○柳泉園組合ごみ処理手数料条例施行規則

平成4年3月11日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳泉園組合ごみ処理手数料条例(平成3年柳泉園組合条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収方法)

第2条 条例第7条の規定による手数料の徴収方法は、納入通知書(請求書を含む。)による。

(手数料の減額又は免除)

第3条 条例第7条第1項ただし書の規定による手数料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 特別な事情があると管理者が認めたときは、2分の1以内の減額又は免除をすることができる。

2 前項の規定により手数料の減額又は免除を受けるときは、事前にごみ処理手数料の減免申請書(第1号様式)を管理者に提出し、その承認を受けるものとする。

3 前項に規定する申請書に基づいて承認したときは、ごみ処理手数料の減免承認書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(手数料の納入時期の特例)

第4条 条例第7条第2項ただし書の規定により、手数料の納入時期を別に定める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 定期的に反復して搬入する等の状況により、搬入の都度、その手数料の納入を困難とするやむを得ない理由があるとき。

(2) その他特別な事情があると管理者が認めたとき。

2 前項に規定する納入時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 搬入した日の属する月の前期分(当該月の初日から15日までの集計分とする。)については、翌月の5日とし、搬入した日の属する月の後期分(当該月の16日から末日までの集計分とする。)については、翌月の20日までとする。

(2) 搬入した日の属する月の1か月分(当該月の初日から末日までの集計分とする。)については、翌月の20日までとする。

3 前2項の規定により手数料の納入時期を別に定めるときは、事前にごみ処理手数料の納入に係る申請書(第3号様式)を管理者に提出し、その承認を受けるものとする。

4 前項に規定する申請書に基づいて承認したときは、ごみ処理手数料の納入に係る承認書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(承認の取消し)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条に規定する承認を取り消すことができる。

(1) 納入時期を守らないとき。

(2) 組合の指示に従わないとき。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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柳泉園組合ごみ処理手数料条例施行規則

平成4年3月11日 規則第1号

(平成16年4月1日施行)