○柳泉園組合職員任用規程
平成11年2月1日
訓令第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 採用(第5条―第13条)
第3章 昇任(第14条―第19条)
第4章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。
(任用の根本基準)
第2条 職員の任用は、その者の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行う。
(1) 職員 管理者の補助職員として公務に従事する者をいう。
(2) 任用 採用及び昇任をいう。
(3) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(4) 昇任 職員を、その者が現に属する職務の級より上位の職務の級に任命することをいう。
(任用の方法)
第4条 職員の任用は、試験又は選考によらなければならない。
2 前項の任用の方法については、補充しようとする職務の性質等により管理者が決定する。
第2章 採用
(採用の方法)
第5条 職員の採用は、採用試験により行うものとする。ただし、採用する職務の性質等により必要に応じ採用選考によることができる。
(採用試験等の公表)
第6条 前条に規定する採用試験又は採用選考(以下「採用試験等」という。)を行う場合は、公募により実施しなければならない。
(採用試験)
第7条 採用試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じて、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
2 前項に規定する採用試験の内容、科目その他必要な事項については、その都度管理者が定める。
(採用選考)
第8条 採用選考は、採用選考を受ける者の職務遂行の能力の有無を採用選考の基準に照らして管理者が判定するものとする。
2 前項に規定する採用選考の基準は、その職に応じて学歴又は知識若しくは技能を有するとともに、免許その他必要と認められる資格を有することとし、その都度管理者が定める。
(受験資格)
第9条 採用試験等の受験資格を定める場合の要件は、受験者として必要な最低の学歴、資格等について、試験の対象となる職務の内容に応じて定めるものとする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 懲戒免職の処分を受けた者で2年を経過しない者
(3) その他職員として不適格と認められる者
(受験手続)
第11条 採用試験等を受けようとする者は、次に定める書類をあらかじめ提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 最終学歴の卒業証明書又は卒業見込書
(3) 写真(6月以内に撮影した上半身脱帽のもの)
(4) その他採用する職種により必要とする資格等証明書又は資格等取得見込証明書
(採用候補者名簿)
第12条 採用試験等に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。
2 採用候補者名簿の有効期間は1年とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、1年を超えない範囲で期間を延長することができる。
3 採用すべき者の決定は、採用候補者名簿に登載された者について、採用すべき者1人につき採用試験等における高点順の候補者5人のうちから選択して行う。
4 前3項に規定するもののほか、採用候補者名簿の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
(条件付採用)
第13条 職員の採用は、すべて条件付とし、その職員がその職において6月を良好な成績で勤務したときに正式採用になるものとする。
2 職員が条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなるときは、この限りでない。
第3章 昇任
(昇任の方法)
第14条 職員の昇任は、昇任試験又は昇任選考(以下「昇任試験等」という。)により行うものとする。
(昇任試験)
第15条 昇任試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じて、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
2 前項に規定する昇任試験の内容、科目その他必要な事項については、その都度管理者が定める。
(昇任選考)
第16条 昇任選考は、人事評価が優秀であることを要件とし、昇任選考を受ける者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に照らして管理者が判定するものとする。
2 前項に規定する昇任選考の基準は、その職に応じて経歴又は知識若しくは技能を有するとともに、免許その他必要と認められる資格を有することとし、その都度管理者が定める。
(昇任候補者名簿)
第17条 昇任試験等に合格した者は、昇任候補者名簿に登載するものとする。
2 昇任すべき者の決定は、昇任候補者名簿に登載された者のうちから選択して行う。
3 前2項に規定するもののほか、昇任候補者名簿の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。
(欠格事項)
第18条 次の各号のいずれかに該当する職員は、昇任試験等を受けることができない。
(1) 休職又は停職を命ぜられている者
(2) 疾病等で引き続き2月以上欠勤している者
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務のため負傷し、再びその職務を遂行することができないで退職したとき。
第4章 補則
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に行われた任用に関する手続その他の行為は、この訓令による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年訓令第8号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第5号)
この訓令は、令和元年12月14日から施行する。