○柳泉園組合廃棄物処理に関する懇談会設置要綱
平成12年1月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、柳泉園組合廃棄物処理に関する懇談会(以下「懇談会」という。)の設置及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(懇談会の所掌事項)
第2条 懇談会は、廃棄物及び柳泉園組合(以下「組合」という。)を取り巻く状況が激しく変化する中で、廃棄物を適正に処理し、その減量化と資源化を進めるため、必要な施策及び事業計画等について協議するとともに、組合管理者から特に依頼のあった事項について検討し、提言するものとする。
(委員)
第3条 懇談会は、関係市の廃棄物減量等推進審議会等の委員の中から、関係市により推薦された委員をもって構成する。
2 委員数は、関係市それぞれ3名ずつ、合計9名とする。
3 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じたときは、その委員の属する関係市により新たに推薦された委員をもって補充する。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、懇談会を代表するとともに、会議を主宰する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 懇談会は、会長が招集する。
2 懇談会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 懇談会において議決が必要な場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じて、懇談会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議事録)
第6条 懇談会の議事は、要点筆記で記録する。
(費用負担)
第7条 懇談会の運営等に係る費用及び委員報償は、予算の定める範囲内で組合の負担とする。
(遵守事項)
第8条 委員は、この懇談会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 懇談会の庶務は、総務課が行う。
(疑義)
第10条 懇談会の運営等に関し疑義が生じた場合は、会長が懇談会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成12年1月11日から施行する。
附則(平成13年訓令第2号)
この要綱による変更後の柳泉園組合廃棄物処理に関する懇談会設置要綱第3条第2項の規定にかかわらず、委員の数は平成14年3月31日までに限り、なお従前の例によるものとする。