○柳泉園組合会計事務規則

平成11年3月3日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第18条)

第2章 収入(第19条―第40条)

第3章 支出(第41条―第82条)

第4章 振替収支(第83条―第85条)

第5章 財産の記録管理(第86条)

第6章 帳簿諸表(第87条―第94条)

第7章 決算(第95条―第99条)

第8章 雑部金(第100条―第111条)

第9章 引継ぎ(第112条―第114条)

第10章 検査(第115条―第127条)

第11章 保管責任(第128条・第129条)

第12章 補則(第130条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、会計事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 柳泉園組合組織規程(平成元年柳泉園組合規程第1号)第2条第1項に規定する課及び事務局に置く担当をいう。

(2) 課長等 前号に規定する課の長及び担当の主幹をいう。

(3) 収支命令者 前号に規定する課長等のうち、当該課等の予算事務を所管する課長等をいう。

(4) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員をいう。

(5) 雑部金 債権の担保として徴し、又は法令の規定により柳泉園組合(以下「組合」という。)が保管する現金若しくは有価証券で、組合の所有に属しないものをいう。

(6) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(会計事務の指導統括)

第3条 会計事務の指導統括に関する事務は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは、報告を求め、又は調査することができる。

(収支に関する事務手続)

第4条 課等に属する収入の調定及び支出の命令に関する事務の手続は、収支命令者が行う。ただし、総務課の所管する給料、職員手当等及び共済費については、総務課長が行う。

2 収支命令者は、あらかじめその職氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(金銭出納員の設置)

第5条 管理者は、会計管理者の事務を補助させるため、総務課に金銭出納員(以下「出納員」という。)1人を置く。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、必要があると認めるときは、その担任区分を定めて、総務課以外の課等に出納員を置くことができる。

3 第1項の出納員は、総務課長をもって充てる。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、総務課企画財務係長(以下「企画財務係長」という。)若しくは総務課企画財務係の係員(係長又は主査以上の職にない者をいう。以下同じ)又は総務課の企画財務係長以外の係長若しくは主査若しくは係員のうちから出納員を任命することができる。

4 第2項の出納員は、管理者が、会計管理者と協議の上、当該課等の係長若しくは主査又は係員のうちから任命する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、当該課等の課長等のうちから任命することができる。

5 管理者は、出納員を任免したときは、その職氏名及び担任区分を、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(現金取扱員の設置)

第6条 管理者は、出納員の事務を補助させる必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、現金取扱員を置くことができる。

2 管理者は、職員のうちから現金取扱員を任命する。

3 管理者は、現金取扱員を任免したときは、その職氏名及び担任区分を、直ちに会計管理者及び所属の出納員に通知しなければならない。

4 現金取扱員は、所属の出納員の命を受けて、現金の出納及び保管の事務の一部をつかさどる。

(会計管理者の事務の一部委任)

第7条 会計管理者は、出納員に、その所管に属する会計事務のうち、即時受領を必要とする収納金の領収及び払込に関する事務を委任する。

第8条 削除

(収入命令書、支出命令書の送付期限)

第9条 当該年度の歳入歳出に属する収入命令書(調定伝票又は収入伝票をいう。以下同じ。)及び支出命令書(支出伝票をいう。以下同じ。)は、翌年度の4月30日までに会計管理者に送付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第142条第1項第3号ただし書の収入に関する収入命令書

(2) 政令第159条の収入に関する収入命令書

(3) 政令第165条の6の支出に関する支出命令書

(4) 前3号のほか、会計管理者が特に必要と認めた経費の支出に関する支出命令書

(会計管理者の審査及び確認)

第10条 会計管理者は、収入命令書又は支出命令書を受けたときは、法令及び関係書類に基づいて、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、収支命令者にこれを返付しなければならない。

(1) 収入については予算科目がないとき、支出については配当された予算がないとき、又はそれらの目的に反するとき。

(2) 収入又は支出(以下「収支」という。)の内容が法令に反すると認めるとき。

(3) 収支の内容に過誤があるとき。

(4) 支出については、支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等、収支の根拠が明確でないとき。

2 会計管理者は、前項に定める審査を行う場合に、必要があると認めたときは、実地調査等の方法によることができる。

3 会計管理者は、支出負担行為の事前協議を受けたときは、前2項の審査の手続に準じてその内容を検討し、当該支出負担行為が不適当と認めるときは、意見を付してこれを返付しなければならない。

(首標金額の表示)

第11条 納入通知書、納付書(納額告知書をいう。以下同じ。)、請求書、領収書、収入命令書、支出命令書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示するときは、アラビア数字を用い、原則としてその頭初に「¥」の記号を併記しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字によることができる。

2 前項ただし書の場合において、「一」、「二」、「三」又は「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」又は「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を併記しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、電子計算組織を利用して処理するものは、「¥」の記号を省略することができる。

(金額、数量等の訂正)

第12条 収入命令書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額及び数量については、訂正(削除を含む。以下同じ。)することができない。

2 収入命令書、支出命令書その他収支に関する証拠書類の金額及び数量以外の記載事項並びに帳簿の記載事項を訂正しようとするときは、訂正部分に2本の線を引き、その上部又は右側に正書して、訂正した文字は明らかに読めるようにし、作成者の認印を押さなければならない。ただし、電子計算組織に登録した内容(会計管理者において変更の登録をすることができる内容を除く。)については、訂正することができない。

(外国文の証書類)

第13条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。

(収支命令の取消し)

第14条 収支命令者は、収入命令又は支出命令(以下「収支命令」という。)の執行前に過誤その他の理由によって命令を取り消す場合は、直ちに会計管理者に取消しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により、収支命令の取消しの通知を受けたときは、直ちに収支命令の執行を停止し、当該命令書に「取消」の表示をして、収支命令者に返付しなければならない。

