○柳泉園組合財政状況の公表に関する条例
平成12年3月10日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、柳泉園組合の財政状況の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行う。
2 天災その他避けることができない事由により、前項に定める月に財政状況を公表することができないときは、管理者は、当該事由の止んだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表事項)
第3条 前条第1項の規定により6月に財政状況を公表する場合における公表事項は、前年10月1日から同年3月31日までの間における次に掲げる事項並びに財政の運営方針及びその動向を明らかにしたものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
3 管理者は、前2項の規定により財政状況を公表する場合においては、その基礎となる資料を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表については、柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)に定める公表の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。