料表の職務の級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員、並びに切替日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、新条例第4条第1項の規定に関わらず、附則別表第3の暫定給料表を適用する。この場合において、切替日の前日にこの条例による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例第5条第7項ただし書きの規定の適用がある者については、適用された日からその期間を継続するものとする。

(暫定給料表の職務の級及び号給の切替)

4 前項の規定により切替日において暫定給料表の適用がある職員の暫定号給は、旧号給又は旧給料月額に応じて附則別表第4の暫定給料表切替表に定めるところによる。

(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の新条例第5条第5項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

6 附則別表第2及び附則別表第4の切替表の期間の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員に対する施行日以後における最初の昇給期間は、新条例第5条第5項及び第7項ただし書きの規定にかかわらず、これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。

(再任用職員についての給料表の切替え)

7 旧給料表の適用を受けていた再任用職員の新給料表及び職務の級への切替えについては、附則別表第5に定めるところによるものとし、附則第3項から前項までの規定は適用しない。

(地域手当の特例)

8 新条例第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の14.5」とする。

(委任)

9 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表第1

給料表

(単位 円)

職員の区分


等級

1等級

2等級

新3等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

222,700

186,600




2

232,000

195,200

179,200

164,300


3

241,800

203,900

187,300

171,800

128,700

4

251,400

212,700

195,500

179,300

133,400

5

261,200

221,400

204,000

187,000

139,300

6

271,100

230,200

212,600

195,300

145,500

7

281,200

239,000

221,200

203,600

152,100

8

291,500

247,800

229,700

212,000

159,000

9

301,800

256,600

238,300

220,400

166,400

10

312,200

265,500

247,300

228,800

173,800

11

323,400

274,600

256,300

237,400

181,300

12

334,900

283,800

265,300

246,300

188,800

13

346,100

293,000

274,900

255,200

196,300

14

356,500

302,300

284,600

264,200

203,800

15

366,700

311,700

293,900

273,400

211,300

16

376,800

321,400

303,000

282,900

219,300

17

386,500

331,100

312,000

292,000

227,900

18

395,900

340,700

320,800

300,900

236,200

19

404,900

349,800

329,500

309,800

244,500

20

412,700

358,500

338,100

318,700

252,700

21

420,300

366,700

345,600

327,500

260,600

22

427,100

374,200

353,100

335,700

268,500

23

433,700

380,800

359,800

343,500

275,600

24

440,300

387,400

365,300

350,400

282,300

25

446,500

393,200

370,000

357,000

288,400

26

452,700

398,900

374,300

362,000

294,200

27

458,100

404,200

378,600

366,400

298,900

28

463,100

409,500

382,700

370,600

303,100

29

467,500

413,600

386,700

374,700

306,500

30

471,800

417,600

390,700

378,900


31

476,100

421,600

394,600

383,000


32

480,300

425,600

398,500

387,100


33


429,500

402,300

391,100


34


433,300

406,100

395,000


35


437,100

409,900

398,800


36


440,900

413,700

402,500


37



417,500

406,200


38



421,100

409,900


39




413,500


40




417,100


再任用職員


321,300

281,100

245,100

210,800

177,300

附則別表第2 給料表切替表

4等級

1級

3等級

2級

新3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

1等級

6級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

1



1



1



1

3


1

5


1

6


2



2

2


2

1


2

3


2

5


2

6


3

4


3

3


3

1


3

3


3

5


3

6


4

4


4

4


4

1


4

3


4

5


4

6


5

5


5

5


5

2


5

3


5

5


5

6


6

6


6

6


6

3


6

4


6

6


6

6


7

8


7

7


7

4


7

5


7

7


7

6


8

9


8

8


8

5


8

6


8

8


8

6


9

10


9

