○柳泉園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年1回、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 職員の競争試験及び選考の状況

(12) その他管理者が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年1回、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)に規定する掲示板に掲示する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) その他管理者が必要と認める方法

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の柳泉園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

柳泉園組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成17年12月1日 条例第3号
平成28年3月2日 条例第3号
平成29年3月1日 条例第6号
令和5年2月28日 条例第10号