○柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成12年3月10日
条例第5号
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 任命権者は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。
(週休日)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等にあっては、8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性等により、これにより難い場合において、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設けるときは、この限りでない。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の正規の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第7条 削除
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると任命権者が認める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において時間外勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第15条第1項及び別表2 10の項において同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育するために請求した場合には公務運営に支障がある場合を除き、時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、1月において23時間15分、1年について145時間20分を超えて、時間外勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第15条第1項及び別表2 10の項において同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下この条において「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子を養育する職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日)
第9条 次に掲げる日は、休日とする。休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
(休日の代休日)
第10条 任命権者は、職員に休日について特に勤務することを命じた場合には、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(3) 国又は他の地方公共団体等の職員であった者で、新たにこの条例の適用を受けることとなる前に、その者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例等から引き続きこの条例の適用を受けることとなった者 その年の在職期間及び他の条例等の適用を受ける職員としてのその年の在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、40日を上限として任命権者が定める日数
2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
2 病気休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 特別休暇の事由及び期間は、別表2に定めるとおりとする。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)が相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)及び職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和43年柳泉園組合条例第5号)の規定による勤務時間の割振り、勤務命令その他の任命権者が定め、又は命ずる行為並びに職員の請求等による承認その他の行為は、改正後の柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成12年における年次有給休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の旧条例第8条に規定する休暇の残日数とする。
(柳泉園組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
4 柳泉園組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成11年柳泉園組合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る施行日から平成21年3月31日までの間の年次有給休暇日数については、この条例による改正後の柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条第2号の規定にかかわらず施行日において5日(再任用短時間勤務職員については4日)とする。この場合において、施行日に使用することができることとされる年次有給休暇のうち、平成19年から平成20年に繰り越された年次有給休暇の日数に相当する日数に係るものは平成21年3月31日まで、その他の年次有給休暇の日数に相当する日数に係るものは平成22年3月31日まで使用することができるものとする。
附則(平成22年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 新条例第15条第2項の規定は、条例第16条の規定により介護休暇を承認された職員で、この条例の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から2年を経過していないものについて適用することができる。
3 新条例別表2 3の項及び9の項の規定は、施行日以後に申請を受理した結婚休暇及び子の看護休暇から適用する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の柳泉園組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
別表1(第12条関係)
採用月 | 年次有給休暇日数 | 採用月 | 年次有給休暇日数 |
4月 | 20日 | 10月 | 10日 |
5月 | 18日 | 11月 | 8日 |
6月 | 17日 | 12月 | 7日 |
7月 | 15日 | 1月 | 5日 |
8月 | 13日 | 2月 | 3日 |
9月 | 12日 | 3月 | 2日 |
別表2(第8条の2、第11条、第14条関係)
事由 | 期間 |
(公民権行使等休暇) 1 職員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる時間 |
(骨髄液提供休暇) 2 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(ボランティア休暇) 3 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 (4) 東京都内における国又は地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援をする国際交流事業で、通訳その他の外国人を支援する活動 | 一つの年において5日の範囲内の期間 |
(結婚休暇) 4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間 |
(妊婦通勤時間) 5 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑から母体を保護する等職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を保護する必要があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内の時間 |
(母子保健健診休暇) 6 妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)の現定に基づく医師、助産婦又は保健婦の健康診査又は保健指導を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回、それぞれ必要と認められる時間 |
(妊娠出産休暇) 7 女子職員に対し、妊娠中及び出産後を通じ引き続く休養を与えるとき。 | 出産の前後連続する16週間(多胎妊娠の場合は20週間)以内の期間 |
(育児時間) 8 生後1年3月に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のため必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内の時間 |
(出産支援休暇) 9 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産のため入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における3日の範囲内の期間 |
(育児参加休暇) 10 職員の妻の産前産後の期間に、職員が育児に参加するため勤務しないことが相当であると認めるとき。 | 出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間(ただし、職員に当該職員又はその妻と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、妻の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間)における5日の範囲内の期間 |
(子の看護休暇) 11 中学就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく里親制度によって、都道府県等から委託された子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして規則で定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一つの年において5日の範囲内の期間(中学就学の始期に達するまでの子が複数いる場合には、10日の範囲内の期間) |
(生理休暇) 12 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(忌引休暇) 13 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ、別表3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 |
(父母の追悼休暇) 14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
(夏季休暇) 15 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一つの年の7月から9月までの期間内における5日の範囲内の期間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の日数は、5日の範囲内の期間に第2条第2項の規定に基づき定められた勤務時間を乗じ38時間45分で除して得た数(小数点以下は四捨五入する。)) |
(永年勤続休暇) 16 長期にわたり勤続した職員が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 勤続20年に達した職員 3日の範囲内の期間 勤続30年に達した職員 5日の範囲内の期間 |
(災害休暇) 17 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する7日の範囲内の期間 |
(事故休暇) 18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(危険回避休暇) 19 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(感染症予防休暇) 20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(短期の介護休暇) 21 第15条第1項に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護その他規則で定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務をしないことが相当であると認められる場合 | 一つの年において5日の範囲内の期間(要介護者が複数いる場合には、10日の範囲内の期間) |
別表3(第14条関係)
親族の範囲 | 忌引日数 |
配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10日 |
父母 | 10日 |
子 | 10日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、10日) |
曾祖父母 | 1日 |
孫 | 3日 |
兄弟姉妹 | 5日 |
おじ、おば | 5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、10日) |
おい、めい | 3日 |
従兄弟姉妹 | 3日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 5日(職員と生計を同じにしていた場合は、10日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 3日(職員と生計を同じにしていた場合は、10日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を同じにしていた場合は、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 3日 |
おじ、おばの配偶者又は配偶者のおじ、おば | 2日 |
おい、めいの配偶者又は配偶者のおい、めい | 1日 |
従兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の従兄弟姉妹 | 1日 |