(執行不能)

第15条 会計管理者は、収支命令が執行不能となったときは、当該命令書に「執行不能」の表示をして収支命令者に返付しなければならない。

(収支予定表)

第16条 収支命令者は、毎月の収支予定額を算定し、収支予定表を作成した上で、毎月の20日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の収支予定表を調製し、事務局長を経て会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する収支予定表のほか、その都度報告を求めることができる。

(歳計現金の保管)

第17条 会計管理者は、歳計現金を組合名義で指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する預金の種類、方法及び金額を管理者と協議して定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、管理者と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で歳計現金を保管することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第18条 会計管理者は、歳計現金の保管状況について、毎月末歳計現金残高報告書、歳入歳出計算書その他の参考資料を作成し、直ちに管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、歳計現金残高報告書、歳入歳出計算書その他の参考資料の提出を求めることができる。

第2章 収入

(歳入の調定)

第19条 収支命令者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項に留意して調定しなければならない。

(1) 歳入の所属年度及び歳入科目に誤りのないこと。

(2) 納入すべき金額、納入者、納期限、納入場所及び納入請求の事由等が法令又は契約に照らし適正であること。

2 次の各号に掲げる歳入金にあっては、既に調定が行われている場合を除き、納入通知書その他の関係書類に基づいて、前項各号の規定による調定をしなければならない。

(1) 納入者が、納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

3 収支命令者は、法令又は契約等により分割して収入をするものにあっては、納期限ごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納入者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(会計管理者に対する通知)

第20条 収支命令者は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、調定伝票を用いて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、同一の科目に属する歳入で、日々調定を行うものについては、毎月分をとりまとめ、翌月5日までに通知することができる。

2 契約に基づく歳入調定額の通知をするときは、同時にその内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類の写しを添付しなければならない。

(調定の変更)

第21条 過誤その他の理由によって、調定の取消し又は修正をしたときは、前2条及び次条の規定に準じて処理しなければならない。

(収入手続の原則)

第22条 収支命令者は、歳入を徴収しようとするときは、納入通知書(請求書を含む。以下同じ。)を作成し、納入者に送付しなければならない。ただし、第19条第2項の規定により調定をした場合、又は会計管理者と協議の上、口頭、掲示その他の方法により、納入者に通知して収納する場合若しくは納付書により納付させる場合は、この限りでない。

(納付書による収納)

第23条 収支命令者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、納付書により収納しなければならない。

(1) 補助金及び地方債を収入する場合

(2) 出納員若しくは現金取扱員又は第38条の規定により収入事務の委託を受けた私人がその収納金を払い込む場合

(3) 資金の前渡しを受けた者が源泉徴収をした金額を払い込む場合

(4) 資金前渡又は概算払を受けた者がその精算残金を返納する場合

(5) 納入通知書を発行した後に調定の変更その他により納付すべき金額が減少した場合又は納期限を繰り上げ、若しくは繰り延べた場合

(6) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損した場合

(7) 納付に使用した小切手が不渡りとなった場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めた場合

(納期限)

第24条 第22条の通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(国又は都から交付される諸支出金の取扱い)

第25条 収支命令者は、国又は都から交付される諸支出金の受入れに当たっては、次に掲げる手続によらなければならない。

(1) 負担金、補助金その他諸支出金の申請については、事務局長を経て会計管理者にその旨を通知すること。

(2) 交付の決定通知に基づく受入額が確定したときは、所管の収支命令者は、第20条に規定する調定伝票に納付書を添えて、直ちに会計管理者に送付すること。

(3) 現金及び有価証券は、会計管理者が領収するものとすること。

(出納員等の収納事務)

第26条 出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、歳入を収納したときは、領収書(領収証書を含む。以下同じ。)を納入者に交付しなければならない。ただし、口頭、掲示その他の方法により納入者に対して通知をし収納する使用料又は手数料で、特に会計管理者の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。

2 出納員等が使用する領収印は、柳泉園組合公印規則(昭和45年柳泉園組合規則第4号)に定める公印のほか、別表に定めるところによる。

3 出納員が領収印を新調又は改刻したときは、領収印報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(出納員等の収納金払込み)

第27条 出納員等は、その取り扱った収納金を納付書によって、即日(即日払い込むことができない場合には、金融機関の翌営業日。第38条第2項において同じ。)指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、収納金が少額のものその他の事由で、毎日払い込むことが不適当と会計管理者が認める場合は、証券により納付されたものを除き、週末又は月末に取りまとめて払い込むことができる。

2 出納員等は、歳入を収納したときは、収入日計表を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(出納員の釣銭及び両替金)

第28条 出納員は、次に掲げる歳入を収納する場合において、釣銭又は両替金を準備する必要があるときは、会計管理者の定める金額の範囲内において、歳計現金のうちから必要な額を使用することができる。

(1) ごみ処理の手数料

(2) 厚生施設の使用料

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に会計管理者の指定するもの

(口座振替による納付)

第29条 収支命令者は、分割又は継続的に納入する収入で、納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できるもので、納入者から口座振替の方法により歳入を納入する旨の申出があるときは、納入者が指定する金融機関(指定金融機関又は収納代理金融機関をいう。次項において同じ。)に納入通知書(複数の納入通知書に記載された内容を取りまとめた電磁的記録を含む。)を送付することができる。

2 収支命令者は、前項の規定による申出を受けたときは、納入者をして、当該金融機関の承諾を得て、収納金口座振替依頼書を提出させなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、収納金口座振替依頼書以外の方法によることができる。

3 収支命令者は、納入者が口座振替により歳入を納付する方法を取りやめる旨の申出があったときは、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(証券の条件等)

