○柳泉園組合予算事務規則

平成11年3月3日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算の編成(第6条―第12条)

第3章 予算の執行(第13条―第24条)

第4章 補則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることにより、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 柳泉園組合組織規程(平成元年柳泉園組合規程第1号)第2条第1項に規定する課及び事務局に置く担当をいう。

(2) 課長等 前号に規定する課の長及び担当の主幹をいう。

(予算科目)

第3条 歳入歳出予算は、款、項及び目、節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。

2 前項の款、項及び目、節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳入予算の款、項、目及び節は、その歳入の性質及び目的に従い、その原因となる法令等を考慮して、歳入の内容が明らかになるように定めなければならない。

4 歳出予算の款、項、目及び節は、事業の目的に従い、組織との関連を考慮して、事業内容が明らかになるように定めなければならない。

5 予算の統制その他財政の管理運営に関し必要があるときは、歳入歳出予算の節を細分して細節を設けることができる。

(予算科目の新設及び変更)

第4条 事務局長は、予算成立後に生じた理由により必要があると認めるときは、管理者の決裁を受けて歳入予算の款、項、目及び節並びに歳出予算の目及び節を新設し、又は変更することができる。

2 課長等は、前項の措置を必要とする理由が生じたときは、その旨を事務局長に申し出なければならない。

3 事務局長は、第1項の規定により予算科目を新設し、又は変更したときは、速やかに会計管理者及び当該予算に係る事業を所管する課長等に通知しなければならない。

(端数整理)

第5条 千円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。ただし、特に理由がある場合は、この限りでない。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第6条 事務局長は、管理者の命を受けて、毎年8月末日までに翌年度の当初となる予算(以下「当初予算」という。)の編成方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等へ通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知に併せ予算編成事務の要領(以下「予算編成事務要領」という。)を定め、課長等に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第7条 課長等は、前条に規定する予算編成方針及び予算編成事務要領に基づき、その所管する課等の翌年度の事業に係る次に掲げる予算に関する見積書(以下「予算見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、指定する期日までに事務局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算見積書等は、第3条に定める科目区分に従い作成し、かつ、積算の基礎となる説明を加えなければならない。

3 第1項の予算見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付するとともに、当該事業が長期的計画と関連を有する場合においては、その関連を明らかにしなければならない。

4 事務局長は、必要があると認めるときは、第1項の予算見積書等に併せ、次に掲げる資料の提出を求めることができる。

(1) 過去の事業の実績

(2) その他必要と認める事項

(予算原案の決定)

第8条 事務局長は、前条の規定により提出された予算見積書等及びその他提出された資料を調査検討し、必要のあるときは関係する課長等の意見を聞いて査定を行い、その結果を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による査定の結果について意見のあるときは、事務局長に申出をすることができる。

3 事務局長は、前2項の規定に基づき予算原案を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

4 一時借入金の借入れの最高額については、事務局長はあらかじめ会計管理者と協議し、管理者の決裁を受けなければならない。

5 事務局長は、第3項の決裁を受けたときは、速やかにその結果を課長等に通知しなければならない。

6 事務局長は、第4項の決裁を受けたときは、速やかにその結果を会計管理者に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の作成)

第9条 総務課長は、前条第3項及び第4項の規定による決裁に基づき、予算及び次に掲げる予算に関する説明書を調製し、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前々年度末における現在高、前年度末における現在高又は現在高の見込み及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要と認められる書類

(補正予算)

第10条 課長等は、予算の編成後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、その旨を事務局長を経て管理者に報告し、承認を得て補正予算の編成を行わなければならない。

2 前項のほか、補正予算の編成の手続については、前4条に規定する予算編成の例による。ただし、第6条に規定する予算編成方針及び予算編成事務要領は、これを省略することができる。

(暫定予算)

第11条 暫定予算の編成の手続については、管理者が特に定める場合を除くほか、前条に規定する補正予算の例による。

(予算成立の通知)

第12条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、課長等にその所管する課等の事業に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の通知に際し、議会の否決した費途があるときは、会計管理者及び関係する課長等に対してその旨を併せて通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第13条 事務局長は、管理者の命を受けて、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を課長等に通知しなければならない。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第14条 課長等は、前条の規定による予算執行方針に従って、速やかに月ごとに区分した歳出予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)見積書を作成し、指定した期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき提出された予算執行計画見積書を検討し、必要のあるときは関係する課長等の意見を聞いて予算執行計画を調製し、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づいて決裁を受けた予算執行計画を、直ちに会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第15条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により予算執行計画を変更する必要があるときは、関係する課長等は、前条第1項の手続に準じて総務課長に変更の申出をしなければならない。ただし、軽易な変更については、この限りでない。

2 総務課長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係する課長等と協議の上、前条第2項及び第3項の手続に準じて、予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(予算執行の原則)

