○柳泉園組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳泉園組合職員の定年等に関する条例(昭和59年柳泉園組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第2条 管理者は、定年前再任用(条例第13条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第3条 条例第13条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(柳泉園組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第2条 柳泉園組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年柳泉園組合条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例第1条の規定による改正前の柳泉園組合職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の規定による明示は、この規則の施行前においても行うことができる。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項並びに第2項及び第4条第1項並びに第2項に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(改正条例第1条の規定による改正後の柳泉園組合職員の定年等に関する条例第13条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

柳泉園組合職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)