○柳泉園組合職員の特殊勤務手当に関する事務取扱要綱
平成20年3月25日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、柳泉園組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年柳泉園組合条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、柳泉園組合職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務命令簿)
第3条 特殊勤務に就く際には、特殊勤務命令簿に記載し、主管課長の決裁を受けなければならない。
2 主管課長は、1つの月が終了後、その月の特殊勤務に関する状況を集計し総務課長に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。