○柳泉園組合職員の特殊勤務手当に関する事務取扱要綱

平成20年3月25日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、柳泉園組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成20年柳泉園組合条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、柳泉園組合職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 条例別表清掃業務手当の項第1項に定める焼却炉室とは、ごみクレーンホッパーステージ及び灰クレーンホッパーステージ等を含むものとする。

2 条例別表清掃業務手当の項第3項に定めるクリーンポート焼却炉内等とは、クリーンポートに設置されている、バグフィルタ、減温塔及び窒素酸化物除去装置、煙道・煙突及びその他主管課長が認める機器を含むものとする。

(特殊勤務命令簿)

第3条 特殊勤務に就く際には、特殊勤務命令簿に記載し、主管課長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、1つの月が終了後、その月の特殊勤務に関する状況を集計し総務課長に提出するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員の特殊勤務手当に関する事務取扱要綱

平成20年3月25日 訓令第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成20年3月25日 訓令第5号