○柳泉園組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成14年3月29日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成14年柳泉園組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 条例第2条第3号に規定する職員の報酬は、職の種別に応じて別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める職員(以下「嘱託員」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

2 嘱託員の設置及び取扱い等の勤務条件は、管理者が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表

職名

報酬額

柳泉園組合再雇用嘱託員

時間給 1,490円

公募による選考により任用する一般嘱託員

時間給 1,490円

柳泉園組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

平成14年3月29日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成14年3月29日 規則第13号
平成26年3月14日 規則第2号