○柳泉園組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
平成5年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 補償(第5条―第16条の4)
第3章 審査会(第17条・第18条)
第4章 雑則(第19条―第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成5年柳泉園組合条例第5号。以下「条例」という。)第2条の2第2項ただし書、第7条ただし書、第14条、第18条第8項、第19条第2項、第21条の2第1項及び第22条の規定に基づき、条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条、第2条、第2条の2第1項、第3条第1項、第4条、第14条、第16条又は第18条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、実施機関、補償基礎額、福祉事業又は審査会をいう。
(公務上の災害の範囲)
第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)
第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
(1) 通勤による負傷に起因する疾病
(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
(日常生活上必要な行為)
第2条の4 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び職員と同居している次に掲げる者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹
イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者
(災害の報告)
第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められた死傷病が発生した場合は、その指定する者に速やかに災害発生報告書により報告させなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。
(認定及び通知)
第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、審査会の意見を聞いてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務により生じたものであると認定したときは、災害認定通知書により、補償を受けるべき者に速やかに通知しなければならない。
2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(1) 実施機関の長の職氏名
(2) 被災職員の氏名
(3) 傷病名
(4) 災害発生年月日
(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
第2章 補償
(治療の方法)
第5条 療養補償たる療養は、管理者の指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)において行う。
(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)
第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける報酬等の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける報酬等の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第4条の3第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。
(休業補償を行わない場合)
第6条の2 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘留されている場合、労役場留置の言渡しを受け労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(介護補償に係る障害)
第6条の3 条例第9条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。
(葬祭補償の額)
第7条 条例第14条の規則で定める額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた額とする。
(1) 療養の費用 療養補償請求書
(2) 療養の給付 療養の給付請求書
(3) 休業補償 休業補償請求書
(4) 傷病補償年金 傷病補償年金請求書
(5) 傷病の程度の変更 傷病補償年金変更請求書
(6) 障害補償 障害補償年金、一時金請求書
(7) 障害の程度の変更 障害補償変更請求書
(8) 介護補償 介護補償請求書
(9) 遺族補償年金 遺族補償年金請求書
(10) 遺族補償一時金 遺族補償一時金請求書
(11) 葬祭補償 葬祭補償請求書
(12) 未支給の補償 未支給の補償請求書
(13) 障害補償年金差額一時金 障害補償年金差額一時金請求書
(14) 障害補償年金前払一時金 障害補償年金前払一時金請求書
(15) 遺族補償年金前払一時金 遺族補償年金前払一時金請求書
(遺族補償年金の請求の代表者)
第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、その内の1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事由のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(補償の支給方法)
第10条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(所在不明による支給停止の申請等)
第11条 条例第15条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書(遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあっては、これらの申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。
(年金証書)
第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付しなければならない。
2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
第13条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは年金証書再交付請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、速やかにこれを実施機関に返納しなければならない。
第14条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。
(定期報告)
第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状報告書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(届出)
第16条 年金たる補償を受ける権利を有する者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第12条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができる者がない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合は、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。
(福祉事業の種類)
第16条の2 条例第16条第1項に規定する福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 外科後処置に関する事業
(2) 補装具に関する事業
(3) リハビリテーションに関する事業
(4) アフターケアに関する事業
(5) 休業援護金の支給
(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
(7) 奨学援護金の支給
(8) 就労保育援護金の支給
(9) 傷病特別支給金の支給
(10) 障害特別支給金の支給
(11) 遺族特別支給金の支給
(12) 障害特別援護金の支給
(13) 遺族特別援護金の支給
(14) 傷病特別給付金の支給
(15) 障害特別給付金の支給
(16) 遺族特別給付金の支給
(17) 障害差額特別給付金の支給
(18) 長期家族介護者援護金の支給
2 条例第16条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業
(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業
(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業
(福祉事業の実施)
第16条の3 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について管理者と協議しなければならない。
(福祉事業の申請)
第16条の4 第16条の2第1項に規定する福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。
第3章 審査会
(審査会の招集等)
第17条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。
6 前各号に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。
(審査の申立て)
第18条 補償の実施について不服がある者が条例第17条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを審査申立書でしなければならない。
2 審査申立書には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名捺印して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属等
(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係
(3) 補償に関する実施機関の措置又は決定
(4) 申立ての趣旨
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 請求の年月日
3 審査申立書の記載事項に変更が生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。
第4章 雑則
(第三者の行為による災害についての届出)
第19条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。
(通勤による災害に係る一部負担)
第20条 条例第21条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者
(2) 療養開始後3日以内に死亡した者
(3) 休業補償を受けない者
(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者
2 条例第21条の2第1項に規定する規則で定める額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、これらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときは、その額)に相当する額とする。
(審査の申立ての教示)
第21条 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、第18条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(旅費の計算)
第22条 条例第19条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、証人等の実費弁償に関する条例(平成12年柳泉園組合条例第8号)の定めるところによる。
(所属長の助力等)
第23条 補償を受けるべき者が事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、所属長はその手続きを行うことができるように助力しなければならない。
2 所属長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(記録簿)
第24条 実施機関は、災害補償記録簿、傷病補償年金記録簿、障害補償年金記録簿、遺族補償年金記録簿及び福祉事業記録簿を備え、必要な事項を記入しなければならない。
(治ゆ報告)
第25条 療養補償を受けた者は、その負傷若しくは疾病が治ゆ(完全治ゆのみではなく、もはや症状が固定の状態になったものも含む。)したとき、非常勤職員災害補償治ゆ報告書を所属長(職員が離職したときは、離職したときに係る所属長)を経由して実施機関に提出しなければならない。
(付属様式)
第26条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則は、施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由について適用し、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6条の2第1項第1号の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条の3関係)
介護を要する状態の区分 | 障害 |
常時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの 3 前2項に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの |
随時介護を要する状態 | 1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの 3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であって前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2項に掲げるものと同程度の介護を要するもの |