○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和43年6月29日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除する事ができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 専ら職員団体の業務に従事する場合
(4) 前各号に規定する場合を除く外、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。