○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例
昭和43年12月5日
条例第8号
(通則)
第1条 柳泉園組合(以下「組合」という。)の財産は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、交換し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、組合以外の者の所有する同一種類の財産その他必要とする財産と交換することができる。ただし、価格の差額が、その高価なものの6分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 組合において公用又は公共用に供する為、組合以外の者の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため組合の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当する場合は、無償で、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供する為国又は当該団体に譲渡するとき。
(2) 地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、当該団体に譲渡するとき。
(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人(以下「寄付者等」という。)に譲渡するとき。
(4) 行政財産の用途に代るべき財産の寄付を受けた為、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を、その寄付者等に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付又は減額貸付)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(物品の交換)
第5条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、組合以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。
(1) 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるとき。
(2) 組合において使用する為、組合以外の者の所有する動産を必要とするとき。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当する場合は、無償で又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、組合以外の者に物品を譲渡するとき。
(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者等に譲渡するとき。
(物品の無償貸付又は減額貸付)
第7条 物品は、公益上の必要があるときは組合以外の者に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。