柳泉園組合厚生施設指定管理者評価について
目的
指定管理者制度は、民間活力の導入によって市民サービスの向上を期待するものであるが、当組合が設置及び管理責任がある施設でもあるため、管理運営状況については、通常モニタリング又は定期モニタリングによる評価を実施することにより、厚生施設の適正な管理運営を保ち、市民サービスを継続的に向上させることを目的としています。
評価の方法
指定管理者による自己評価及び担当課による評価を1次評価として実施し、その後、1次評価が適正に行われたか確認するため、指定管理者評価委員会で最終評価を審査します。
評価決定
管理者は、委員会より最終評価の結果を受けて、柳泉園組合としての評価を決定し、指定管理者に通知し、決定後は、ホームページ等で結果を公表します。(※最終評価区分「AA:最優良 80点以上」「A:優良 70点以上」「B:適正 60点以上」「C:要努力 50点以上」「D:要改善 50点未満」)ただし、最終評価の結果、指定管理者の管理状況が協定書、仕様書、事業計画書等に定めた水準に達していない場合は、改善指導書に基づき速やかに業務改善を指示します。
評価結果の利活用
評価結果を次回選定時の加減点に活用する等のインセンティブ・ペナルティ制度を導入することで、指定管理者の意欲向上につなげています。次回選定時の加減点については公平性・競争性の担保及び説明責任等を鑑みながら行うこととします。
厚生施設指定管理者評価
目的
指定管理者制度は、民間活力の導入によって市民サービスの向上を期待するものであるが、当組合が設置及び管理責任がある施設でもあるため、管理運営状況については、通常モニタリング又は定期モニタリングによる評価を実施することにより、厚生施設の適正な管理運営を保ち、市民サービスを継続的に向上させることを目的としています。
評価の方法
指定管理者による自己評価及び担当課による評価を1次評価として実施し、その後、1次評価が適正に行われたか確認するため、指定管理者評価委員会で最終評価を審査します。
評価決定
管理者は、委員会より最終評価の結果を受けて、柳泉園組合としての評価を決定し、指定管理者に通知し、決定後は、ホームページ等で結果を公表します。(※最終評価区分「AA:最優良 80点以上」「A:優良 70点以上」「B:適正 60点以上」「C:要努力 50点以上」「D:要改善 50点未満」)ただし、最終評価の結果、指定管理者の管理状況が協定書、仕様書、事業計画書等に定めた水準に達していない場合は、改善指導書に基づき速やかに業務改善を指示します。
評価結果の利活用
評価結果を次回選定時の加減点に活用する等のインセンティブ・ペナルティ制度を導入することで、指定管理者の意欲向上につなげています。次回選定時の加減点については公平性・競争性の担保及び説明責任等を鑑みながら行うこととします。
厚生施設指定管理者評価
施設管理課 管理係 |
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042-470-1549 |