9


9

6


9

7


9

9


9

7


10

10


10

10


10

7


10

8


10

10


10

8


11

11


11

11


11

8


11

9


11

12

6

11

9


12

12


12

12


12

9


12

10


12

13


12

10


13

13


13

13


13

10


13

11


13

14


13

11


14

14


14

14


14

11


14

12


14

15


14

12


15

15


15

15


15

12


15

13


15

16


15

13


16

16


16

17

3

16

13

-6

16

14


16

17


16

14


17

17


17

18

3

17

15


17

15


17

18


17

15


18

18


18

19

3

18

16


18

16


18

19


18

16


19

19


19

21

6

19

17


19

17


19

21

6

19

17


20

21


20

22


20

18


20

18


20

22


20

18

6

21

22


21

23


21

19


21

19


21

24

6

21

18


22

23


22

25

6

22

20


22

20


22

26

6

22

19


23

24


23

29

6

23

22

6

23

21


23

29

6

23

20

3

24

25


24

33

6

24

23


24

22


24

33

6

24

21


25

27





25

24

6

25

23


25

36

6

25

23

6

26

28





26

26

6

26

25

6




26

25

6

27

29





27

29

6

27

26





27

28

6







28

31

6

28

28

3




28

30

6










29

30

3




29

33

6










30

32

3
















31

34

3
















32

36

3
















33

38

6







備考

1 切替日前日に1等級に属し、課長又は主幹の職にあるものは、6級に切り替える。

2 切替日前日に1等級に属し、課長補佐又は副主幹の職にあるものは、5級に切り替える。

3 切替日前日に2等級に属するものは、4級に切り替える。

4 切替日前日に新3等級に属するものは、3級に切り替える。

5 切替日前日に3等級に属するものは、2級に切り替える。

6 切替日前日に4等級に属するものは、1級に切り替える。

附則別表第3 削除

附則別表第4

暫定給料表切替表

4等級

1級

3等級

2級

新3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

1等級

6級

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間




25

5

6

29

4

6

34

3

6

26

5

6

30

4

6




26

8

6

30

6

6

35

6

6

27

8

6

31

6

6




27

11

6

31

9

6

36

8

6

28

11

6

32

8

6




28

14

6

32

11

6




29

14

6

33

10

6




29

16

6

33

14

6




30

16

6







30

19

6

34

16

6




31

18

6







31

21

6

35

18

6




32

21

6







32

24

6

36

21

6




33

23

6







33

27

6

37

23

6













34

29

6

38

25

6













35

31

6
















36

34

6
















37

36

6
















38

38

6
















39

41

6
















40

43

6































備考

1 切替日前日に1等級に属し、課長又は主幹の職にあるものは、6級に切り替える。

2 切替日前日に1等級に属し、課長補佐又は副主幹の職にあるものは、5級に切り替える。

3 切替日前日に2等級に属するものは、4級に切り替える。

4 切替日前日に新3等級に属するものは、3級に切り替える。

5 切替日前日に3等級に属するものは、2級に切り替える。

6 切替日前日に4等級に属するものは、1級に切り替える。

附則別表第5

再任用職員の切替表

旧給料表

新給料表

1等級

5級

2等級

4級

新3等級

3級

3等級

2級

4等級

1級

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12」とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の34」と、同条第3項中「100分の35」とあるのは「100分の34」と、「100分の20」とあるのは「100分の19.2」とする。

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

4 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)

5 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)におけるこの条例の規定による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表及び附則第5項の規定による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「附則第5項による改正後の平成20年一部改正条例」という。)附則別表第3の給料表の適用を受ける職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級に応じて附則別表第1に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日における改正後の条例別表及び附則第5項による改正後の平成20年一部改正条例附則別表第3の給料表の適用を受ける職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項及び第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新給