第30条 納付に使用することができる証券は、次の各号のいずれかに該当する証券で、納付金額を超えないものに限る。

(1) 小切手は、東京手形交換所加盟銀行又はこれに代理交換の委託をなした金融機関を支払人とし、東京手形交換所決済参加地域を支払地とする持参人払式のもの又は受取人が会計管理者若しくは指定金融機関であるもので、振出しの日から起算して8日(その末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日の場合であっても、これを延長しない。)を経過していないもの

(2) 会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする郵便振替払出証書又は持参人払式若しくは会計管理者若しくは指定金融機関を受取人とする郵便為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 出納員等は、証券により歳入を収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載の上、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合で会計管理者が特に必要がないと認めるときは、押印を省略することができる。

3 出納員等は、第1項第1号の規定による小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときはその受領を拒絶することができる。

(国債及び地方債の利札の取扱い)

第31条 歳入の納付に使用する国債又は地方債の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(不渡証券の処理)

第32条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡り報告書を受けたときは、当日の収入金額から不渡り金額を控除するとともに、不渡り金額控除通知書により指定金融機関及び出納員にその旨を通知しなければならない。

2 出納員は、不渡りとなった証券の返付を受けたときは、速やかに、納入者に対し、証券不渡りの通知をし、その証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡り金額が領収金額の一部であるときは、不渡り金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

3 前項の場合において、出納員は、直ちに「証券不渡り分」の表示をした納付書を納入者に交付し、現金をもって納付させなければならない。

(証券納付の表示)

第33条 出納員等は、証券による納付があったときは、納入通知書又は納付書の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が収納金額の一部であるときは、表示の傍らに、証券金額を付記しなければならない。

2 収支命令者は、証券による納付があったときは「証券受領」と、その証券が不渡りとなったときは「証券不渡」と、徴収簿中当該欄に記載しなければならない。

(会計管理者の収入事務)

第34条 会計管理者は、指定金融機関から納付済通知書の送付を受けたときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 送付された納付済通知書を収支報告書と照合の上、所属年度、予算科目別及び所管の収支命令者別に仕訳調査して、収入日計表を作成すること。

(2) 収入日計表に納付済通知書を添付して、所管の収支命令者に送付すること。

2 第1項第1号の規定にかかわらず、会計管理者は、事務の合理的な取扱いを図るため必要があるときは、管理者と協議の上、納付済通知書の送付方法を別に定めることができる。

(過誤納額の取扱い)

第35条 収支命令者は、歳入に過誤納があったときは、過誤納額通知書を用いて、直ちに会計管理者に通知しなければならない。ただし、会計管理者が必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(歳入欠損の取扱い)

第36条 収支命令者は、歳入に欠損となったものがあるときは、不納欠損額通知書を作成し、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済の繰越し)

第37条 収支命令者は、当該年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったものがあるときは、その収入未済額を翌年度に繰り越し、以下この例に従って順次繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、収支命令者は収入未済額繰越通知書により、翌年度の6月20日までに会計管理者に通知しなければならない。

(収入事務の委託)

第38条 法第243条の2第1項の規定に基づき、管理者は会計管理者と協議の上、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

2 前項の規定により私人に委託したときは、管理者は、その旨を告示し、かつ、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付しなければならない。

(収入事務受託者の事務処理)

第39条 収入事務受託者の歳入の徴収又は収納に関する事務については、次に掲げるところにより処理させなければならない。

(1) 歳入の徴収又は収納をしようとするときは、前条第2項の書類を納入義務者の見やすい場所に掲示し、又は提示すること。

(2) 前号の規定にかかわらず、法人その他の団体である収入事務受託者に歳入の徴収又は収納をさせる場合は、当該法人その他の団体の発する身分を証明するものの提示をもって、前号の書類の提示に代えることができる。

(3) 歳入を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付すること。

(4) 収納した歳入は、速やかに指定金融機関に払い込むこと。

(5) 前号の規定による払込みをするときは、当該払込みに係る金額、歳入の内容その他管理者の定める事項を記載した計算書を作成し、直ちに所管の収支命令者に提出すること。

(6) 前各号のほか、当該事務に係る委託契約に従うこと。

(指定納付受託者の指定)

第39条の2 管理者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定するときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 管理者は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(歳出の戻入手続)

第40条 歳出の戻入に関しては、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

第3章 支出

(支出の原則)

第41条 支出は、債務が確定した後、正当な債主に対して行わなければならない。

(支出命令書の発行)

第42条 収支命令者は、支出命令書を発行しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額、債主名及び印鑑の正誤並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、債主の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合その他会計管理者が請求書を徴する必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

2 前項の支出命令書は、支出科目及び債主ごとに作成しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めたものに係る支出命令書は、2以上の支出科目を連記して作成することができる。

3 1件の証拠書類で支出命令書が2件以上にわたるものについては、当該証拠書類を主たる支出命令書に添付し、各支出命令書の摘要欄にその旨を付記しなければならない。

(集合の支出命令書)

第43条 収支命令者は、支出科目を同じくする経費で、次の各号のいずれかに該当する場合は、2人以上の債主を併せて集合の支出命令書を発行することができる。この場合において、前条第1項ただし書の規定により支払額調書をもって請求書に代えたときは、仕訳書兼領収書を添付しなければならない。

(1) 官公署等に対する払込み又は口座振替払により支出する経費

(2) 支払日を同じくする諸給与金、旅費、補助金、負担金及び交付金

(3) 前2号のほか、会計管理者が集合して支出することを適切と認める経費

(併合の支出命令書)

