○柳泉園組合地球温暖化対策推進検討委員会設置要綱
平成17年7月20日
訓令第3号
(設置)
第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)に基づく地球温暖化対策について、柳泉園組合における温室効果ガスの排出抑制等を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図るために、柳泉園組合地球温暖化対策推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 温対法第21条に規定する地方公共団体実行計画の策定に関すること。
(2) 温対法第26条に規定する温室効果ガス算定排出量の報告に関すること。
(3) 温室効果ガスの排出量の把握及び温室効果ガス削減対策に関すること。
(4) 温室効果ガス削減対策の実施状況、自己評価、計画の見直しに関すること。
(5) その他地球温暖化対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、地球温暖化対策統括マネージャー、推進責任者、推進員など、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、委員の中から互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、技術課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成17年7月20日から施行する。
2 柳泉園組合地球温暖化対策計画書策定委員会設置要綱(平成16年柳泉園組合訓令第13号)は、廃止する。
附則(平成18年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年8月11日から施行する。
別表(第3条関係)
役職 | 職名 |
統括マネージャー | 事務局長 |
推進責任者 | 総務課長 |
施設管理課長 | |
技術課長 | |
資源推進課長 | |
推進員 | 総務課企画財務係長 |
総務課庶務文書係長 | |
施設管理課管理係長 | |
施設管理課営繕係長 | |
技術課管理係長 | |
技術課整備係長 | |
資源推進課管理係長 | |
資源推進課業務係長 |