○柳泉園組合情報公開条例施行規則

平成14年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、柳泉園組合情報公開条例(平成13年柳泉園組合条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定により、情報公開について必要な事項を定めることを目的とする。

(公開請求書の提出)

第2条 条例第6条の規定に基づき、情報の公開を請求しようとするものは、情報公開請求書(様式第1号)を提出しなければならない。

(公開請求に対する決定通知書等)

第3条 条例第11条に規定する決定等の通知は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により情報の全部の公開を決定した場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により情報の一部を公開を決定した場合 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により情報の全部の公開をしないと決定した場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(公開決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する公開の可否の決定期間の延長に係る通知は、次に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第12条第2項の規定により決定期間を延長した場合 情報公開決定等期間延長通知書(様式第5号)

(2) 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合 情報公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)

(第三者の意見聴取等)

第5条 条例第14条第1項及び第2項の規定による意見の聴取を行う場合は、意見照会書(様式第7号)により通知し、その回答は、公開決定等に係る意見書(様式第8号)により求めるものとする。

2 条例第14条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定をしたときは、直ちに公開決定に係る通知書(様式第9号)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(情報公開の方法)

第6条 条例第15条に規定する情報の公開は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 情報の公開を行う場合において、情報の写しを交付するときの交付部数は、公開請求に係る情報1件名につき1部とする。

(2) 電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この条において同じ。)の公開は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

(3) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をパーソナルコンピュータ等の画面に出力したものの視聴により公開を行うことができる。

(4) 情報の公開は、第3条第1号若しくは第2号又は第7条第2項に規定する通知書等により指定する日時及び場所において、職員の立会いのもとで行うものとする。

(5) 管理者は、情報の閲覧又は視聴をするものが当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(任意的公開申出書等)

第7条 条例第18条の規定に基づき、情報の任意的公開の申出をしようとするものは、情報任意的公開申出書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 前項に規定する申出に係る決定等の通知は、情報任意的公開回答書(様式第11号)による。

(審査会へ諮問をした旨の通知)

第8条 管理者は、条例第19条の規定により柳泉園組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した場合は、審査会諮問通知書(様式第12号)により、条例第20条各号に掲げるものに通知するものとする。

(審査会への提出資料等の閲覧等)

第9条 条例第25条第1項の規定に基づき審査会へ提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を請求しようとするものは、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により審査会提出資料等閲覧・複写請求書が提出されたときは、速やかに当該閲覧又は複写の諾否を決定し、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(様式第14号)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(様式第15号)又は審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(様式第16号)により、当該閲覧・複写請求書を提出したものに通知するものとする。

(文書検索目録等の作成)

第10条 条例第32条に規定する情報の検索に必要な文書目録は、柳泉園組合文書管理規程(平成11年柳泉園組合訓令第1号)第39条に規定する保存文書目録その他管理者が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第33条に規定する実施状況の公表は、年度ごとの公開請求の状況、公開又は非公開の決定の状況その他の事項について、柳泉園組合が発行する広報誌等に掲載する方法により行うものとする。

(調整)

第12条 情報公開を実施するために必要な調整は、総務課長が行う。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

柳泉園組合情報公開条例施行規則

平成14年3月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)