○柳泉園組合職員定数条例

昭和36年2月16日

条例第2号

(定義)

第1条 柳泉園組合一般職の職員(臨時に雇用される者及び嘱託者を除く。以下「職員」という。)の定数に関しては、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の補助職員 59人

(2) 議会の職員 6人(併任)

(3) 監査委員の職員 4人(併任)

2 兼任者、併任者及び休職者は、定数外とする。

3 休職者の復職により第1項の定数に過員を生じた場合に限り、一時その現在数をもつて定数とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例中、題名改称の規定については、規約が東京都知事の認可のあつた日から施行し、その他については市制施行の日より施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

柳泉園組合職員定数条例

昭和36年2月16日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和36年2月16日 条例第2号
昭和39年2月25日 条例第1号
昭和40年3月15日 条例第1号
昭和40年9月20日 条例第4号
昭和41年9月29日 条例第1号
昭和41年12月27日 条例第2号
昭和42年9月30日 条例第6号
昭和44年3月31日 条例第1号
昭和45年3月13日 条例第1号
昭和46年3月29日 条例第1号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和47年6月26日 条例第6号
昭和47年9月30日 条例第7号
昭和48年3月31日 条例第2号
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和50年3月28日 条例第2号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和53年3月29日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和56年3月27日 条例第6号
平成5年3月5日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第2号
平成9年2月28日 条例第3号
平成12年3月10日 条例第4号
平成16年3月1日 条例第2号