第44条 収支命令者は、支出科目が2以上にわたる支出命令書のうち、歳出科目の給料、職員手当等(退職手当を除く。)及び共済費に係るものについては、併合内訳書を添付して併合の支出命令書を発行することができる。

(支出命令書への表示)

第45条 継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る各経費の支出並びに資金前渡、概算払、前金払及び歳入還付の払出しに係る支出命令書については、その旨を当該支出命令書の備考欄に表示しなければならない。

2 支払日が特定されている経費又は支払日を特定する必要がある経費については、支出命令書の欄外又は付せんを用いて当該支払日を表示しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第46条 支出命令書に添付する請求書又は支払額調書には、支出金額の計算基礎を明らかにした内訳を明示し、次の各号に掲げる区分に応じた要件の記載及び調書の添付をしなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)及び共済費については、支給を受ける者の職、氏名、支給額等

(2) 退職手当については、支給を受ける者の旧所属、旧職、氏名、支給額等

(3) 旅費及び費用弁償については、用務、旅行先、日程並びに出張者の所属、職務の級及び氏名

(4) 需用費(光熱水費及び修繕料を除く。)、原材料費及び備品購入費については、名称、規格、数量、単価、用途並びに納品書及び物品納入検査証

(5) 役務費(運送料及び保管料に限る。)については、当該物品等の名称、数量、運送又は保管の目的及び料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間並びに事実を証明する書類

(6) 委託料については、委託の内容及び金額等

(7) 使用料及び賃借料については、土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額並びに使用又は借用を証明する書類

(8) 工事請負費(前金払を除く。)については、工事件名、施工場所、金額、工事完了届及び工事検査証

(9) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)については、名称、所在地、用途及び金額並びに移転登記済を証明する書類

(10) 負担金、補助及び交付金については、支払の理由並びに内訳書及び指令書又は通知書の写し

(11) 貸付金については、貸付の目的、金額及び根拠規定

(12) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償金に限る。)については、物件の名称、所在地、金額及び移転完了年月日並びに移転を証明する書類

(13) 償還金、利子及び割引料については、債権の名称、記号、番号、元金、利率、償還期限等

(14) 投資及び出資金については、投資又は出資の目的及び金額

(15) 前各号以外のものについては、支出の内容を明らかにした書類

(請求書の契印等)

第47条 数葉をもって1通とする請求書には、債主をして契印をさせなければならない。

(継続払及び分割払)

第48条 収支命令者は、月ぎめ契約又は年度契約等により、継続支払又は分割支払をするものについては、その経過を明らかにした文書を添付しなければならない。

(債主の確認、印鑑及び代理権の調査)

第49条 収支命令者は、支出命令の際、債主を確認し、その印鑑及び代理関係を調査しなければならない。

2 収支命令者は、債主の印鑑を調査する場合は、権限を有する者の発する印鑑を証明すべき書類を徴さなければならない。ただし、契約書その他の書類により印鑑を調査し得る場合又はその他の方法により債主を確認し得る場合は、この限りでない。

(支出命令書、関係書類の送付)

第50条 収支命令者は、支出命令書を作成したときは、支出の内容を明らかにした関係書類とともに、直ちに当該支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(会計管理者の支払)

第51条 会計管理者は、支出命令書を受けその審査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、支払をするものとする。

2 会計管理者は、債主に対して小切手を振り出し、又は現金で支払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限を有する者であることを確認し、支出命令書の領収欄に署名若しくは押印をさせ、又は領収書を徴さなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関が前項の払込みを終了したときは、当該金融機関をして、領収者の発する領収書を提出させなければならない。

(支払事務取扱日等)

第52条 会計管理者の支払事務取扱日は、月曜日から金曜日まで(柳泉園組合の休日を定める条例(平成5年柳泉園組合条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除く。)とする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱日以外の日においても、支払事務を取り扱うことができる。

2 会計管理者の支払事務取扱時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、会計管理者は、特に必要があると認めるときは、支払事務取扱時間を臨時に変更することができる。

(債主の領収印)

第53条 債主の領収印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合(支払額調書による場合を含む。)又は紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合においては、第51条第3項に規定する場合を除き、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を徴さなければならない。

3 会計管理者は、前項の印鑑を証明すべき書類その他債主を確認し得る書類を、支出命令書に添付しなければならない。

(債権者の代理権の設定、解除)

第54条 会計管理者は、支出命令書を受けた後においてその債主の権利に代理権の設定又は解除が生じたときは、その事実を証明する書類を徴した上、代理人又は本人に対し支払をしなければならない。ただし、代理権の設定又は解除の効果が2件以上の支出命令書に関係がある場合は、1件の証明書によることができる。

(隔地払)

第55条 会計管理者は、遠隔地にいる債主に支払をする場合又は特に送金を必要と認める場合は、支払場所を指定し指定金融機関に必要な資金を交付して送金の手続きを行わせることができる。

(送金手続)

第56条 会計管理者は、前条の規定により指定金融機関をして送金させるときは、当該隔地払による支払額に相当する小切手を作成するとともに、隔地払通知書を作成し、小切手受領書と引き換えに指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による手続きをしたときは、送金通知書を債主に交付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第57条 会計管理者は、指定金融機関又は東京手形交換所の直接加盟店である金融機関の店舗に、普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関をして、口座振替の方法により支払をさせることができる。

(支払金口座振替依頼書)

第58条 前条の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書により行わせなければならない。ただし、定例的な支払のある債主があらかじめ支払金口座振替依頼書を提出し、会計管理者が当該債主の預金口座に係る口座番号その他の口座情報を、電子計算組織を利用して電磁的記録により管理している場合は、この限りでない。

(口座振替の方法による支払手続)

