○職員の職名に関する規則
昭和48年12月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、柳泉園組合職員定数条例(昭和36年条例第2号)第2条に規定する職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職名の構成)
第2条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(職層名)
第3条 職層名は、参事、副参事並びに主事とする。
(職務名)
第4条 職務名は、別表のとおりとする。
(職層名の適用区分)
第5条 参事は、事務局長及び参事の職にある職員の職層名とする。
2 副参事は、課長及び主幹の職にある職員の職層名とする。
3 主事は、前2項に定める以外の職員の職層名とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 柳泉園組合職員職名規則(昭和44年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 事務系
一般事務
(2) 技術系
電気技術、機械技術、生物学技術、化学技術
(3) 技能、労務系
自動車運転、園内管理、機械管理操作、機械整備、クレーン操作、ボイラー操作、危険物操作、一般用務、園内清掃
(4) その他
管理者が指定する職員の職務名については、管理者が指定する名称をもつて前3号の職名に代えるものとする。