○柳泉園組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成21年3月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳泉園組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年柳泉園組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 業務用機器及び器具類の借入れに関する契約
(2) 車両の借入れに関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、柳泉園組合管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めた契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 業務用機器及び器具類の保守、運用及び管理に関する契約
(2) 柳泉園組合の施設及び設備の保守、運用及び管理に関する契約
(3) 設備等の初期投資が相当必要となる業務に関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めた契約
(長期継続契約の契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、5年を超えて定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。