○柳泉園組合職員定数条例
昭和36年2月16日
条例第2号
(定義)
第1条 柳泉園組合一般職の職員(臨時に雇用される者及び嘱託者を除く。以下「職員」という。)の定数に関しては、この条例の定めるところによる。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の補助職員 59人
(2) 議会の職員 6人(併任)
(3) 監査委員の職員 4人(併任)
2 兼任者、併任者及び休職者は、定数外とする。
3 休職者の復職により第1項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもつて定数とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例中、題名改称の規定については、規約が東京都知事の認可のあつた日から施行し、その他については市制施行の日より施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。