○柳泉園組合ごみ処理手数料条例施行規則
平成4年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳泉園組合ごみ処理手数料条例(平成3年柳泉園組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収方法)
第2条 条例第7条の規定による手数料の徴収方法は、納入通知書(請求書を含む。)による。
(手数料の減額又は免除)
第3条 条例第7条第1項ただし書の規定による手数料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 特別な事情があると管理者が認めたときは、2分の1以内の減額又は免除をすることができる。
(手数料の納入時期の特例)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定により、手数料の納入時期を別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 定期的に反復して搬入する等の状況により、搬入の都度、その手数料の納入を困難とするやむを得ない理由があるとき。
(2) その他特別な事情があると管理者が認めたとき。
(1) 搬入した日の属する月の前期分(当該月の初日から15日までの集計分とする。)については、翌月の5日とし、搬入した日の属する月の後期分(当該月の16日から末日までの集計分とする。)については、翌月の20日までとする。
(2) 搬入した日の属する月の1か月分(当該月の初日から末日までの集計分とする。)については、翌月の20日までとする。
(1) 納入時期を守らないとき。
(2) 組合の指示に従わないとき。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。