○柳泉園組合職員任用候補者名簿に関する規程
平成11年2月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、柳泉園組合職員任用規程(平成11年柳泉園組合訓令第3号。以下「任用規程」という。)第12条、第17条及び第20条の規定に基づき、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿(以下「任用候補者名簿」という。)の作成及び管理並びにこれによる職員の採用及び昇任の方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用候補者名簿の作成等)
第2条 任用候補者名簿は、採用試験若しくは採用選考(以下「採用試験等」という。)又は昇任試験若しくは昇任選考の結果に基づきそれぞれ補充すべき職ごとに総務課長が作成し、管理者の決定により確定する。
2 前項の規定に基づき任用候補者名簿を作成する場合、採用候補者及び昇任候補者の任用候補者名簿登載は、それぞれの試験又は選考の総合で高点順によるものとする。
(採用候補者名簿からの削除)
第3条 総務課長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用候補者名簿から職員に採用された場合
(2) 採用に関し総務課長からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該採用候補者名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前3号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
第4条 総務課長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを採用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用試験等を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該受験の申込み又は当該採用試験等において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) 第11条各号のいずれかに該当しない事由により採用を辞退した場合
(昇任候補者名簿からの削除)
第5条 総務課長は、昇任候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを昇任候補者名簿から削除するものとする。
(1) 当該昇任候補者名簿から昇任された場合
(2) 心身の故障のため当該昇任候補者名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(3) 昇任候補者が職員としての地位を失った場合
(採用候補者名簿への復活)
第6条 総務課長は、第3条第2号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、正当な事由により当該照会に応答しなかったと認める場合においては、当該採用候補者名簿にその者を復活することができる。
(任用候補者名簿の訂正)
第7条 総務課長は、採用候補者又は昇任候補者の氏名の変更その他名簿の登載事項について異動があった場合又は誤記があった場合においては、速やかに任用候補者名簿を訂正しなければならない。
(採用候補者名簿の失効)
第8条 総務課長は、次に掲げる場合においては、採用候補者名簿を失効させるものとする。
(1) 採用候補者名簿がその確定後1年以上を経過した場合。ただし、任用規程第12条第2項の規定に基づき期間を延長した場合を除く。
(2) 採用候補者名簿に登載された採用候補者がすべて削除された場合
(3) 採用候補者名簿の対象となる職について、新たに採用候補者名簿が作成された場合
(採用の辞退)
第10条 採用通知を受けた者で当該採用を辞退しようとする者は、その通知を受けた日から10日以内に、その旨辞退の事由を付して書面で届け出なければならない。
(1) 現に疾病にかかり、又は負傷している場合
(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり、さらに、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けている場合
(3) その他正当な事由がある場合
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に行われた任用候補者名簿の作成に関する手続その他の行為は、この訓令による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。