給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

給料表の暫定給料表

2級

1級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 新級は、切替日における職務の級である。

附則別表第2

号給の切替表

給料表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


17

1





2


21

5





3


25

9

1




4

1

29

13

5




5

5

33

17

9

1



6

9

37

21

13

5

1

1

7

13

41

25

17

9

5

5

8

17

45

29

21

13

9

9

9

21

49

33

25

17

13

13

10

25

53

37

29

21

17

17

11

29

57

41

33

25

21

21

12

33

61

45

37

29

25

25

13

37

65

49

41

33

29

29

14

41

69

53

45

37

33

33

15

45

73

57

49

41

37

37

16

49

77

61

53

45

41

41

17

53

81

65

57

49

45

45

18

57

85

69

61

53

49

49

19

61

89

73

65

57

53

53

20

65

93

77

69

61

57

57

21

69

97

81

73

65

61

61

22

69

101

85

77

69

65

65

23

73

105

89

81

73

69

69

24

77

109

93

85

77

73

73

25

81

113

97

89

81

77

77

26

85

117

101

93

85

81

81

27

85

121

105

97

89

85

85

28

89

125

109

101

93

89


29

93

129

113

105

97

93


30


133

117

109

101

97


31


137

121

113

105

101


32


141

125

117

109

105


33


145

129

121

113

109


34


149


125

117



35


153


129

121



36




133

125



37




137




38




141




備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

3 切替日の前日において、旧級及び旧号給が1級22号給又は1級27号給の職員の切替日以後における最初の昇給期間は、条例第5条第5項及び第7項ただし書の規定にかかわらず、これらに規定する期間に6月を減じた期間とする。

附則別表第3

号給の切替表

給料表の暫定給料表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1








2




4




3




8

4

4


4


4

4

12

8



5


8

8

16

12



6


12

12

20

16



7


16

16

24

20



8


20

20

28

24



9


24

24

32

28



10


28

28

36

32



11


32

32

40

36



12


36

36


40



13


40

40


44



14


44

44


48



15


48

48


52



16


52

52


56



17


56

56





18


60

60





19


64

64





20


68

68





21


72

72





22


76

76





23


80

80





24


84

84





25


88

88





26


92

92





27


96

96





28


100

100





29


104

104





30


108

108





31


112






32


116






33


120






34


124






35


128






36


132






37


136






38


140






39


144






40


148






41


152






42


156






43


160






44


164






45


168






46


172






備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

(平成21年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第6項までの規定は平成22年3月1日から、第2条の規定及び附則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の35」とあるのは「100分の17」と、「100分の20」とあるのは「100分の12.6」とする。

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

4 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)

5 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による時間外勤務手当改正の適用については、この条例の施行日後に行われた時間外勤務の時間外勤務手当(以下「手当」という。)に適用し、この条例の施行日前に行われた時間外勤務の手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び附則第2項から第5項までの規定は平成23年1月1日から、第2条の規定及び附則第6項の規定は同年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の2」と、同条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の2.6」とする。

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)

4 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第9条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の10」とする。

(柳泉園組合職員退職手当支給条例の一部改正)

3 柳泉園組合職員退職手当支給条例(昭和45年柳泉園組合条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成25年3月に支給する期末手当については、第22条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第22条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の7.6」とする。

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(暫定給料表、職務の級及び号給の切替え)

4 平成25年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において附則第1項の規定による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)附則別表第3の暫定給料表の適用を受けていたものの切替日における給料表、職務の級及び号給は、附則別表の暫定給料表、職務の級及び号給の切替表に定めるところによる。

(切替日前日の号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により号給の切替えが行われた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、切替日前日の号給を受けていた期間を切替日以後の号給を受ける期間に通算する。

(柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 柳泉園組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成20年柳泉園組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級以上の職員の平成25年8月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、この条例による改正前の柳泉園組合の給与に関する条例の規定によりその者が切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により号給の切替えが行われた職員のうちその属する職務の級が5級の職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

