○柳泉園組合検査事務規程
平成11年3月3日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 検査員(第5条―第7条)
第3章 検査の実施(第8条―第14条)
第4章 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施(第15条―第22条)
第5章 物件の買入れその他の契約に係る検査の実施(第23条―第27条)
第6章 検査の完了(第28条―第33条)
第7章 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、柳泉園組合契約事務規則(平成11年柳泉園組合規則第5号。以下「契約事務規則」という。)に基づき、柳泉園組合(以下「組合」という。)が締結した工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定めることにより、検査に関する事務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(1) 課等 柳泉園組合組織規程(平成元年柳泉園組合規程第1号)第2条第1項に規定する課及び事務局に置く担当をいう。
(2) 課長等 前号に規定する課の長及び担当の主幹をいう。
(3) 検査員 事務局長から検査を行う職員として任命された総務課長、総務課企画財務係長及びこれに相当する職にある者並びに総務課の担当職員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者をいう。
(4) 監督員 契約事務規則第68条第1項に規定する者をいう。
(5) 事業執行課長等 契約事務規則第67条第1項に規定する者をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次のとおりとする。
(1) 完了検査 工事又は製造の完済、物件の完納その他の給付の完了を確認するための検査
(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査
(3) 中間検査 工事又は製造の完済、物件の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立て状態その他の確認をするための検査
(4) 精算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査
(5) 材料検査 契約の相手方(以下「契約者」という。)がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査
(検査事務の総括)
第4条 事務局長は、検査に関する事項を総括し、検査事務が円滑かつ適正に行われるように指導し、調整しなければならない。
2 事務局長は、必要に応じ、契約事務規則第72条第2項の規程により検査を行う者に対し、事業執行課長等を通じ、検査の執行状況について必要な報告を求め、実地に調査し、又は当該事務の処理について必要な措置を講じることを求めることができる。
第2章 検査員
(検査員の服務)
第5条 検査員は、検査の実施に当たっては、この規程に特別の定めがある場合を除き、政令第167条の15第2項及び契約事務規則その他の関係規程に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。
2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査員は、職務の執行に当たって知り得た契約者の業務上の秘密に属する事項をほかに漏らしてはならない。
(検査員の職務執行の回避の申出等)
第6条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約者と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認められるときは、職務の執行を回避すべき旨を管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、検査員から前項の申出があったときは、申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じるものとする。
(検査手続の更新)
第7条 検査開始後、合否判定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて管理者の承認を得たときは、この限りでない。
第3章 検査の実施
(検査の準備調整)
第8条 管理者は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかにその内容を検査員に通知してその準備をさせるものとする。
(検査命令)
第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに検査員に対し検査を命じるものとする。
(1) 契約者から給付の完了の届出があったとき。
(2) 契約者から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願い出があった場合において、その願い出を適当と認めるとき。
(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が中間検査をする必要があると認めるとき。
(検査の実施についての原則)
第10条 検査は、個別に、実地について行うものとする。
(検査に事故を生じた場合における報告)
第11条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 検査に際し、契約者が検査員の職務の執行を妨害したとき。
(3) 同一の検査につき2人以上の検査員が存する場合において、各検査員の意見が一致しないとき。
(4) 第13条の規定により検査に立ち会う関係職員と意見が一致しないとき。
(5) その他検査の実施について疑義が生じたとき。
(契約者に対する立会通知等)
第12条 検査員は、検査をしようとするときは、契約者又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。この場合において、正当な理由がなく、契約者又はその代理人が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。
2 契約者又はその代理人が立ち会わない場合において、その者から検査の結果について異議の申出があっても、これを採用しない。
(関係職員に対する立会通知等)
第13条 検査員は、検査をしようとするときは、必要に応じ、関係職員にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。
2 前項の規定により検査に立ち会う関係職員(以下「立会員」という。)の区分は、次に掲げるところによる。
(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査については、監督員又は事業執行課長等が指定するその所属職員
(2) 前号以外の契約に係る検査については、事業執行課長等が指定するその所属職員
(立会員の意見)
第14条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。
2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義があるときは、その旨を所属の課長等に報告し、その指示を受けなければならない。
