○柳泉園組合情報公開条例施行規則
平成14年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、柳泉園組合情報公開条例(平成13年柳泉園組合条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定により、情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。
(公開請求に対する決定通知書等)
第3条 条例第11条に規定する決定等の通知は、次に定める様式により行うものとする。
(情報公開の方法)
第6条 条例第15条に規定する情報の公開は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る情報1件名につき1部とする。
(2) 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
(3) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴により公開を行うことができる。
(5) 管理者は、情報の閲覧又は視聴をするものが当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
(文書検索目録等の作成)
第10条 条例第32条に規定する情報の検索に必要な文書目録は、柳泉園組合文書管理規程(平成11年柳泉園組合訓令第1号)第39条に規定する保存文書目録その他管理者が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第33条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの公開請求の状況、公開又は非公開の決定の状況その他の事項について、柳泉園組合が発行する広報誌等に掲載する方法により行うものとする。
(調整)
第12条 情報公開を実施するために必要な調整は、総務課長が行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。