附則別表

号給の切替表

5級

6級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

1

6

6

6

1

7

7

7

1

8

8

8

1

9

9

9

1

10

10

10

1

11

11

11

1

12

12

12

1

13

13

13

1

14

14

14

1

15

15

15

1

16

16

16

1

17

17

17

1

18

18

18

1

19

19

19

1

20

20

20

1

21

21

21

1

22

22

22

1

23

23

23

1

24

24

24

1

25

25

25

1

26

26

26

1

27

27

27

1

28

28

28

1

29

29

29

1

30

30

30

1

31

31

31

1

32

32

32

1

33

33

33

1

34

33

34

1

35

34

35

1

36

34

36

1

37

35

37

1

38

35

38

1

39

36

39

1

40

36

40

1

41

37

41

1

42

38

42

1

43

39

43

1

44

40

44

1

45

42

45

1

46

44

46

1

47

45

47

1

48

46

48

1

49

47

49

1

50

47

50

1

51

48

51

1

52

48

52

1

53

49

53

1

54

50

54

1

55

51

55

1

56

52

56

1

57

53

57

1

58

54

58

1

59

54

59

1

60

55

60

1

61

56

61

1

62

56

62

1

63

57

63

1

64

57

64

1

65

58

65

1

66

58

66

1

67

58

67

1

68

58

68

1

69

59

69

1

70

59

70

1

71

60

71

1

72

60

72

1

73

61

73

1

74

61

74

1

75

62

75

1

76

62

76

1

77

63

77

1

78

63

78

1

79

63

79

1

80

63

80

1

81

64

81

1

82

64

82

1

83

65

83

1

84

66

84

1

85

66

85

1

86

66



87

67



88

68



89

69



90

69



91

71



92

71



93

73



94

73



95

73



96

74



97

74



98

76



99

76



100

76



101

78



102

78



103

79



104

79



105

81



106

82



107

82



108

83



109

84



備考 旧号給は切替日の前日、新号給は切替日における号給である。

(平成25年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成26年3月に支給する期末手当については、第22条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第22条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の18」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の8.4」とする。

(柳泉園組合助役の給与に関する条例の一部改正)

3 柳泉園組合助役の給与に関する条例(昭和54年柳泉園組合条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条の規定は除く。)は平成26年4月1日から、改正後の条例第23条及び附則第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の75」と、同条第3項中「62.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の75」と、「100分の35」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の40」とする。

(給与等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表1に掲げる給料表の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 旧級が附則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

4 特定職員の新号給は、旧級及び旧号給を附則別表第2に定める給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給に応じて、附則別表第3に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により新号給を定められた職員(新級が5級である職員を除く。)に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける再任用職員のうち旧級が1級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる再任用職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける再任用職員のうち旧級が2級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日に適用されていた給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が1級に応じた給料月額に達しないこととなる再任用職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される特定職員又は職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている場合の前3項の規定による差額に相当する額は、前3項の規定にかかわらず、改正後の条例第5条の2第2項の規定の適用前の給料月額と前3項の規定による差額に相当する額との合計額に柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第5号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額から改正後の条例第5条の2第2項の規定による給料月額を減じた額とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 新級は、切替日における職務の級である。