第59条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、支出命令書、振込口座情報を記録した電磁的記録又は振込依頼書若しくは総合振込依頼書を、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の手続終了後は、指定金融機関をして口座振替を行う支出命令書に振込日を付した領収印を押させ、これを返却させなければならない。

3 収支命令者は、会計管理者が承認したときは、口座振替により支払をした債権者に口座振替通知書を交付することができる。

4 第51条及び第57条の規定により支払をした場合は、指定金融機関の領収印又は会計管理者の支払印をもって債権者の領収書とみなすことができる。

(小切手の振出し)

第60条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

2 小切手の券面金額を表示する場合は、刻み込み印字機を用い、文字の記載及び押印は、正確明瞭にしなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第61条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の使用区分)

第62条 小切手帳は、年度別に1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(記載事項の訂正)

第63条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、第12条の規定にかかわらず、その訂正部分に2本の線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第64条 書損、汚損、損傷等により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手番号)

第65条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用しようとするときは、1年度間を通ずる連続番号をその小切手に明記しなければならない。

2 前条の規定により廃棄した小切手の番号は、これを使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第66条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を債主に交付するときに、これをしなければならない。

(小切手振出済通知)

第67条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の使用状況の確認)

第68条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を備え、毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手の振出済控の整理)

第69条 会計管理者は、振り出した小切手の振出済控は、証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(償還金の支払)

第70条 会計管理者は、その振り出した小切手が、振出日付から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続きをとらなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が、亡失により当該小切手を提出できないときは、会計管理者は、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第71条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

(資金前渡)

第72条 次に掲げる経費は、事務局長又は課長等の請求に基づき、必要な資金を前渡しすることができる。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 外国において支払をする経費

(3) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(4) 官公署に対して支払う経費

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及び還付加算金

(7) 報酬、謝礼金、報償金その他これらに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 事務所等において常時必要とする1か月5万円以内の経費。ただし、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、10万円を限度としてその額を増額することができる。

(10) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費

(11) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償金及び加算金

(12) 講習会又は研究会の参加費、資料代その他これらに類する経費

(13) 検査又は登録手数料その他これらに類する経費

(14) 交際費

(15) 自動車損害賠償責任保険料

(16) 事業現場その他これに類する場所において、直接支払を必要とする経費

(17) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、管理者が必要と認めたもの

2 管理者は、前項に定める者のほか、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、事務局長又は課長等以外の職員を資金の前渡しを受ける者に指定することができる。

3 前渡金は、その用件ごとにその都度これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月分の所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

4 第1項及び第2項の規定により資金の前渡しを受ける者は、あらかじめその職氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(前渡金の管理)

第73条 資金の前渡しを受けた者は、その現金を確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は2万円以内の現金については、この限りでない。

2 資金前渡を受けたときは、現金出納簿を備え出納の都度整理しなければならない。ただし、前渡金を受領後直ちに支払をする場合及び会計管理者がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。

3 会計管理者は、資金の前渡しを受けた者に対して、預金通帳、証拠書類又は現金出納簿について随時に調査し、又は現金の出納若しくは保管の状況について報告を求めることができる。

(前渡金支払上の原則)

第74条 資金の前渡しを受けた者は、債主から支払の請求を受けたときは、法令又は契約書等に基づき、その請求は正当であるか、資金の前渡しを受けた目的に適合するかどうかを調査して、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債主その他の者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第75条 資金の前渡しを受けた者は、次に掲げるところにより精算をしなければならない。

(1) 資金前渡精算書は、第72条第3項本文に該当する前渡金についてはその用件終了後5日以内に、同項ただし書に該当する前渡金についてはその支払期間経過後5日以内に作成し、その用件終了後又は支払期間経過後10日以内に、会計管理者に提出すること。

(2) 資金前渡精算書には、前条に規定する領収書又は支払を証明する書類を添付すること。

(3) 資金前渡精算書を提出するときは、同時に支払の内容及び経過を明らかにした決裁文書その他の関係書類を会計管理者に送付すること。

(4) 第72条第1項第14号の規定に基づく前渡金については、第2号の規定による領収書又は支払を証明する書類の添付及び前号の規定による決裁文書その他の関係書類の送付を省略することができる。

(5) 前号に定めるもののほか、第1号から第3号までの規定による精算が困難な前渡金については、事務局長は、会計管理者と協議の上、その精算方法を別に定めることができる。

2 前項第3号に規定する決裁文書その他の関係書類については、会計管理者は審査終了後、審査済の表示をして、資金の前渡しを受けた者に返付しなければならない。

3 第1項第4号の規定により領収書又は支払を証明する書類の添付を省略したときは、資金の前渡しを受けた者は、これらを事項別及び支払年月日順に編集し、当該年度経過後5年間保存しなければならない。

(精算残金の処理)

第76条 前渡金の精算残金は、直ちに指定金融機関に返納し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。ただし、第72条第3項ただし書に該当する前渡金の精算残金については翌月又は次回に、同条第1項第14号の規定に基づく前渡金の精算残金については次回に繰越しをすることができる。

2 年度末に精算をした場合において、前項ただし書の精算残金を生じたときは、翌年度の相当歳出に振替をすることができる。

(資金前渡の制限)

第77条 資金の前渡しを受けた者で、第75条の規定による精算の終わっていない者は、第72条第1項各号に掲げる同一の事項について、重ねて資金の前渡しを受けることができない。ただし、同項第1号第2号第3号又は第5号に該当するもの及びその他緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

2 第72条第3項ただし書に該当する前渡金は、前項本文の規定にかかわらず、前月分又は前回分の精算終了前に、翌月分又は次回分の前渡しを受けることができる。この場合において、前月分又は前回分の精算残金については、前条第1項ただし書の規定を適用しない。

