○柳泉園組合会計管理者事務の専決等に関する規程
平成12年3月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、柳泉園組合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定め、組織的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。
(金銭出納員の専決事項)
第2条 次に掲げるものに係る支出命令の審査及び執行については、総務課長の職にある金銭出納員(以下「出納員」という。)の専決事案とする。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項は、会計管理者に協議しなければならない。
(1) 議会議員並びに特別職の報酬及び費用弁償に関すること。
(2) 職員の給与、旅費、共済費及び地方公務員災害補償基金負担金に関すること。
(3) 臨時職員の給与及び社会保険料に関すること。
(4) 1件1万円未満の食糧費の支出に関すること。
(5) 電気、水道、電話、ガス、下水道料金及び公課費に関すること。
(6) 過誤納還付金及び還付加算金に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか1件50万円未満の公金の支出に関すること。ただし、交際費及び食糧費を除く。
2 次に掲げるものに係る収支命令の執行については、出納員の専決事案とする。
(1) 柳泉園組合会計事務規則(平成11年柳泉園組合規則第3号。以下「会計事務規則」という。)第101条に規定する雑部金に関すること。
(2) 会計事務規則第108条に規定する入札保証金に関すること。
(3) 前2号に規定する雑部金以外の雑部金に関すること。
(4) 振替収支に関すること。
(会計管理者不在の場合の代決)
第3条 会計管理者が不在のときは、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事項で緊急に処理をする必要があるものは、出納員がその事務を代決することができる。
(1) 現金、有価証券及び物品の出納並びに保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 支出負担行為の確認に関すること。
(代決の制限)
第4条 前条の規定に基づき代決することができる事項は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ない事項に関するものとする。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規の事項は、代決することができない。
(代決事項の報告)
第5条 代決した事項については、速やかに会計管理者に報告するとともに関係文書の閲覧を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。