○柳泉園組合の健康診断に関する規程

昭和58年5月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、柳泉園組合労働安全衛生管理規則(昭和58年柳泉園組合規則第1号)第18条の規定に基づき、柳泉園組合の健康診断に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診断の種類)

第2条 健康診断の種類は、採用時の健康診断、定期健康診断、要経過観察者の健康診断及び特殊健康診断とする。

(採用時の健康診断)

第3条 職員を採用するときは、当該職員に対して健康診断を実施するものとする。

2 前項に規定する健康診断の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力、色覚及び聴力(オージオメーターを使用した1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下同じ。)の検査

(4) 胸部エックス線検査

(5) 血圧の測定

(6) 血色素量及び赤血球数の検査(以下「貧血検査」という。)

(7) 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマーグルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(以下「肝機能検査」という。)

(8) 低比重リポたん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポたん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(以下「血中脂質検査」という。)

(9) 血糖検査

(10) 尿中の糖及びたん白の有無の検査(以下「尿検査」という。)

(11) 心電図検査

(12) その他管理者が必要と認める検査

(定期健康診断)

第4条 定期健康診断は、全職員に対して年1回以上実施するものとし、必要に応じて予防接種等も実施するものとする。

2 前項に規定する健康診断の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

(4) 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

(5) 血圧の測定

(6) 貧血検査

(7) 肝機能検査

(8) 血中脂質検査

(9) 血糖検査

(10) 尿検査

(11) 心電図検査

(12) その他管理者が必要と認める検査

3 前項第3号第4号第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について厚生労働大臣が定める基準に基づき産業医が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(要経過観察者の健康診断)

第5条 要経過観察者の健康診断は、産業医により要経過観察者と診断された者に対して実施するものとする。

(特殊健康診断)

第6条 特殊健康診断は、ガス、粉じん等の発生及び飛散する場所における業務に従事する職員に対して、産業医又は専門の医師により実施するものとする。

(健康診断後の措置)

第7条 健康診断の結果は、職員に通知するものとする。

2 健康診断の結果、異常の所見があると診断された者については、管理者は、産業医の意見を勘案し、療養の指導、勤務の変更等必要な措置を講じなければならない。

(記録及び報告)

第8条 健康診断の結果は、個人別のカードに必要事項を記録し、これを保存するものとする。

2 職員の保健衛生に関する管理措置については、管理者及び柳泉園組合労働安全衛生委員会に報告書を提出するものとする。

3 記録及び報告書等の関係書類は、永年保存とする。

(事務所掌)

第9条 健康診断に係る事務の所掌は、総務課庶務文書係とする。

(秘密の保持)

第10条 保健衛生管理事務に従事した職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第15号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年6月1日から施行する。

柳泉園組合の健康診断に関する規程

昭和58年5月1日 規程第2号

(平成20年6月1日施行)