3 第72条第3項ただし書に該当する前渡金について、その月内に不足を生ずる見込みのあるときは、その都度精算の上、新たに前渡しを受けることができる。

(給与及び児童手当の支払)

第78条 職員に支給する給与(退職手当を除く。)及び児童手当の支払は、資金前渡によるものとし、総務課長がこれを行う。

2 前項に規定する者を給与取扱者という。

3 会計管理者は、給与又は児童手当を支給する日に給与取扱者に当該資金を前渡ししなければならない。

4 給与取扱者は、次に掲げるところにより給与及び児童手当に係る前渡金の請求、支払及び精算をしなければならない。

(1) 請求は、各人別の支給額を明らかにした仕訳書を作成し、支出命令書に添付の上、その支給日の3日前までに会計管理者に送付すること。

(2) 支払は、支給表に各人の領収印を徴して行うこと。ただし、次条の規定により口座振替の方法で支払う場合は、この限りでない。

(3) 第73条第2項に規定する現金出納簿については、前号に規定する支給表をもって代えることができる。

(4) 精算について過不足が生じなかったときは、第2号に規定する支給表を資金前渡精算書に添付し、支払後速やかに会計管理者に提出すること。

(5) 扶養親族の異動その他の理由により返納すべき金額の生じたときは返納し、前渡金に不足を生じたときは第1号の規定に準じて請求すること。

5 組合議会議員、組合特別職、組合監査委員その他の非常勤職員に対する報酬、費用弁償等の支払については、前各項の規定に準じて処理することができる。

(口座振替の方法による給与又は児童手当の支払)

第79条 前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、職員等から申出があったときは、口座振替の方法により給与、報酬又は児童手当の支払を行うことができる。

(歳入に係る誤納金又は過納金の戻出)

第80条 歳入の戻出に関しては、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要があるときは、その資金を前渡しすることができる。

3 前項の前渡金の取扱いは、第72条第1項第6号の前渡金の取扱いの例により処理するものとする。

(概算払)

第81条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 保険料

(6) 土地又は家屋の購入によりその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

(7) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(8) 法第244条の2第3項の規定に基づき、組合の施設の管理を委託して行う場合における当該委託に要する経費

2 第72条第3項本文第73条第74条第75条第1項第1号から第3号第75条第2項及び第76条第1項本文の規定は、概算払について、これを準用する。

3 収支命令者は、精算手続を完了しなければ、同一の用件について、重ねて概算払をすることができない。

(前金払)

第82条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金及び交付金

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の購入又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(6) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料、日本放送協会に対し支払う受信料及び施設の電気設備に対する保守契約として関東電気保安協会に支払う年払の委託料

(7) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(8) 運賃

(9) 有価証券保管料

(10) 保険料

(11) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

第4章 振替収支

(振替の範囲等)

第83条 次に掲げる事項は、振替収入命令書及び振替支出命令書によって振替整理しなければならない。ただし、振替収入命令書及び振替支出命令書の使用を不適当と認める場合においては、この限りでない。

(1) 一般会計内の収支

(2) 政令第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金並びに歳計剰余金の繰越し

(3) 組合と私人等の間の債権債務の相殺

(4) 収支年度又は科目の更正

(5) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(振替手続)

第84条 総務課長は、前条の規定による振替整理をするときは、振替収入命令書及び振替支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(振替収支命令の執行)

第85条 会計管理者は、振替収入命令書及び振替支出命令書を受け審査を終了したときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間及び歳出科目相互間並びに年度を同じくする歳入歳出外現金の整理区分相互間に係るものについては、この限りでない。

第5章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第86条 課長等は、その所管に属する公有財産、物品、債権(発生又は帰属と同時に調定するものを除く。)及び基金に係る3月末日現在の財産調書を作成し、翌年度の4月末日までに事務局長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、必要があると認めるときは、その都度報告を求めることができる。

第6章 帳簿諸表

(会計管理者の帳簿)

第87条 会計管理者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。ただし、電子計算組織を利用して電磁的記録により管理する帳簿にあっては、この限りでない。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 歳出予算差引簿

(5) 前渡金、概算払整理簿

(6) 小切手受払簿

(7) 歳入歳出外現金受払簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券受払簿

(10) 保管有価証券整理簿

(11) 現金、有価証券受払簿

(12) 公有財産整理簿

(13) 債権整理簿

(14) 基金整理簿

(収支命令者の帳簿)

第88条 収支命令者は、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備えて、整理しなければならない。ただし、電子計算組織を利用して電磁的記録により管理する帳簿にあっては、この限りでない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 前渡金、概算払整理簿

(4) 歳入歳出外現金受払簿

(5) 歳入歳出外現金整理簿

(6) 保管有価証券受払簿

(7) 保管有価証券整理簿

(出納員の帳簿)

第89条 出納員は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(資金の前渡しを受けた者の帳簿)

第90条 資金の前渡しを受けた者(給与取扱者を含む。以下同じ。)は、現金出納簿を備えて、現金の出納を整理しなければならない。

(帳簿の作成)

第91条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして、継続使用することができる。

(帳簿記載上の注意)

第92条 帳簿の記載は、収入命令書、支出命令書、その他の証拠となるべき書類によらなければならない。

2 前項に規定するもののほか、帳簿の記載に当たっては、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 各口座の索引を付けること。

(2) 各欄の事項及び金額は、さかのぼって記入しないこと。

(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは累計を記入すること。ただし、第87条第5号及び第88条第3号に規定する帳簿については、この限りでない。

(4) 残額欄に記入すべき金額がないときは、0を記入し、予算額に対して収入額が超過したときは、その金額を朱書又は金額の頭書に△の記号を付すること。

(会計管理者の作成する表)

