○柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成11年3月3日

訓令第7号

(職務専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する職務に専念する義務の免除(以下「職務専念義務免除」という。)の承認は、別に定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「承認権者」という。)が行う。

区分

職務専念義務免除申請者

承認権者

(1)

事務局長及び参事

助役

(2)

(1)に掲げる者以外の者

事務局長

(職務専念義務免除の申請)

第3条 職務専念義務免除の承認を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(様式第1号)をあらかじめ承認権者に提出し、その承認を受けなければならない。

(職務専念義務免除を承認する場合の適用基準)

第4条 承認権者は、管理者が定める適用基準に基づき職務専念義務免除の承認をするものとする。

2 前項の適用基準により難い場合が生じたときは、事前に総務課長と別途協議するものとする。

(承認権者の報告義務)

第5条 前2条による職務専念義務免除の承認を与えた場合、承認権者は速やかに職務専念義務免除申請書を総務課長に送付しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に行われた職務専念義務免除の申請に関する手続その他の行為は、この訓令による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

柳泉園組合職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成11年3月3日 訓令第7号

(平成11年4月1日施行)