○柳泉園組合厚生施設指定管理者評価委員会設置要綱

令和3年12月2日

訓令第6号

(設置)

第1条 柳泉園組合厚生施設の指定管理者による公の施設の管理運営等の執行状況を確認し、その執行状況が指定管理者制度の趣旨及び目的に沿った効果的なものであったかを公正及び適正に評価するため、柳泉園組合厚生施設指定管理者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、柳泉園組合厚生施設の指定管理者への評価として次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を管理者に報告する。

(1) 柳泉園組合厚生施設の管理運営等に係る評価(以下「評価」という。)に関すること。

(2) その他指定管理者制度の改善について委員が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、事務局長、課長及び主幹をもって組織する。

2 委員会は、事務局長を委員長とし、副委員長に総務課長を充てる。

3 委員長は、委員会を代表して会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、特に必要があると認めるときには、委員以外の者に会議への出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、施設管理課管理係において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和3年12月2日から施行する。

柳泉園組合厚生施設指定管理者評価委員会設置要綱

令和3年12月2日 訓令第6号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和3年12月2日 訓令第6号