○柳泉園組合厚生施設条例

昭和61年3月4日

条例第1号

(設置)

第1条 清瀬市、東久留米市、西東京市及び柳泉園組合周辺住民の健康の増進、レクリエーション等に寄与するため、柳泉園組合厚生施設(以下「厚生施設」という。)を東京都東久留米市下里四丁目3番10号に設置する。

(施設の名称)

第2条 厚生施設の名称及びその施設区分は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用の承認)

第3条 厚生施設を使用しようとする者は、柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、前項に規定する承認をしないものとする。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 営利を目的とするものであると認めたとき。

(4) 前3号のほか、管理者が必要と認めたとき。

(使用料)

第5条 第3条による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより、使用料を納入しなければならない。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用時間等)

第6条の2 厚生施設の使用時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要あると認める場合は、これを変更することができる。

2 第12条の規定により指定管理者に厚生施設の管理業務を行わせる場合にあっては、管理者の承認を受けて別表第3に掲げる開設期間、使用時間、使用条件及び休業日を臨時に変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(使用権の譲渡禁止)

第7条 使用者は、厚生施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用承認の取消し等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、管理者は、第3条の規定によりなされた使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は施設から退去を命ずることができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により厚生施設の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用者が使用の承認を取り消され、使用を制限され、又は使用の中止を命ぜられたことにより生じた使用者の損害については、柳泉園組合及び指定管理者はその責めを負わない。

(設備の変更禁止)

第9条 使用者は、厚生施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用が終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用承認の取消し等があったときも、また同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用に際し、厚生施設に損害を与えたときは、管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、管理者は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に対して、厚生施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う業務の範囲等については、柳泉園組合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和2年柳泉園組合条例第7号)の定めるところによる。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは、「指定管理者」と、第4条第6条及び第8条中「管理者」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第13条 第5条の規定にかかわらず、前条の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、厚生施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者が管理者の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 指定管理者は、規則の定めるところにより、前項の利用料金の一部を管理者に納付しなければならない。

4 第2項の場合において、第5条(見出しを含む。)第6条(見出しを含む。)及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 柳泉園組合営体育施設設置条例(昭和42年条例第2号)は、廃止する。

3 柳泉園組合営体育施設使用条例(昭和42年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

4 別表2に規定する使用料は、昭和61年4月1日以降の使用について適用する。

5 この条例の施行の際に、現に旧条例において使用の承認を受けている者の体育施設の使用に関しては、なお従前の例による。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の柳泉園組合体育施設条例の規定は、施行日以後の体育施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年1月21日から施行する。

(平成14年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1に規定する施設のうち、テニスコートを除く施設については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から使用を開始する。

平成14年規則第21号により、次の表の左欄に掲げる施設区分に応じ、同表右欄に掲げる日から使用開始

施設区分

使用開始日

学童野球場

平成14年8月2日

野球場

平成14年8月2日

室内プール

平成14年7月27日

トレーニング室

平成14年7月27日

会議室

平成14年7月27日

浴場施設

平成14年7月27日

和室

平成14年7月27日

3 この条例施行の際、現に改正前の柳泉園組合体育施設条例第5条の規定により、スポーツサウナの使用料を前納している者について、その前納した使用料は返還する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の柳泉園組合厚生施設条例(以下「改正条例」という。)第12条の規定に基づき、指定管理者に厚生施設の管理を行わせるまでの間は、なお従前の例による。

3 改正条例第12条の規定に基づき、指定管理者に厚生施設の管理を行わせる前に、使用の承認を受けている者は、改正条例の規定による承認を受けた者とみなし、利用料金の額については、なお従前の例による。

4 改正条例の施行の際、第5条の規定による改正前の柳泉園組合厚生施設条例の規定により、既に納付すべきものとされている施行日以降の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に、現に旧条例において室内プールの貸切り使用の承認を受けている者の使用に関しては、なお従前の例による。

(令和6年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の厚生施設条例(以下「新条例」という。)第5条及び別表第2の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、施行の日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行の日の前日までに発行された浴場施設の前払い式証票(回数券)(以下「旧券」という。)においては1回の使用につき、新条例第5条及び別表第2の規定の浴場施設の前払い式証票(回数券)の使用料と旧券の使用料を減じ、前払い式証票の使用可能回数で除した額(10円未満の端数は四捨五入する。)を併せて納入するものとする。

(準備行為)

4 この条例による改正後の新条例第5条及び別表第2の規定によるテニスコート及び多目的室の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても新条例の例により行うことができる。

別表第1(第2条関係)

名称

施設区分

厚生施設

学童野球場

野球場

テニスコート

室内プール

トレーニング室

多目的室

浴場施設

和室

別表第2(第5条関係)

施設区分

使用対象

使用単位

使用料

使用条件

野球場

学童野球場

小学校児童

1時間

土曜日、日曜日及び祝日

800円

使用料は、1面に対する使用料とする。

その他

500円

野球場

小学校児童以上

1時間

土曜日、日曜日及び祝日

1,000円

その他

800円

テニスコート

小学校児童以上

1時間

500円

室内プール

大人

2時間

400円


高齢者

200円


小人

200円


貸切り使用

2,500円

使用料は、1コースに対する使用料とする。

大人

1月

8,000円

1月の間の使用時間内に回数の制限なく使用できる。

ただし、施設の休業日及び臨時休業の日については使用することができない。

高齢者

4,000円

小人

4,000円

トレーニング室

大人

2時間

200円


多目的室

多目的室1

大人

1時間

300円

使用料は、1室に対する使用料とする。

多目的室2

300円

多目的室3

600円

和室

300円

浴場施設

大人

1回

550円


小人

200円

大人

1時間

200円

柳泉園グランドパーク内の野球場、テニスコート、室内プール又はトレーニング室の当日使用者に限る。

小人

100円

大人

1月

11,000円

1月の間の使用時間内に回数の制限なく使用できる。

ただし、施設の休業日及び臨時休業の日については使用することができない。

小人

5,000円

備考

1 使用時間は、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

2 祝日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日とする。

3 使用単位の土曜日、日曜日及び祝日には、1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日を含むものとする。

