パブリックコメント手続実施結果
意見募集案件 | 柳泉園組合厚生施設使用料適正化検討委員会報告書(素案)(pdf) |
意見募集期間 | 令和6年1月29日から2月13日まで |
検討結果公表日 | 令和6年3月12日 |
提出された意見の件数 | 2件 |
担当課 | 施設管理課管理係 |
※意見概要では、提出意見のうち類似内容等を抜き出し、3項目としています。
No. | 意見概要 | 委員会の検討結果 |
1 | 浴場施設において、通常料金を支払って1時間以下で利用している方も多いことから、1時間券(200円)で利用する人と、通常料金で短時間利用する人との間には不公平感がある。浴場施設使用料は見直しされたが、据え置きとされている1時間券についても、300円程度に値上げすべきである。 |
厚生施設には、平成14年まで屋外に更衣室とシャワーが設置されていましたが、現在は撤去されており、その代わりに浴場施設が利用できる1時間券が設定された経緯があります。 また、浴場施設1時間券は、野球場、テニスコート、室内プール又はトレーニング室を当日利用した方のみが利用できるため、これらの施設の利用促進を図る役割もあります。 以上、スポーツ施設利用後のシャワー代わりである点及び施設の利用促進に寄与している点を鑑み、浴場施設1時間券は原案のまま、200円で据え置きとします。 |
2 | サウナ、大広間、シャンプー、ドライヤー等の各種設備が完備されている柳泉園組合の浴場施設使用料は、東京都公衆浴場入浴料金統制額より高くすべきではないか。銭湯とは一定額の差を設けた方が良い。 |
当組合の浴場施設は、迷惑施設のイメージを払しょくするために、周辺住民の要望に基づき還元施設として設置された特殊な経緯があります。 施設の利用実態として、高齢者が安全に入浴でき、入浴を通じた地域コミュニティの場としての役割が確立していることを鑑みると、当組合の浴場施設は銭湯の役割と類似しているといえます。 以上のことから、浴場施設使用料は原案のまま、東京都公衆浴場入浴料金統制額と同額に見直すこととします。 |
3 | 「関係市民等」の取扱いについて、関係市ではなく負担金を納めていない東村山市全域を対象とするのは広範囲過ぎる。 |
当組合の敷地は東村山市と隣接しており、現在の緑地公園(東村山市)の敷地には、旧清掃工場を設置していました。また、組合周辺の自治会で構成する柳泉園組合周辺自治会協議会を設け、周辺の自治会の発展を目指し、相互理解と協力を図るための連絡調整等を行い、清掃工場はもとより、厚生施設に関するご意見もいただきながら運営を実施しています。 委員会ではこれらの経緯を踏まえ東村山市を「関係市等」と位置付ける判断をしたことから、「関係市民等」の範囲は原案のままとします。 |