第4章 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施
(通則)
第15条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類により、これらに適合した施工がなされているかどうかを検査しなければならない。
(外部から明視できない部分の検査)
第16条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。
(理化学試験)
第17条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約者をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
2 検査員は、検査の実施に当たり特に理化学試験を行う必要があると認めるときは、管理者の承認を得て契約者をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。
3 前2項の場合において、検査員は、契約者に必要な書類を交付しなければならない。
(理化学試験における供試料の採取)
第18条 検査員は、前条の規定により理化学試験を行うときは、契約者の立会の上、供試料を採取して試験研究機関に送付しなければならない。
2 検査員は、前項の規定により採取した供試料について打刻又は封印しておかなければならない。
3 試験研究機関から供試料の補充の請求を受けたときは、前2項の規定に準じて供試料を採取して補充しなければならない。
(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)
第19条 検査員は、第17条の規定により理化学試験を要する工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果を待って合否の判定をしなければならない。
(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)
第20条 検査員は、検査に当たって、据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って合否の判定をしなければならない。
(破壊又は分解検査)
第21条 検査員は、検査に当たって、工事又は製造の性質上、特に必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、工事又は製造の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。
(材料検査)
第22条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、仕様書、設計書その他の関係書類により、これらに適合した材料であるかどうかを試験、確認その他の方法により検査をしなければならない。
2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書その他の関係書類に適合しない材料があるときは、契約者に必要な指示を行うものとする。
3 検査員は、材料検査を完了したときは、その結果について、管理者に報告しなければならない。
第5章 物件の買入れその他の契約に係る検査の実施
(通則)
第23条 検査員は、納入された物件について、契約書、仕様書その他の関係書類により、これらに適合した物件の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。
(抽出検査)
第24条 検査員は、納入された物件が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物件の一部を抽出して検査することにより、全部の物件の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第25条 物件の納入場所が数箇所以上にわたる場合における物件の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約者の店舗、営業所その他これらに類する場所において、一括してこれを行うことができる。
2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物件について、打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。ただし、表示をすることが困難なもの又は表示する必要がないと認められるものについては、これを省略することができる。
第6章 検査の完了
(検査調書の作成等)
第28条 検査員は、検査(中間検査及び材料検査を除く。)を完了したときは、速やかに所定の検査調書を作成し、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受けたときは、速やかに合否の判定をし、その結果を総務課長及び事業執行課長等に通知するものとする。
3 検査員は、中間検査を完了したときは、速やかに必要な事項について管理者に報告しなければならない。
(検査調書作成の省略)
第29条 契約事務規則第72条第2項に定める契約に係る検査調書の作成については、これを省略することができる。
(検査不合格品の引取り)
第30条 検査員は、物件の買入れに係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、不合格品は、契約者をして速やかに引き取らせなければならない。
(検査不合格の場合の手直し、引換え等)
第31条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、管理者の承認を得て、1回に限り、期限を定めて契約者に手直し、補強又は引換えをさせることができる。
2 検査員は、前項の規定により手直し、補強又は引換えをさせたときは、その期限を検査調書に記載しなければならない。
(手直し、引換え等の後の検査)
第32条 手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
2 検査員は、手直し、補強又は引換えをさせた給付の目的物について再検査したときは、新たに検査調書を作成し、その期限、検査月日及び検査内容を記載しなければならない。
(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)
第33条 管理者は、物件の買入れその他に係る契約で、給付の目的物に僅少のかしがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価格を減額の上、採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聞かなければならない。
第7章 補則
(付属様式)
第34条 この規程の施行について必要な様式は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に行われた検査に関する手続その他の行為は、この訓令による相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年訓令第13号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。