○柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例

令和2年2月21日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に関し必要な事項を定め、もって柳泉園組合の効率的な人事運営に資することを目的とする。

(身分)

第2条 会計年度任用職員の身分は、法第22条の2第1項第1号の規定による、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職に任用される一般職の非常勤職員とする。

(会計年度任用職員の職)

第3条 会計年度任用職員の職は、次に掲げる職務から管理者が定める。

(1) 特定の学歴、資格、経験、技術等が必要な職務

(2) 比較的軽易な事務、労務作業等を行う職務

(3) その他会計年度任用職員に適当な職務

(任用)

第4条 会計年度任用職員は、以下に掲げる要件を備えている者の中から、選考による適宜の能力実証のうえ、管理者が任用する。

(1) 任用に係る職務の遂行に必要な知識又は技能を有している者

(2) 健康で、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められる者

(3) その他当該職務に適していると認められる者

2 会計年度任用職員の職務及び任用数は、管理者が別に定める。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会計年度任用職員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 懲戒免職の処分を受けた者で2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(4) その他会計年度任用職員として不適格と認められる者

(任用期間)

第6条 会計年度任用職員の任用期間は、会計年度をまたがない1年以内とする。

2 管理者は、次に掲げる要件を備えている会計年度任用職員について、その任用期間を4回に限り、更新することができる。

(1) 任用期間内の勤務成績が良好であること。

(2) 第4条第1項第1号及び第2号に該当すること。

(解職)

第7条 管理者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、任用期間中においてもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき、又はこれに耐え難いとき。

(4) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(5) その職に必要な能力又は適格性を欠くとき。

(6) 職制又は定数の改廃、予算の減少等の事由により、廃職又は過員を生じたとき。

(服務)

第8条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(3) 職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(勤務時間)

第9条 会計年度任用職員の勤務時間は、常勤の一般職の勤務時間を超えない範囲で、規則で別に定める。

2 会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、60分の休憩時間を付与するものとする。

3 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間の割振り、休日等については、職の態様に応じて管理者が別に定める。

4 前各項に定めるもののほか、勤務時間に関し必要な事項は、規則で定める。

(年次有給休暇)

第10条 会計年度任用職員に年次有給休暇を付与するものとし、その日数については、労働基準法(昭和29年法律第49号)の定めるところによる。

2 年次有給休暇の付与期間は、会計年度とする。この場合において、第6条第2項の規定により、新会計年度に任用が更新された者について、前会計年度に新たに付与した年次有給休暇日数のうち、前会計年度の付与期間中に使用しなかった日数があるときは、当該会計年度に限りこれを繰越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、始業時又は終業時から取得する場合に限り、1時間を単位として与えることができる。

4 年次有給休暇は、会計年度任用職員から請求があった場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、管理者は、他の時季に与えることができる。

5 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(年次有給休暇以外の休暇)

第11条 管理者は、会計年度任用職員に対し、年次有給休暇以外に有給又は無給の休暇を与えることができるものとし、その事由、期間等は別表第1のとおりとする。

(休業)

第12条 管理者は、会計年度任用職員から育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条及び第11条の規定に基づく休業の申出があった場合、当該申出のあった休業をさせることができるものとし、その事由、期間等は、別表第2のとおりとする。

(報酬)

第13条 会計年度任用職員に対する報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表第3に定める会計年度任用職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第4に定める勤務態様に対応した支給単位により、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、管理者が定める額とする。

3 前2項により報酬の額を定める場合には、会計年度任用職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤の一般職職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、報酬に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務)

第14条 会計年度任用職員には、原則として第9条第1項に規定する定められた勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)を超えて勤務を命ずることはできない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ず、定められた勤務時間を超えて勤務することを命じられた会計年度任用職員には、規則で定める時間外勤務手当相当分を支給する。

3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ず、第9条第3項の規定による勤務時間が割り振られていない日に勤務することを命じられた会計年度任用職員には、規則で定める時間外勤務手当相当分を支給する。

(費用弁償)

第15条 会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、旅費の支給方法等は、柳泉園組合職員の旅費に関する条例(昭和63年柳泉園組合条例第3号)の例による。

2 会計年度任用職員に、通勤に要する費用として通勤費を支給する。通勤費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内で管理者が定める日に支給する。

2 期末手当の額は、第13条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として、規則で定める額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差し止めは、柳泉園組合職員の給与に関する条例(昭和45年柳泉園組合条例第6号)の適用を受ける者の例による。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内で管理者が定める日に支給する。

2 勤勉手当の額は、第13条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として、規則で定める額に100分の112.5を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 勤勉手当の不支給及び一時差し止めは、柳泉園組合職員の給与に関する条例の適用を受ける者の例による。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務災害補償等)