第93条 会計管理者は、毎月末現在による次に掲げる諸表を作成し、翌月25日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出月計表

(2) 歳入計算表

(3) 歳出計算表

(4) 歳入歳出外現金整理表

(5) 保管有価証券現在表

(6) 現金受払表

(指定金融機関との収支照合)

第94条 会計管理者は、収入日計表及び支出日計表を作成し、指定金融機関から受けた収支報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎月末現在の現金残高報告書と指定金融機関から受けた預金残高報告書とを照合しなければならない。

第7章 決算

(決算資料等の作成)

第95条 収支命令者は、その所管に属する歳入歳出科目別決算資料を作成し、翌年度の6月20日までに事務局長を経て会計管理者に送付しなければならない。

2 収支命令者は、その所管に属する歳入歳出科目別決算の執行概要及び増減説明書を作成し、翌年度6月末日までに事務局長を経て会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出決算書等の作成)

第96条 会計管理者は、歳入歳出決算書及び歳入歳出決算事項別明細書の作成については、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 科目は、歳入歳出予算事項別明細書と同一の区分によること。

(2) 予算流用については、増減とも当該科目の備考欄に流用した科目及びその金額を記載すること。

(3) 歳入還付の未済金があるときは、当該科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(4) 予備費の充用については、充用した科目(款項別)及び金額を予備費の備考欄に記載するとともに、充用により増額した科目の備考欄にその旨及び当該金額を記載すること。

(5) 継続費及び繰越事業に係る経費について生じた不用額については、その旨及び当該金額を備考欄に記載すること。

(決算参考書の作成)

第97条 会計管理者は、決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(1) 決算総括表

(2) 款別決算概要説明

(3) 款別予算決算一覧表

(4) 節別予算決算一覧表

(収支証拠書類の保管)

第98条 収支命令者は、収支命令の根拠となる関係書類は、決算認定が終わるまで保管しなければならない。

(証拠書類の整理保管)

第99条 会計管理者は、証拠書類を款、項、目、節に区分し、款ごとに編集して保管しなければならない。

第8章 雑部金

(雑部金の年度区分)

第100条 雑部金の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。

2 雑部金の出納の年度区分は、その受払を執行した日の属する年度による。

(雑部金の整理区分)

第101条 雑部金は、歳入歳出外現金と保管有価証券とに分類し、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金

 入札保証金

 公売保証金

 契約保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収所得税

 特別徴収された都道府県区市町村民税

 職員共済組合掛金

 給与からの条例控除分

 職員共済組合給付金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

(4) 遺留金

 遺留金

(5) その他雑部金

 その他雑部金

(歳入歳出外現金の収支手続)

第102条 収支命令者は、歳入歳出外現金を収納しようとするときは、納入者に納付書を送付して納付させ、収入伝票を会計管理者に送付しなければならない。

2 収支命令者は、歳入歳出外現金を支払しようとするときは、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。

(保管有価証券の受払手続)

第103条 会計管理者は、保管有価証券の受入れ又は払出しをしようとするときは、納入者から保管有価証券納付書又は保管有価証券還付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の受入については、証券と引き換えに納入者に対して、保管有価証券領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した保管有価証券領収書の末尾に当該保管有価証券を領収した旨を付記押印させ、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(保管有価証券の整理)

第104条 保管有価証券は、券面金額によって整理しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第105条 収支命令者は、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、審査の上、支出命令書を発行し、会計管理者に送付しなければならない。この場合において、会計管理者は、領収書を徴して、利札の還付をしなければならない。

(保管有価証券の保管)

第106条 会計管理者は、保管有価証券を第101条の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(雑部金の受払手続の特例)

第107条 収支命令者は、現金又は有価証券の送付を受けたときは、これに差出人の住所、氏名、送金の目的、内容等を記載した納付書を添え、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により現金又は有価証券の送付を受けたときは、雑部金に受入れ保管して、収支命令者の通知により払い出さなければならない。

3 会計管理者は、相当期間を経過しても収支命令者から前項の通知がないときは、その処理について所管の収支命令者に照会しなければならない。

4 会計管理者は、送付を受けてから3月以上経過しても、なお、内容の不明なものについては、所管の収支命令者をして、雑部金に収納する手続をとらせなければならない。

5 収支命令者は、第1項の規定により、現金又は有価証券の整理をすることが困難であると認めるときは、会計管理者の承認を得て、出納員をして前各項の規定に準じて処理させることができる。

(入札保証金及び公売保証金取扱いの特例)

第108条 入札保証金の取扱いについては、次に掲げる規定により処理しなければならない。

(1) 会計管理者は、入札保証金納付書により、現金(小切手をもって代用納付されたときは、当該小切手が銀行振出又は銀行の支払保証のあるものに限る。)又は有価証券の納付を受けたときは、入札保証金領収書及び納付証明書を納入者に交付し、その現金又は有価証券は、確実に保管しなければならない。

(2) 開札が終了したときは、総務課長は、直ちに納付証明書に入札保証金を還付すべき旨を付記押印し、これを会計管理者に送付して、領収書と引き換えに当該入札保証金を還付させなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金を契約保証金に振り替える場合は、総務課長は、落札者確定通知書を会計管理者に送付して、有価証券を除き、当該入札保証金を納付書により指定金融機関に払い込ませなければならない。

2 前項第1号に規定する入札保証金納付書は調定伝票と、同項第2号本文に規定する納付証明書は支出命令書とみなす。

3 前2項の規定は、公売保証金の取扱いについて、これを準用する。この場合において、第1項第2号中「落札者」とあるのは、「最高価申込者」と読み替えるものとする。

(組合に帰属する雑部金)

第109条 雑部金のうち組合に帰属するものが生じたときは、総務課長は、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(雑部金の繰越し)

