○柳泉園組合監査委員条例
平成12年3月10日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、柳泉園組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(監査等の通知及び結果の報告等)
第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果に関する報告、勧告、意見等を決定したときは、監査委員は、これを速やかに提出し、送付し、通知し、又は公表するものとする。
3 審査の意見を決定したときは、これを速やかに管理者に提出するものとする。
(公表の方法)
第3条 前条第2項に規定する公表については、柳泉園組合公告式条例(昭和42年柳泉園組合条例第7号)に定める公表の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(柳泉園組合監査委員設置条例の廃止)
2 柳泉園組合監査委員設置条例(昭和35年柳泉園組合条例第5号)は、廃止する。