第16条 歳入予算の執行は、予算に基づく課等の所管予算により行わなければならない。

2 歳出予算の執行は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、国庫支出金、都支出金、その他の特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(歳入の所属決定通知)

第17条 歳入予算のうち、その所属が明らかでないものは総務課長が決定し、関係する課長等に通知する。

(歳出予算の配当)

第18条 歳出予算は、予算の成立と同時に歳出予算の執行を所管する課長等に配当されたものとみなす。ただし、当初予算の配当にあっては、4月1日とする。

2 事務局長は、資金の収支、財源の確保その他の状況を検討して必要があると認めるときは、管理者の承認を得て歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。

3 事務局長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足が生じたときは、管理者の承認を得て配当した歳出予算を減額し、又はその配当を取り消すことができる。

4 事務局長は、前2項の規定に基づき予算を配当しないとき、又は配当した予算を減額し、若しくはその配当を取り消したときは、速やかに会計管理者及び関係する課長等に通知しなければならない。

5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(支出負担行為手続)

第19条 課長等は、歳出予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為の手続を行わなければならない。

(歳出予算の流用)

第20条 歳出予算の金額は、その執行上やむを得ない場合に限り、各目の間又は各節の間において相互にこれを流用することができる。

2 課長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第220条第2項ただし書の規定により予算に定める各項の間の流用又は前項の規定に基づく流用を必要とするときは、柳泉園組合職務権限規程(平成10年柳泉園組合訓令第1号。以下「職務権限規程」という。)の規定に従い起案書による決裁を受けなければならない。

3 課長等は、前項の決裁を受けた後、流充用伺兼通知票を作成し、総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の規定に基づき提出された流充用伺兼通知票を受け付けたときは、職務権限規程に規定する決裁責任者の決裁を受けなければならない。

5 総務課長は、前項に規定する歳出予算の流用の決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び関係する課長等に通知しなければならない。

6 流用した金額は、前項の通知により、第18条の規定に基づく歳出予算として配当されたものとみなす。

7 流用した金額を更にほかの項又は目若しくは節に流用してはならない。

(予備費の充用)

第21条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、事業計画その他参考となる資料を付した起案書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の決裁を受けた後、流充用伺兼通知票を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づき提出された流充用伺兼通知票を受け付けたときは、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、予備費の充用の決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び関係する課長等に通知しなければならない。

5 充用した金額は、前項の通知により、第18条の規定に基づく歳出予算として配当されたものとみなす。

6 充用した金額をほかの項又は目若しくは節に流用してはならない。

(一時借入金)

第22条 事務局長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して管理者の決裁を受けなければならない。

(継続費逓次繰越及び繰越明許費)

第23条 課長等は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰越額等が確定した後、繰り越すべき年度の4月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定に基づき提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があったときは、直ちに会計管理者及び関係する課長等に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第24条 課長等は、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費を繰り越さなければならない理由が生じたときは、当該年度内に起案書による事故繰越し伺を作成し、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の決裁に基づく事故繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定に基づき提出された事故繰越し繰越調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して、事務局長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

4 総務課長は、前項の決裁があったときは、直ちに会計管理者及び関係する課長等に通知しなければならない。

第4章 補則

(事務局長協議事項)

第25条 課長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ事務局長に協議しなければならない。

(1) 継続費に基づく支出負担行為であって、翌年度以降の支出予定額に係るものをしようとするとき。

(2) 債務負担行為に基づく支出負担行為をしようとするとき。

(3) 不納欠損処分をしようとするとき。

(4) 予算を伴うこととなる条例、規則等を制定し、又は改正しようとするとき。

(5) 前各号のほか、予算の執行に関する事務で管理者が指定するものを処理しようとするとき。

(歳入状況の変更の報告)

第26条 課長等は、その所管する課等の事業について、当該事業の経費の主たる財源に充当すべき国庫支出金、都支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について重大な変更が生じたとき、若しくは生ずることが明らかになったとき、又は当該事業に関して重大な事情の変更があったときは、速やかに事務局長に報告しなければならない。

(事務局長の調査等)

第27条 事務局長は、予算の編成又は執行に関し必要があるときは、課長等に対し、その所管する課等の事業に係る予算の執行状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(帳簿等)

第28条 課長等は、その所管する事項に係る歳入歳出予算の執行状況を明らかにするため、予算差引整理簿等を備え、必要な事項を記録し、整理しておかなければならない。

2 総務課長は、前項に定めるもののほか、歳出予算の配当状況及び流充用状況その他を明らかにするための帳票を備え、必要な事項を記録し、整理しておかなければならない。

(付属様式)

第29条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた予算の編成及び執行に関する手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(柳泉園組合において規則準用規定に関する規則の廃止)

3 柳泉園組合において規則準用規定に関する規則(昭和56年柳泉園組合規則第2号)は、廃止する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

柳泉園組合予算事務規則

平成11年3月3日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年3月3日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第2号