附則別表第2

給料表

職員の区分

職務の級

3級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員


1

221,400

2

223,300

3

225,200

4

227,100

5

229,000

6

230,900

7

232,800

8

234,800

9

236,800

10

238,700

11

240,600

12

242,600

13

244,600

14

246,600

15

248,600

16

250,600

17

252,700

18

254,800

19

256,800

20

258,900

21

261,000

22

263,000

23

265,100

24

267,300

25

269,400

26

271,500

27

273,600

28

275,800

29

278,000

30

280,200

31

282,300

32

284,500

33

286,700

34

288,900

35

291,100

36

293,300

37

295,500

38

297,600

39

299,800

40

302,000

41

304,300

42

306,600

43

309,000

44

311,300

45

313,600

46

315,700

47

317,900

48

320,000

49

322,000

50

324,100

51

326,200

52

328,300

53

330,400

54

332,500

55

334,600

56

336,700

57

338,700

58

340,800

59

342,800

60

344,800

61

346,800

62

348,700

63

350,700

64

352,600

65

354,400

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,900

82

375,800

83

376,600

84

377,400

85

378,300

86

379,200

87

380,000

88

380,800

89

381,600

90

382,100

91

382,600

92

383,200

93

383,800

94

384,400

95

384,900

96

385,400

97

385,900

98

386,400

99

387,000

100

387,500

101

387,900

102

388,400

103

389,000

104

389,500

105

389,900

106

390,400

107

390,900

108

391,400

109

391,900

110

392,400

111

392,900

112

393,300

113

393,800

114

394,200

115

394,700

116

395,100

117

395,500

118

396,000

119

396,400

120

396,800

121

397,200

122

397,600

123

398,100

124

398,500

125

398,900

126

399,300

127

399,700

128

400,200

129

400,600

130

401,100

131

401,500

132

401,900

133

402,300

134

402,700

135

403,100

136

403,500

137

403,900

138

404,300

139

404,700

140

405,100

141

405,500

再任用職員


264,100

職員の区分

職務の級

4級

号給

給料月額

再任用職員以外の職員


1

254,400

2

256,400

3

258,500

4

260,600

5

262,700

6

264,800

7

266,900

8

269,100

9

271,300

10

273,400

11

275,500

12

277,700

13

279,900

14

282,200

15

284,400

16

286,600

17

288,800

18

291,100

19

293,300

20

295,500

21

297,700

22

300,000

23

302,400

24

304,700

25

307,000

26

309,300

27

311,700

28

314,000

29

316,300

30

318,700

31

321,000

32

323,400

33

325,700

34

328,300

35

330,800

36

333,200

37

335,500

38

337,800

39

340,000

40

342,200

41

344,400

42

346,600

43

348,800

44

351,000

45

353,200

46

355,400

47

357,600

48

359,700

49

361,900

50

364,000

51

366,100

52

368,300

53

370,400

54

372,400

55

374,300

56

376,300

57

378,300

58

379,800

59

381,200

60

382,500

61

383,800

62

385,200

63

386,600

64

387,900

65

389,100

66

390,400

67

391,600

68

392,700

69

393,700

70

394,800

71

395,800

72

396,800

73

397,800

74

398,500

75

399,200

76

400,000

77

400,700

78

401,300

79

401,900

80

402,500

81

403,100

82

403,700

83

404,200

84

404,600

85

405,100

86

405,600

87

406,100

88

406,600

89

407,100

90

407,700

91

408,200

92

408,700

93

409,100

94

409,600

95

410,200

96

410,700

97

411,100

98

411,500

99

412,000

100

412,400

101

412,800

102

413,300

103

413,700

104

414,100

105

414,500

106

414,900

107

415,300

108

415,800

109

416,200

110

416,700

111

417,100

112

417,500

113

417,900

114

418,400

115

418,800

116

419,200

117

419,600

118

420,000

119

420,400

120

420,800

121

421,300

122

421,700

123

422,100

124

422,500

125

422,900

再任用職員


281,400

附則別表第3

号給の切替表

特定職員の新号給

附則別表第2切替後の級

附則別表第2切替後の号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

95

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106


127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条、第22条及び第23条の規定は除く。)は平成27年4月1日から、改正後の条例第23条及び附則第3項の規定は同年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の85」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の72.5」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の72.5」とする。

(給与等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに附則第6項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表給料表の1級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、附則別表新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、平成30年4月1日以降にその者の受ける給料月額が325,500円に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「4級である職員の場合 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円 (3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円 (4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円」とし、改正後の条例第9条第1項の規定は適用せず、改正前の条例第9条第1項の規定はなお効力を有し、改正後の同条第3項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

6 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の90」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の95」と、同条第3項中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の95」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の100」と、同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

