○柳泉園組合ごみ処理手数料条例

平成3年12月6日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、清瀬市、東久留米市及び西東京市(以下「関係市」という。)の住民及び事業者が、柳泉園組合(以下「組合」という。)に直接搬入する一般廃棄物の処理に係る手数料の徴収方法等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 組合のごみ処理施設(以下「施設」という。)において処理できる一般廃棄物(以下「ごみ」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物の範囲内とし、関係市から排出されたものとする。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条に規定する再商品化すべき特定家庭用機器(ユニット型エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機及び衣類乾燥機の6品目)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条に規定する指定再資源化製品であるパーソナルコンピュータ及び施設で処理することが困難なごみを除く。

(搬入の許可)

第3条 施設にごみを搬入する者(以下「搬入者」という。)は、組合の許可を受けるものとする。

(搬入時間等)

第4条 搬入者が施設にごみを搬入することができる日は、次に掲げる日を除く日とし、その搬入時間は、午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第5条 施設に搬入するごみは、あらかじめ組合の指定する方法に分別、切断等をし、施設で容易に受入れできる形態にするとともに、それぞれ指定された場所に搬入しなければならない。

(再利用による減量等)

第5条の2 搬入者は、ごみの減量及び資源の有効利用を図るため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)を遵守し、ごみの発生を抑制するとともに再利用可能な物は分別を徹底し、再利用を促進するために必要な措置を講じなければならない。

(搬入の制限等)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ごみの搬入を制限することができる。

(1) 施設の故障等でごみの受入れができないと認めるとき。

(2) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条に規定する許可を取り消すことができる。

(1) ごみの排出場所が関係市以外であるとき。

(2) 許可した物以外のごみを搬入したとき。

(3) 搬入者が組合の指示に従わないとき。

(4) ごみ処理手数料の全部又は一部の納入を不正に免れようとしたとき。

(手数料)

第7条 搬入者は、次に定める手数料を納入しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、手数料を減額又は免除することができる。

(1) 手数料は、ごみ1キログラムにつき38円とする。

2 手数料の納入時期は、搬入者が施設にごみを搬入したときとする。ただし、管理者が特別の事由があると認めたときは、納入時期を別に定めることができる。

(損害賠償)

第8条 搬入者が施設に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第1項第1号の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 柳泉園組合塵芥焼却手数料条例(昭和43年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。ただし、旧条例第3条第1項中「ごみ、燃えがら等10kg120円」の規定は、平成4年3月31日まで、なおその効力を有する。

3 この条例施行の際、現に旧条例により搬入した一般廃棄物については、なお従前の例による。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年1月21日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

柳泉園組合ごみ処理手数料条例

平成3年12月6日 条例第9号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成3年12月6日 条例第9号
平成5年3月5日 条例第3号
平成7年6月2日 条例第3号
平成12年3月10日 条例第11号
平成13年1月21日 条例第4号
平成15年9月1日 条例第7号
平成16年3月1日 条例第6号
平成17年12月1日 条例第4号
平成20年12月2日 条例第6号
平成21年3月4日 条例第2号