第17条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、手続その他の事項については、柳泉園組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成5年柳泉園組合条例第5号)の例によるものとする。

(社会保険等)

第18条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(研修)

第19条 管理者は、会計年度任用職員に対し、職務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を命ずることができる。

(健康診断)

第20条 会計年度任用職員に、一般職の職員に準じ、定期的に健康診断を実施することができる。

(被服の貸与)

第21条 会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服については、必要と認める範囲内でこれを貸与することができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

事由

報酬上の扱い

期間

(公民権行使等休暇)

1 会計年度任用職員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

有給

必要と認められる時間

(忌引休暇)

2 会計年度任用職員の親族が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

常勤の一般職の職員に準じた日数

(結婚休暇)

3 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(骨髄液提供休暇)

4 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

無給

必要と認められる期間

(夏季休暇)

5 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

一つの年の7月から9月までの期間内における次に掲げる範囲内の期間

週所定の勤務日が6日の者 4日

週所定の勤務日が5日の者 3日

週所定の勤務日が4日の者 2日

週所定の勤務日が3日の者 1日

(妊娠出産休暇)

6 女子の会計年度任用職員に対し、妊娠中及び出産後を通じ引き続く休養を与えるとき。

無給

出産の前6週間の期間及び出産後8週間の期間(多胎妊娠の場合は出産の前14週間)

(母子保健健診休暇)

7 妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産士又は保健士の健康診査又は保健指導を受けるとき。

無給

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回、それぞれ必要と認められる時間

(育児時間)

8 生後1年3月に達しない生児を育てる会計年度任用職員が、その生児の保育のため必要と認められる授乳等を行うとき。

無給

1日2回それぞれ30分又は45分の取得を認める。ただし、1日の勤務時間が4時間以下の日は、1日1回45分以内の取得を認める。

(子の看護休暇)

9 中学就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく里親制度によって、都道府県等から委託された子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

一つの年において5日の範囲内の期間(中学就学の始期に達するまでの子が複数いる場合には、10日の範囲内の期間)

(生理休暇)

10 生理日の勤務が著しく困難な女子の会計年度任用職員が、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

無給

必要と認められる期間

(短期の介護休暇)

11 会計年度任用職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他これらに準ずる者(常勤の一般職の職員の例による)で、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるとき。

無給

一つの年において5日の範囲内の期間(要介護者が複数いる場合には、10日の範囲内の期間)

(感染症予防休暇)

12 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

有給

必要と認められる期間

(事故休暇)

13 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

有給

必要と認められる期間

(危険回避休暇)

14 地震、水害、火災その他の災害時において、会計年度任用職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

有給

必要と認められる期間

(病気休暇)

15 会計年度任用職員が負傷又は疾病により、療養する必要のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

無給

1日を単位とした連続する日数として与える。病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる期間で、5日以上引き続き、90日以内の期間とする。

その他必要な事項は常勤の一般職の職員の例による。

別表第2(第12条関係)

休業名称

事由

報酬上の扱い

期間

育児休業

子を育てる会計年度任用職員が、育児休業を申し出たとき。

無給

子が1歳に達するまでの期間。ただし、子が1歳に達する日において当該子の養育の事情を考慮して、必要と認められる場合は、1歳から2歳に達するまでの期間

部分育児休業

子を育てる会計年度任用職員が部分育児休業を申し出たとき。

無給

3歳に達するまでの子を養育するため、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(最長2時間)で、30分を単位とする。ただし、第11条に規定する育児時間又は第12条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しない会計年度任用職員に対する部分育児休業の承認については、1日につき最長で2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

介護休業

要介護状態にある対象家族を介護する会計年度任用職員が介護休業を申し出たとき。

無給

会計年度任用職員が柳泉園組合に任用される期間を通して、同一の対象家族1人について3回を超えず通算93日を限度として申し出た期間。

ただし、既に介護休業した期間がある対象家族については、93日からその介護休業した期間の日数を差し引いた日数の期間

介護時間

要介護状態にある対象家族を2週間以上にわたり介護をする会計年度任用職員が介護時間を申し出たとき。

無給

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(最長2時間)で、連続する3年の期間内で、30分を単位とする。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間は承認することはできないものとする。また、第11条に規定する育児時間の取得を承認されている会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき最長で2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

別表第3(第13条関係)

区分

報酬額

月額

311,500円以下で職ごとに定める額

日額

30,100円以下で職ごとに定める額

時間額

3,250円以下で職ごとに定める額

別表第4(第13条関係)

勤務態様

支給単位

日又は時間を単位としない勤務

日を単位とする勤務

時間を単位とする勤務

時間

柳泉園組合会計年度任用職員に関する条例

令和2年2月21日 条例第2号

(令和6年6月1日施行)