○柳泉園組合環境整備基金条例
昭和52年4月1日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 柳泉園組合の環境を整備する資金にあてるため、環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。