○柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱
平成7年2月1日
柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱(平成2年12月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、柳泉園組合ごみ処理手数料条例(平成3年柳泉園組合条例第9号)に基づき、柳泉園組合(以下「組合」という。)を構成する清瀬市、東久留米市及び西東京市(以下「関係市」という。)の地域内から発生する事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の搬入及び減量に関し必要な事項を定めることにより、適正な管理を図ることを目的とする。
(対象事業者)
第2条 関係市の事業者で、廃棄物を排出し、定期的に反復して組合に搬入する事業者(以下「排出事業者」という。)を対象とする。
(搬入の申請)
第3条 排出事業者は、搬入に際してあらかじめ柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)に「事業系一般廃棄物搬入申請書」(第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、申請書の記載内容については、排出事業者が責任を負うものとする。
(承認書の交付)
第4条 管理者は、提出された申請書について審査のうえ、搬入に支障がないと認めたときは、「事業系一般廃棄物搬入承認書」(第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。
(搬入物の再利用による減量等)
第5条 排出事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制するとともに再利用可能な物は分別の徹底を図り、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、廃棄物を減量しなければならない。
2 排出事業者は、次に掲げる再利用可能な物の搬入については、組合が定める分別方法に従い品目ごとに分別して搬入しなければならない。
(1) 缶類 中身をぬいてすすぎ洗いした物
(2) びん類 中身をぬいてすすぎ洗いした物
(3) 古紙類 新聞、雑誌、段ボールに分別した物
(4) ペットボトル 中身をぬいてすすぎ洗いし、キャップをはずした物
(5) 白色トレイ すすぎ洗いし乾燥した物
(6) その他、管理者が別に定める物
(搬入時の遵守事項)
第6条 廃棄物を搬入する者(以下「搬入業者」という。)は、法令の定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 搬入しようとする廃棄物をあらかじめ可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び再利用可能な物に区分し、それぞれ指定された場所に搬入しなければならない。
(2) 搬入する車両は、組合が指定した搬入経路に従い搬入しなければならない。
(3) 搬入する車両は、廃棄物が飛散及び落下等しないよう適切な処置を講じなければならない。
(4) 組合の各施設においては、柳泉園組合職員(以下「係員」という。)の指示に従わなければならない。
(搬入制限)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合、排出事業者の搬入を制限することができる。
(1) 関係市の市民生活から排出される、ごみの量が多いと認めた場合
(2) 施設の故障等で、ごみの搬入ができないと認めた場合
(3) その他、管理者が必要と認めた場合
(1) 申請書の内容に、虚偽の事項があった場合
(2) 廃棄物の排出場所が、関係市以外であることが判明した場合
(3) 承認されている物以外の廃棄物を搬入した場合
(4) 承認書を他人に譲渡し、又は貸与した場合
(5) 係員の指示及び遵守事項等に違反した場合
(6) ごみ処理手数料の全部又は一部の納入を不正に免れようとした場合
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、特に管理者が必要と認める事項は、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、平成7年2月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に、柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱(平成2年12月1日)第4条の規定によってなされた事業系一般廃棄物搬入の承認は、この要綱第4条の規定によって承認されたものとみなす。
附則(平成11年訓令第13号)
1 この訓令は、平成11年12月15日から施行する。
2 この訓令の施行前に、改正前の柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱の規定によってなされた搬入申請の手続その他の行為は、改正後の柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱の規定によってなされた搬入申請の手続その他の行為とみなす。
附則(平成13年訓令第3号)
1 この訓令は、平成13年2月13日から施行する。
2 この訓令の施行前に、改正前の柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱の規定によってなされた搬入申請の手続その他の行為は、改正後の柳泉園組合事業系一般廃棄物搬入取扱要綱の規定によってなされた搬入申請の手続その他の行為とみなす。