○柳泉園組合職員の特殊勤務手当に関する条例
平成20年2月29日
条例第3号
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年柳泉園組合条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条第2項の規定に基づき職員に支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給区分及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給範囲)
第3条 特殊勤務手当は、当該作業に従事した職員に支給する。ただし、給与条例第17条第1項の適用を受けて、管理職手当が支給される職員は除く。
(特殊勤務命令)
第4条 特殊勤務に就かせるときは、主管課長が命令し、勤務内容を明確にしなければならない。
(特殊勤務手当の支給方法)
第5条 手当は、給料の支給方法に準じて、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表
作業内容及び金額 | |
清掃業務手当 | 1 可燃ごみ処理施設(以下「クリーンポート」という。)焼却炉室、粗大ごみ処理施設及びし尿処理施設において保守点検等の作業を行った場合 一勤務 300円 2 犬猫等の死体の取扱業務を行った場合 一勤務 300円 3 クリーンポート焼却炉内等において、保守点検又は整備等の作業を行った場合 一勤務 600円 4 粗大ごみ処理施設破砕機内において、保守点検等又は整備等の作業を行った場合 一勤務 600円 5 クリーンポート、粗大ごみ処理施設、し尿処理施設及び厚生施設において、酸欠防止措置が必要な保守点検若しくは整備等の作業を行った場合 一勤務 600円 6 1に記載されている作業に加え上記2から5の作業を行った場合 一勤務 600円 |
電気保安手当 | 1 高圧以上の電気設備の運転操作等の作業を行った場合 一勤務 900円 2 清掃業務手当に記載されている作業に加え上記1の作業を行った場合 一勤務 900円 |