4 小人とは3歳以上中学校生徒以下の者、大人とは中学校生徒以下の者以外の者、高齢者とは65歳以上の者とする。

5 施設区分ごとの使用対象に該当する者以外の者は使用することができない。

6 前項の規定にかかわらず、浴場施設にあっては、使用者が同伴する3歳未満の者については、使用者1名につき、1名まで使用することができる。この場合において、3歳未満の者の使用料は、無料とする。

7 使用単位の1回とは、各施設の受付で使用開始手続をしたときから、使用終了手続を終えたときまでとする。

8 野球場、室内プール(貸切り使用)、テニスコート及び多目的室の使用において、清瀬市、東久留米市、西東京市及び東村山市(以下「関係市等」という。)内に住所を有する者、関係市等内の事業所又は事務所に勤務する者並びに関係市等内の学校に在学する者以外の者が使用する場合の使用料は、本表で規定する使用料に2を乗じた額とする。

9 室内プール、トレーニング室及び浴場施設については、施設を使用する者に対して前払い式証票(回数券)を発行することができる。この場合において、前払い式証票の使用料は施設ごとの区分により、以下に掲げるとおりとする。

施設区分

使用対象

前払い式証票の使用可能回数

前払い式証票の金額

室内プール

大人

11回

4,000円

高齢者

11回

2,000円

小人

11回

2,000円

トレーニング室

大人

11回

2,000円

浴場施設(1回使用)

大人

11回

5,500円

小人

11回

2,000円

10 管理者は、前項に掲げるものを除き、次に掲げる区分に応じ、それぞれの使用料の額を減額又は免除することができる。

(1) 清瀬市、東久留米市、西東京市、柳泉園組合又は柳泉園組合の公の施設の指定管理者が主催する事業で使用するときは、使用料を免除することができる。

(2) 室内プールを貸切り使用する場合にあって、65歳以上の者若しくは身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用するときは、使用料の5割の額を減額することができる。

(3) 室内プール又は浴場施設を個人使用する場合にあって、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者1名が使用するときは、5割の額を減額することができる。

(4) 夏期期間(7月1日から8月31日まで)に室内プールを使用する場合にあって、小人が使用するときは、5割の額を減額することができる。

(5) その他管理者が特別の事由があると認めたときは、使用料の一部の額又は全額を免除することができる。

(6) 前各号の規定により減額した使用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

別表第3(第6条の2関係)

施設区分

開設期間

使用時間

使用条件

学童野球場及び野球場

1月1日から2月末日

午前10時から正午まで

1回の使用申請は、それぞれの使用時間の最長時間をもって行うものとする。ただし、午前6時から午前9時までの使用については、1時間単位で使用できるものとする。

正午から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

3月1日から3月31日まで及び10月1日から10月31日まで

午前6時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

4月1日から9月30日まで

午前6時から午前9時まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後6時まで

11月1日から12月31日まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後4時まで

テニスコート

1月1日から2月末日

午前10時から正午まで

1回の使用申請は、それぞれの使用時間の最長時間をもって行うものとする。

正午から午後2時まで

午後2時から午後4時まで

3月1日から3月31日まで及び10月1日から10月31日まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

4月1日から9月30日まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後5時から午後6時まで

11月1日から12月31日まで

午前9時から午前11時まで

午前11時から午後1時まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後4時まで

室内プール

1月4日から12月28日まで

午前10時から午後9時まで

(随時2時間)

○ 貸切り時間

休業日、土曜日、日曜日、祝日及び夏期期間を除く日の使用時間中の任意の2時間とする。

○ 貸切りコース数

6コースのうち2コースまでとする。

トレーニング室

1月4日から12月28日まで

午前10時から午後9時まで

(随時2時間)


多目的室

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後9時まで

(随時1時間)


浴場施設

1月4日から12月28日まで

午前10時から午後9時まで


和室

1月4日から12月28日まで

午前10時から午後9時まで

(随時1時間)


備考

1 夏期期間は、7月1日から8月31日までとする。

2 室内プール、トレーニング室、多目的室、浴場施設及び和室の各施設は、開設期間中にかかわらず、木曜日を休業日とする。ただし、木曜日が祝日に該当する場合は、その翌日(祝日に該当する場合は、その日以後の祝日、土曜日及び日曜日を除く直近の日)を休業日とする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は、別に定めることができる。

4 室内プールの一斉休憩は、2時間につき10分間とし、その間の利用はできないものとする。

柳泉園組合厚生施設条例

昭和61年3月4日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和61年3月4日 条例第1号
平成10年3月4日 条例第2号
平成13年1月21日 条例第3号
平成14年3月1日 条例第6号
平成15年3月4日 条例第5号
平成28年3月2日 条例第7号
平成29年3月1日 条例第8号
令和2年2月21日 条例第8号
令和3年8月30日 条例第6号
令和6年8月27日 条例第2号