○柳泉園組合個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び柳泉園組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年柳泉園組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書等)

第2条 条例第4条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 開示を請求する保有個人情報

(4) 求める開示の実施方法等

(5) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、保有個人情報開示請求に係る委任状(様式第2号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第3条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第4条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第5条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第6条 柳泉園組合の実施機関(以下「実施機関」という。)は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第7条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第8条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、印刷物として出力したものの閲覧又は交付によるものとする。

(開示の実施方法等の申出)

第9条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第10条 条例第5条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、単色にあっては1枚につき10円、カラーにあっては1枚につき100円とする。

2 前項の場合において、両面に印刷された写しをもって交付するときは、片面を1枚として算定するものとする。

3 情報の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。

4 前項の場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いて交付するときは、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定するものとする。

5 第1項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。ただし、写しの送付を希望する場合における、写しの交付に要する費用は、柳泉園組合指定口座に振込しなければならない。

6 政令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第11条 条例第6条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 政令第29条において準用する政令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第12条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第13条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第14条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第19号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第15条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第16条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第17条 条例第7条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、当該本人の氏名、住所及び連絡先並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 政令第29条において準用する政令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第18条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第25号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第26号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第19条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第20条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第28号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第29号)によるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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令和5年3月27日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
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