第110条 年度末において雑部金があるときは、その金額を翌年度に繰り越し、以下この例にしたがって順次繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをしたときは、総務課長は、翌年度の4月10日までに雑部金繰越通知書を用いて、会計管理者に通知しなければならない。ただし、歳入歳出外現金に係るものについては、この限りでない。

3 会計管理者は、第1項の規定による雑部金の繰越しをするときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。

(準用規定)

第111条 この章に規定するもののほか、雑部金(保管有価証券を除く。)の取扱いについては、収入及び支出に関する規定を準用する。

第9章 引継ぎ

(出納員の事務引継)

第112条 出納員が異動したときは、引継ぎ原因発生の日から10日以内に、前任者は、その事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、双方立ち会いの上、帳簿及び関係書類と現金又は有価証券の照合をし、引継ぎ年月日及び引継ぎ完了の旨を帳簿の最終頁に記入し、双方連署しなければならない。

3 前項の引継ぎをしたときは、会計管理者の検査を受け、引継報告書を作成し、管理者に提出しなければならない。

4 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、管理者の命じた職員に、前各項の規定による事務の引継ぎをさせなければならない。

(組織変更に伴う事務引継)

第113条 出納員は、その所管に属する事務の全部又は一部がその所属を異にしたときは、前条の規定に準じて引継ぎをしなければならない。

(資金の前渡しを受けた者の事務引継)

第114条 第112条の規定は、資金の前渡しを受けた者の事務引継について、これを準用する。ただし、引継報告書の作成は、これを省略する。

第10章 検査

(自己検査)

第115条 管理者は、必要があるときは、職員のうちから検査員を命じて、出納員、現金取扱員及び資金の前渡しを受けた者の取扱いに係る現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務について、検査をさせなければならない。

2 管理者は、必要があるときは、前項に規定する職員以外の職員の取扱いに係る会計事務について検査をさせることができる。

3 管理者は、検査員を任命するときは、同時に所属職員のうちから立会人を指定しなければならない。

4 会計管理者は、第118条の規定による検査の通知を受けたときは、第1項及び第2項の規定による検査について、職員をして立ち会わせることができる。

(検査の概目)

第116条 検査の概目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の取扱いに関すること。

(2) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示する事項

(検査の対象期間)

第117条 検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(検査の通知)

第118条 管理者は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに検査員及び立会人の職氏名及び分担事項を会計管理者に通知しなければならない。

(検査済の表示)

第119条 検査員は、検査終了後、検査年月日、検査終了の旨及びその職氏名を関係帳簿の最終頁に記載して、これに押印しなければならない。この場合において、立会人は、職氏名を連記の上、これに押印しなければならない。

(検査報告)

第120条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。ただし、検査中特に重要な事項と認めるものがあるときは、直ちにその内容に意見を付して、管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた管理者は、意見を付して、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(会計管理者の調査)

第121条 会計管理者は、第3条第2項の規定により必要があると認めるときは、職員のうちから調査員を命じて、第115条第1項又は第2項の職員の取扱いに係る会計事務について、直接調査をすることができる。

2 会計管理者は、直接調査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時及び場所並びに調査員の職氏名を、あらかじめ、事務局長に通知しなければならない。

3 前条第1項の規定は、前項の調査員による調査の結果報告について、これを準用する。この場合、同条同項中「管理者」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、前項の規定により調査員から報告を受けたときは、その内容を事務局長に通知しなければならない。

(金融機関等の検査の実施)

第122条 会計管理者は、政令第168条の4の規定に基づく検査を実施するときは、職員のうちから検査員を命じて行わなければならない。

2 前項の検査は、毎会計年度に1回の定期検査を行う。ただし、会計管理者は必要があると認めるときは、臨時に検査をすることができる。

(金融機関検査の事項)

第123条 前条の規定による検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 公金の収納事務及び収納金の振替事務の取扱いに関すること。

(2) 小切手の支払、送金払、口座振替払、繰替払その他公金の支払事務の取扱いに関すること。

(3) 公金の預金状況に関すること。

(4) 帳簿及び証拠書類の整理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者の指示する事項

(金融機関検査の期間)

第124条 第122条の規定による検査は、検査当日現在において、前回の検査以降のものについて行うものとする。

(金融機関検査の通知)

第125条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、その対象、項目、日時、場所及び検査員の職氏名をあらかじめ通知しなければならない。

(金融機関検査の報告)

第126条 第120条第1項の規定は、第122条の検査の結果報告について、これを準用する。この場合、同条同項中「管理者」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

(収入事務受託者の検査)

第127条 会計管理者は、政令第158条第4項の規定に基づく検査を実施するときは、第122条から前条までの規定に準じて行わなければならない。

第11章 保管責任

(保管責任)

第128条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金の前渡しを受けた者は、すべての現金、有価証券又は小切手帳の保管について、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

(亡失、損傷等の報告)

第129条 会計管理者、出納員、現金取扱員及び資金の前渡しを受けた者は、その保管している現金、有価証券又は小切手帳について、亡失、損傷その他事故があったときは、直ちに事故報告書を作成し、事務局長の意見を付して、会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。

第12章 補則

(付属様式)

第130条 この規則の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた会計事務に関する手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に行われた歳入歳計外現金の収支に関する手続その他の行為は、改正後の規則による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

名称

ひな型

寸法

書体

管守者

領収印

画像

直径27mm

かい書

出納員

柳泉園組合会計事務規則

平成11年3月3日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成11年3月3日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第10号
平成14年5月31日 規則第20号
平成16年3月25日 規則第9号
平成19年3月28日 規則第2号
平成31年3月11日 規則第2号
令和3年3月10日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第2号