4 改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の第22条第2項及び第3項の規定の適用については、令和3年3月31日までの間、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の第22条第2項及び第3項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、同条第3項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第10項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第4条の2に規定する暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項、第22条第3項及び第23条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第3項及び第13条第3項の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の柳泉園組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第23条の規定の適用については、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の柳泉園組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員の支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表1(第4条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



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300,700

351,400

398,000



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301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考1 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で柳泉園組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。

別表2(第10条関係)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2以外の職員

2 身体に障害を有する職員で規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

2,600円

4,100円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000円

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000円

11,300円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000円

11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満

11,000円

16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満

13,000円

20,900円

45キロメートル以上55キロメートル未満

14,000円

24,500円

55キロメートル以上

15,000円

24,500円

別表3(第4条の2関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

5級

参事の職務で事務局長及びこれに相当する職務

4級

副参事の職務で課長及びこれに相当する職務

3級

主事の職務で課長補佐、係長及びこれに相当する職務

2級

主事の職務で主任及びこれに相当する職務

1級

主事の職務で定型的な業務を行う職務

柳泉園組合職員の給与に関する条例

昭和45年3月31日 条例第6号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和45年3月31日 条例第6号
昭和46年3月29日 条例第2号
昭和47年3月24日 条例第1号
昭和47年12月12日 条例第9号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和48年10月12日 条例第9号
昭和49年6月27日 条例第10号
昭和49年11月12日 条例第11号
昭和51年3月8日 条例第1号
昭和51年12月10日 条例第4号
昭和51年12月27日 条例第5号
昭和52年12月26日 条例第3号
昭和53年3月29日 条例第6号
昭和54年1月5日 条例第1号
昭和54年4月2日 条例第3号
昭和55年1月4日 条例第1号
昭和56年1月5日 条例第1号
昭和57年1月28日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和59年3月30日 条例第2号
昭和60年3月9日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和62年3月3日 条例第1号
昭和62年6月3日 条例第2号
昭和63年3月3日 条例第1号
平成元年3月2日 条例第2号
平成元年5月30日 条例第5号
平成2年1月22日 条例第1号
平成3年1月30日 条例第2号
平成3年3月5日 条例第5号
平成4年1月23日 条例第1号
平成4年12月7日 条例第5号
平成5年1月18日 条例第1号
平成5年3月5日 条例第9号
平成6年1月21日 条例第1号
平成6年3月3日 条例第3号
平成7年1月19日 条例第1号
平成7年3月3日 条例第2号
平成8年1月22日 条例第1号
平成9年1月23日 条例第1号
平成10年1月21日 条例第1号
平成10年6月3日 条例第3号
平成11年2月8日 条例第1号
平成12年1月21日 条例第1号
平成12年3月10日 条例第7号
平成13年3月22日 条例第10号
平成13年7月2日 条例第12号
平成14年3月1日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第10号
平成15年12月1日 条例第11号
平成15年12月25日 条例第14号
平成17年12月26日 条例第5号
平成18年2月27日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第5号
平成19年12月26日 条例第4号
平成20年2月29日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第7号
平成21年3月4日 条例第1号
平成21年5月29日 条例第4号
平成22年2月26日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年12月27日 条例第6号
平成23年6月28日 条例第1号
平成23年12月27日 条例第2号
平成24年12月27日 条例第3号
平成25年7月9日 条例第1号
平成25年8月30日 条例第4号
平成25年12月26日 条例第6号
平成26年3月14日 条例第1号
平成27年1月28日 条例第1号
平成27年3月5日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第4号
平成28年3月14日 条例第8号
平成29年1月31日 条例第1号
平成30年3月15日 条例第2号
平成31年1月22日 条例第1号
平成31年3月11日 条例第2号
令和元年11月26日 条例第3号
令和2年1月21日 条例第1号
令和3年2月26日 条例第2号
令和4年2月22日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第6号
令和5年2月28日 条例第11号
令和5年12月25日 条例第14号