○柳泉園組合補助金等交付規則
平成10年5月20日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 柳泉園組合がその公益上必要がある場合において、柳泉園組合以外の者に交付する補助金、負担金その他これに類する給付金で相当の反対給付を受けないもの(管理者が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(4) 申請者 補助金等の交付を受けようとする者をいう。
(事務担当者の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って、公正かつ有効に使用されるように努めなければならない。
(他の規程との関係)
第4条 補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(補助金等の交付申請)
第5条 申請者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の営む主な事業
(2) 申請者の資産及び負債に関する事項
(3) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(4) 補助事業等の効果
(5) 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めたときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第7条 補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第8条 補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に、申請を取り下げることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
3 第1項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、補助事業者は速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に対しその処理について適切な指示をしなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者から補助事業等の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行命令等)
第14条 補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を適正に遂行するように命じなければならない。
2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、その者に対し、第17条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。
(実績報告)
第15条 補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助事業者は次に掲げる事項を記載した実績報告書を提出しなければならない。第11条第1項第3号の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項
(3) その他必要と認める事項
2 前項の規定による報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかを調査しなければならない。
3 第1項に規定する実績報告書は、別に定めるところにより、全部又は一部を省略することができる。
(是正のための措置)
第16条 第15条第2項の規定による調査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業等について、これに適合させるための処置をとるように命ずることができる。
(決定の取消し)
第17条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金等の交付がなされた後においても適用する。
(補助金等の返還)
第18条 補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。ただし、補助金等の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して管理者が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
附則
1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前に補助金等が交付され、又は交付の意思表示がなされている事務又は事業については、この規則は適用しない。