○柳泉園組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
平成14年3月1日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき同条第1項に掲げる者に対し支給する報酬及び費用弁償等に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(特別職の職員の種類)
第2条 特別職の職員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 柳泉園組合情報公開条例(平成13年柳泉園組合条例第14号)第22条第3項に規定する委員
(2) 執行機関の附属機関たる委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職員
(報酬の額)
第3条 特別職の職員の報酬額は、別表第1に定めるところによる。
(報酬の支給方法)
第4条 年額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、毎年4月1日から翌年の3月までを計算期間とし、その計算期間の終了した翌月の21日(その日が休日又は土曜日若しくは日曜日に当る場合は、その前日において、その日に最も近い休日又は土曜日若しくは日曜日でない日)に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合には、計算期間の中途において、年額報酬を12で除して得た額(以下「月割り額」という。)に、その者が実際に勤務した月数を乗じて得た額を管理者が定める日に支給することができる。
3 年額により報酬の額を定めている特別職の職員が、計算期間の中途において就職又は退職した場合は、月割り額にその者が実際に勤務した月数を乗じて得た額を支給する。
4 月額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。
5 日額又は時間額により報酬の額を定められている特別職の職員の報酬は、その者の勤務した日の属する月の翌月21日までの期間内で管理者が定める日に支給する。
(費用弁償の額及び支給方法)
第5条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に規定する費用弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。
(費用弁償の額及び支給方法の特例)
第6条 管理者は、第2条第3号に規定する職員のうち、規則で定める職員に対し、通勤に要する費用を一般職の職員の通勤手当の支給の例により支給することができる。
2 前項の規定で定める特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、支給する旅費は、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。
(重複給与の禁止)
第7条 常勤の職員として柳泉園組合から給与の支給を受けている者が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月1日以後の情報公開審査会の報酬から適用する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 報酬額 | |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 会長 | 日額 11,000円 |
委員 | 日額 9,000円 | |
地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員 | 年額 535,600円以下 | |
月額 311,500円以下 | ||
日額 30,100円以下 | ||
時間額 3,250円以下 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食事料 |
日帰り | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | ― | ― | ― |
宿泊 | 2,000円 | 15,000円 (1夜につき) | 1,200円 (1夜につき) |