○柳泉園組合清柳園解体事業基金条例

令和2年12月1日

条例第10号

(設置の目的)

第1条 柳泉園組合の清柳園解体事業に要する経費の財源にあてるため、清柳園解体事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度柳泉園組合一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、当該目的を達成する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

柳泉園組合清柳園解体事業基金条例

令和2年12月1日 条例第10号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和2年12月1日 条例第10号