○柳泉園組合職員に対する平成22年度等における子ども手当の認定及び支給に関する事務取扱規程
平成22年10月12日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 柳泉園組合職員(以下「職員」という。)に対する平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に基づく子ども手当(以下「子ども手当」という。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
(認定及び支給に関する事務)
第2条 子ども手当の認定及び支給に関する事務は、事務局長が統括し、総務課長が行うものとする。
(受給者台帳の作成及び保管)
第3条 子ども手当の受給資格及びその額を認定したときは、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、総務課庶務文書係が保管する。
2 子ども手当受給者台帳及び省令に規定する書類の保存期間は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から別表に定める期間とする。
(支払日)
第4条 子ども手当(法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当を除く。)の支払日は、当該支払期日の給料の支給日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)にあたるときは、その日の直前の日曜日等以外の日とする。
(実施細目)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 子ども手当認定請求書 子ども手当受給者台帳 | 5年 | |
2 子ども手当認定現況届 | 子ども手当額改定認定請求書 子ども手当額改定届 | 2年 |
3 前2号以外の届出書 | 1年 |